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私はエステ(JS)に1年前契約し今年の8月頃まで通っていました。
初めは「1カ月体重-5kg痩せなければ全額10万円返金」というキャンペーンに行ったのですが、私の体重ではこのコースでは無理だと言われ(体重が重すぎた)、結局60万円のコースで契約しました。その後も勧誘になかなか断れず、そのコースにはないマッサージやサプリメント、置き換え、補正下着、美容器具と色々契約し、全部で約180万円となりました。
実際エステに通ってみて、6kg程痩せたのですが、置き換えをやめるとすぐ元の体重に戻ってしまいました。結局置き換えを持続していかなければ体重は減らないのです。施術した日は1kg程減っているのですが、家に帰って水分や何か食べると元に戻ってしまうということが続き、現在はエステ開始時と同じ体重です。
今となってはなぜこんなに契約してしまったのか!?と自分が嫌になります。他人の力を借りて痩せたいという自分のこの甘えた性格が招いたことです。「これを申し込めば痩せれるのでは?」とか、勧誘があまりにすご過ぎて(施術が終了しているのに下着姿で寝た体勢のまま1時間ぐらい勧誘されたこともありました)断れませんでした。
9月頃からもう嫌で行っていませんが、結構回数が残っています。
エステに通いだしてから1年ぐらい経っているので、返金も無理だと思い、来年の8月までローンを引きずるのも嫌で先日一括で支払いを終えました。
でも、2、3日前そのサロンの広告に「なんらかの理由で続けられなくなった場合、いつでも中途解約でき未消化分の料金は、返金いたします。」と書かれているのを見ました。
「なんらかの理由」というのが何に該当するのか分かりませんが、私のこの状況では返金してもらえるのでしょうか?
あと全てのコースで48回程未消化です。
怖くてサロンには聞けないので、お分かりになる方おられましたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

 ダイエットではなくフェイシャルのエステで引っかかりそうになった経験者です。


この手のエステは法の盲点をついてきますから
「いつでも中途解約でき未消化分の料金は、返金いたします。」
なんてことはできないようにしてあるはずです。

 わかりやすくいいますと、中途解約はできるのですが
サービスのために開封してしまった化粧品は解約の対象にならないんです。
もちろんクーリングオフの対象外です。
私も勧誘の人に「途中でやめたくなったら?」と聞いたところ
「こんな気持ちのいいことをやめたいなんて言い出す人はいない」と言われました。
夜遅くまで2時間以上も喫茶店で説得されて、解放されたくなって内金を納めましたが
翌朝落ち着いて考えてみると、
開封した化粧品の返金はできないというケースではないかと気づきました。
電話を入れて解約したいと言ったらいろいろ説得されましたが、
「解約する人がいないというのは
化粧品を開封したら返金されないからでしょう?」と言ったら
態度を変え、あっさり放してもらえてラッキーでした。

 ですから66227937さんの場合も、施術にかかる化粧品や薬を購入したことにされていて
施術自体はサービスという形になっているんじゃないでしょうか。
エステ20回で20万円の場合、必要なオイルを20万円で購入したことにして
最初の施術の際にふたを開けてしまえば一円も返金しなくていいんです。
補正下着も一度でも着用したら返品できないですし
美容器具も使用したら返品できないでしょう。
サプリメントも、未開封ならともかく開封したものは飲んでいなくても返金されません。
いろいろ計算していくと「返金はほんのわずかですし
このまま続けた方がお得ですよ」というトークになるでしょう。
中途解約自体はいつでも可能ですし返金しなければ犯罪になります。
でも「このような場合は返金の対象になりません」を省略してあるんです。
ですから、その広告にうそはないということになります。
巧妙なテクニックです。

 ローン会社はこの件とは関係ないですが
分割払いだったのを一括で払ってしまったのは失敗でしたね。
もうかかわりたくないというお気持ちはわかりますが
この問題は粘り強く交渉することが必要です。
頼りになるのは消費者センターでしょう。
いくらサロンが法律を主張しても、話し合いで返金してもらったケースもあるようです。
センターに間に入ってもらいましょう。
メールで問い合わせなんてだめですよ。
電話で直接、できればセンターに足を運びましょう。
無料法律相談・・・交通事故にあった際利用しましたが弁護士の態度は最低で
やっぱり無料はだめだなあと痛感しました。
弁護士の仲介を期待するならきちんと依頼をした方がいいと思います。
でも着手金とか考えたら赤字では?



