プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日引っ越しをして、前の家の退去点検をしました。
ユニットバス(フロとトイレが同居)のバスカーテンは、長年住んでいたので
当然汚れており、引っ越し前に、粗大ごみといっしょに持って行ってもらいましたが
点検に来た管理会社の人に
「汚れたバスカーテンは当然交換するが、捨ててはダメでした」と言われました。
んなこと契約書に書いてないのですが、これは当然のことなのでしょうか?

オーナーに相談してみるとの回答でしたが
保証金の敷引きから差し引かれるのは
結局私が新品をオーナーにプレゼントした形となり
おかしいと思うのですが
私が捨てたバスカーテンは入居時には備えてあったので備品の無断廃棄なんでしょうか?

A 回答 (5件)

自然磨耗の場合には、回復費を貸主が負担するのが


法律で決まっていますので、捨てていなければ
交換費の請求を退けられた可能性が高いのですが、
破損していたり、ましてや廃棄した場合には、
交換費用を請求されます。

基本的に、入居時にあったものはすべて備品として
あつかわれますので、バスカーテンも例外では
ありません。

参考URL:http://www.takken-ishikawa.or.jp/sumai/qa.html
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バスカーテンなんか消耗品ですよ。


経年劣化で交換するものは敷金から引かれるものではないと思います。
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undo_redoさんのバスカーテンの件は使用年数や値段からみてオーナーの理解も得られトラブルにはならないと思います。


賃貸住宅で恒久的備品か消耗的備品かの区別の明確でないものもあります。
常識とか一般通念で考えるほかありませんが、備品については管理会社かオーナーに確認をとってから処分するという習慣にした方が何かと安全だと思います。
おそらくバスカーテンについては居住中に汚れを理由に交換を頼めば換えてくれたはずで、その際は「使用期間や汚れ状態を確認して交換する」というようなマニュアルがあったのかもしれません。
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大家をしています



痛んでいても有れば問題なかったでしょう
退去時に交換を請求されることもなく済んだと思います。

交換するか、そのまま使うかはその物件の所有者が決めることで
入居者の方が決めることでは無いように思います

ただ、入居年数が永い場合は考慮して損耗として処理します(カーテンが有れば)

管理会社によって扱いが違うとは思います。

>経年劣化で交換するものは敷金から引かれるものではない

確かにその通りです敷金から引きません、でも

経年変化で劣化する壁紙を破いて捨てていたら?
経年変化で劣化するじゅうたんを捨てていたら?

そう言うことです。
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>私が捨てたバスカーテンは入居時には備えてあったので備品の無断廃棄なんでしょうか?



全く仰る通りの無断廃棄です。
経年劣化や自然損耗で、あなたに修繕の負担の無いものだとしても、備品を勝手に捨てちゃ駄目です・・。

>結局私が新品をオーナーにプレゼントした形となり
おかしいと思うのですが

備品=借りている物=他人の物
をあなたが勝手に捨てることの方がもっとおかしいと思うのですが・・。

交換するかどうかも大家さんの勝手ではありますので、非はあなた側にありますが、「どうせ交換する予定だから」と大目に見てもらえないかどうかは交渉次第で相手の判断です。
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