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タイムマシンが発明されたとします。
過去にトラベルして過去を変えてしまった場合、どのような罪に問われますか?過去を変えた事実が証明できた場合とします。
 例えば、Aという人物を15年前の過去で殺害して現在のAが消えたとします。
 過去のことなので時効でしょうか?
 現在の法律で罰することはできますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

他の方が様々な回答をされていますが、



(1)まず、法律と言うものは「現在起きると予測できるであろう事実」等に対して、どのような法律効果が発生するのかを規定しているので、仮定の元に「もしタイムマシンで過去に行ったら・・・」と言う事実に対しては、対応しようがありません。

(2)それでも、あえて「もしタイムマシンが出来て、過去に行って過去を変えるようなことをした」場合には、現在の法律ではNO9さんが言われていますが、「タイムマシンで過去に行き、過去を変えてしまう罪」と言った犯罪が、刑法等で規定されて無い以上、不可罰となります。しかし、そもそも、もしタイムマシンが出来たとしたら、平行して、当然そのような犯罪が想定されるため、そのような法律整備もされる事が予想されます。

ところで、質問者さんは、将来タイムマシンが出来ると思っておられますか? 私は思っていません。なぜか? もし、将来においてタイムマシンが出来ているなら、未来の人たちがタイムマシンに乗って、現在や過去に来ているはずだからです。残念ながらそのような人を現在見つける事は出来ないと思われるからです。 
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仮定に基づく設問なので、無責任に想像してみました。



その殺人が計画的なものなら、タイムマシンに乗る行為そのものが殺人予備罪に当たるということで、まず逮捕。

実際に殺人行為がどのように行われたかは殺人予備罪の捜査にも必要な情報なので、現場検証のために15年前の殺人現場にタイムトラベル。

捜査のために15年前の警察の協力を求めたら、「ちょっと待てよ。殺人はこっちの時代で起きたんだから、こっちの管轄だ!」というわけで、犯人の身柄を引き渡し。

完全犯罪をもくろんだ犯人は、あえなく、15年前の裁判所で有罪判決を受けました。
めでたし。めでたし。

少しまじめに考えるなら、#3の方が指摘されている「逃げ隠れている期間その進行を停止する」の解釈で処理するのが、ある程度現実性があると思います。
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>現在の法律で罰することはできますか?



できません。
憲法では「遡及効禁止」と云って、遡って罰することはできないことになっています。
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犯罪第1号は無罪だと思います。


多分「タイムマシンによる過去変更」を罪とする法律が制定されていないと思われるからです。
法律で制定されていない罪・もしくは犯罪実行後制定された法律で裁くことは出来ません。
なので無罪の可能性が高いと考えます。

その後起きる同様の犯罪については不明です
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殺人罪になると思います。

過去にさかのぼろうがその人にとっては時間は15年経っていませんので、時効にはなりません。無効期間があれば事項は延長されますので、タイムマシンを使った場合も同様でしょう。
犯人が存在しない時間は無効時間になると考えられます。
また、こういう特別な事象の場合は、裁判官の常識的な判断が左右しますので、
となると、殺人を許すわけには行かないと思います。

ただし、実際にこのようなことをすれば、
その前にタイムパラドックスで世界はおかしくなりますよ。Aさんが関わった人の15年が全て狂ってしまいます。
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現在タイムマシンは有りませんので,タイムマシンを使って・・・の部分については発明された後の立法待ちかと思います。


場合によっては,目的の如何を問わずタイムマシンを使用するだけで重犯罪となるかもしれません。
とりあえずこの部分は置いておくとして,仮にA氏が本日H17.11.11から15年さかのぼったH2.11.11日にタイムマシンを使って移動し,B氏を殺害した場合で考えましょう。
現時点ではタイムマシンの存在は公にはなっていないものとします。
殺害したのは間違いなくA氏です。
指紋検査もDNA鑑定も間違いなく犯人はA氏であると結論付けるでしょう。
そうなると,H2.11.11現在その時代に生活していたA氏(A'氏としましょうか)が逮捕されるのでは?
そして現在に帰って来たA氏は,殺人の前科1犯として収監されているはず。
タイムマシンで帰ってきた場所次第では脱獄犯扱いもありえますね。
仮釈放中や刑期満了後であったとしても,世間の評価は殺人の前科者でしょうね。
無論,H2年当時逮捕されたA'氏は身に覚えが無いこととして再審請求はするでしょうが。
いずれにしても,タイムパラドックスの概念が絡んでくるので微妙ですが,A氏が過去に行ったことでも,A'氏に影響があれば当然その時間軸の延長上にあるA氏にも影響は出ます。
なので,A氏の起こした殺人事件から15年間A'氏が捕まらなければ15年後に帰って来たA氏にも時効が成立するのでは。
A'氏が海外旅行をしていたりすると時効の時期がずれるので注意が必要ですが。
また,A氏の起こした殺人事件によって歴史の流れが大幅に変わった場合も注意が必要ですね。
A'氏の再審請求中に別の人物によってタイムマシンが発明された,あるいは,A'氏が無罪を証明するためにタイムマシンを発明した,なんてことになるとH17年に帰って来たとたんに新法(タイムマシン使用に関する~法等)によって逮捕される可能性もあります。
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直接的な回答ではありませんが、下記の本をご参照願います。


「法律と超現実条件」に関する類例が、山ほど載っております。

空想法律読本
http://www.kusokagaku.co.jp/05kouhou-center/01no …

空想科学裁判
http://pub.twn.ne.jp/bunko/4796634843/
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ご質問の項目とは異なりますが、例をあげてアドバイ



スとします。


盗電犯の第一号は無罪だったと聞いています、その時

点では、法律に形のないもの(電力)は、盗難物件の対

象に無かったようです、回答No2の中にある、その事犯

にかかる新立法あるまでは???では無いでしょうか。
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ばれないようにこっそりやればいいんじゃないでしょうか?


とりあえず殺すとか物騒なことせずに万馬券でも買っておきましょう。
現段階の技術ではあなたが死ぬ前に発明されないと思いますので
頑張ってあなたが作って下さい。
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タイムマシンで移動している間にいる場所が国外であるかどうかが争点になるでしょうね。


国外であるかもしくは逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達ができなかったと認められれば時効は停止しますので、その場合時効は成立しません。

刑事訴訟法
第255条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
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