 
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#2です。



解約時の単価計算は契約時の単価で行う事になっています。
解約損料は解約金額の10%まで、しかも但し書きとして上限2万円までと規制されています。

あやふやな情報で相談者を惑わすのは好ましくないと思います。
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私は顧問弁護士いますが私自身は詳しく法律知りません。


ということを前提に書いています。


中途解約の場合業者側の勝手な解約料
例えば
100万円払いました。エステ20回のコースです。
1回当たり5万円ですが。
業者が勝手に1回8万円なので10回受けました。
80万円です。残りの20万円返します。
20回での割引で1回あたり5万円になります。

とかいうこともあります。
ようするに解約をある程度見込んでいるのでこういうことをします。
それを防ぐために確か解約時の返金率も法律であったような気がします。

メールで問い合わせている時点でやや防御的です。
消費者センターは利用してもかまいませんが
それで半額でも戻ってきて解決できればラッキーです。
ただ適当な理由を付けて上記のように20万円しか戻ってこない。
挙げ句の果てには解約手数料10万円とられて10万円しか戻ってこない。
とかいうのもありますから最初から弁護士を使った方が利口です。

弁護士に依頼してしまえば代理人とかになるはずなのであなたは気にする必要はありません。
少しでも戻ってくるというか7割ぐらいは取り戻す気でがんばりましょう。
そういう気がないのであれば時間と費用の無駄になってしまいます。
弁護士が仲介すれば裁判にはならないと思います。
業者は不利だと知っているから。
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#2です。


弁護士に依頼するのはもちろん良いんですが、そういう分野が得意な弁護士(エステの解約に慣れている弁護士)で無いとやりたがらないですよ。
成功報酬が低いですからね。
懇意にしている弁護士さんがいれば一番良いですが。

また、無料相談弁護士の中には
「あなたの意思で契約したんでしょ?人生の勉強代と思って諦めれば?」と言う弁護士は少なくないです。

こういう事実を踏まえた上で、いま現在エステの解約で一番詳しいのは消費者センターだと思っています。
相談事例が多いからです。
また、消費者センターと監督省庁の協力で営業停止処分にする事例もありますから、消費者センターも馬鹿にしたものじゃありません。

#3の方の書かれている「全て受講しても解約できることもある」というのは、契約自体の違法性を証明する必要があります。そんなに簡単な事ではありません。
またローンについての記述は三者間契約の事に付いて書かれています。この事の確認は契約書に抗弁権の接続について書かれているはずですので、エステの契約書を確認してください。

告訴するのは簡単ですが、勝訴できるかどうかは別の話です。契約に不備が無ければ、そうそう勝てるものでもありません。

ちょっと消極的な意見に見えるかもしれませんが、私はとあるサイトを運営していて、そこでエステの解約について無料でアドバイスしている長年の経験から、弁護士への依頼はあまり現実的では無いという事例を多く見てきたからです。

消費者センターでも弁護士でもあなたの自由意志ですが、契約後の時間が経てば経つほど、あなたに解約の意思は無かったとして不利になりますから、できるだけ早く行動してください。
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おはようございます。


私も『1カ月体重-5kg痩せなければ全額10万円返金』のコースで申込をしましたが、色々説明され10万で12回(基本コース)をできるものに変更されました。
その後も色々コースを勧められ結構な金額になりました。本当に怖いですよね。

私はJSを解約したわけではないのですが、JSに行く前に他のエステの契約が残っており、JS契約を断ったのですがJSの人にそこのコースを解約するよう勧められ
解約しました。(JSの人曰くエステについては法律上
解約を受け付ける必要がある業種との事です。)
ただ、かなり引きとめられますけど。。。
下記のサイトも参考になりますのでよかったらどうぞ。。。(行政書士なども相談を受けてくれます。)

参考URL:http://www.kaiyaku.net/tyuto_est.htm
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確か改定された特定商取引法で



エステ
英会話
パソコンスクール
・・・

などはたとえ全て受講しても解約できることもあると顧問弁護士が言っていました。
詳しくは弁護士に聞いた方が良いと思います。
これは驚きです。

180万は大金かどうかはあなた次第ですが、少なくとも消費者センターよりは
遙かに役に立ちます。
弁護士に相談してその業者に弁護士に交渉してもらえば楽勝でしょう。

どうせ「必ずやせる」とか嘘ばかりついて法外な契約をさせたんでしょうから。
そもそもまだ消化していないのに次々と販売したのにも問題があるでしょう。

ローンについても疑わしいです。
よくわからない信販会社や割賦契約が個人になっていたりしていませんか?
例えばエステ業者が倒産すると抗弁権で残りのローン支払いを拒否できます。
でもそうさせないためにエステ業者は関わらないことにして契約させている場合も
あります。

やはり弁護士に相談した方が良いと思います。

消費者センター、労働基準監督署はあくまで注意したり、アドバイスするだけの
機関なので強制力はありません。権限もありません。
強気でなくてはいけません。
人が良いではダメです、返金に応じなければ訴訟を起こす。
場合によっては告訴するぐらいの調子でやらないと金は戻ってきません。
返金が未来的であればこのぐらいしないとダメですよ。現実は。
そういう会社はそもそも消費者センターからの警告なんて日常的に受けているでしょうし。

行政書ではダメです、弁護士です。
お住まいの市町村で月に1回程度弁護士無料相談などもあります。
問い合わせてはどうでしょうか?

直接相談しても30分5000円程度ですし。
良心的な弁護士ならこんな単純な事件なら数万円で処理してくれますよ。
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この回答へのお礼

サロンのHPに「特定商取引法に基づいて中途解約できます。また、クーリングオフ制度も導入していますので安心です。」と書かれています。
取り敢えず、HPに問い合わせ欄があったのでメールで問い合わせをしてみました。これできちんと解約できればいいんですが、甘いですかね~?
ローン会社はきちんとしたところです。(ジャックス)
無理な場合は、最終的に弁護士に相談した方が良いですね?
その場合は私とサロンとのやり取りは必要ありますか?
あまりサロンには行きたくありません。
まあお金を取り戻すためには仕方ありませんが・・・
生活も厳しいので少しでも戻ってくれれば良いと思います。

お礼日時:2005/11/09 10:08

そうですね。


まずは消費者センターに相談を。

解約には理由は必要ではありません。
これは「特定商取引に関する法律」の「特定継続役務の契約」に謳われています。エステは特定継続役務に該当します。

基本的には有効期限までの契約が対象ですが、契約した回数等が標準的な通い方をしても有効期限までに消化が無理と思われる場合など、有効期限自体の有効性などを争点に争える場合もあります。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。
消費者センターに相談してみます。

お礼日時:2005/11/09 09:58

こういう問題は、お近くの消費生活センターに


相談してください。
業者によっては、悪質な場合もあるし、
あなたは、納得して契約はしているけれども
成果が上がらないなど、契約金が高額なことも含め
相談してください。

エステの場合、途中で解約できますが、
特別なルールもあるようなのでその辺は
プロに聞くのが一番です。

http://www.joho-fukuoka.or.jp/kurasi/200509/kura …
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/chiiki …

参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/syouhi/snt-news/snt …
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
消費生活センターにメールで相談できるのがあったのでやってみます。

お礼日時:2005/11/09 09:52

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