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 裁判所によって、「○○の内容で和解を勧告します」と法廷で言われた場合、それについては飲むか飲まないかしかなく、裁判所より提示された内容についてさらに当事者で修正はできないと、知り合いの弁護士の先生に聞いたのですが、これは本当ですか??

A 回答 (4件)

 私が経験した範疇での回答になりますが。


 
 裁判所の和解勧告は3通りあります。

1  原告と被告の間で,和解できる和解条項を取りまとめて裁判所に提出し,裁判官から勧告される。この場合,原告も被告も予め和解条項を了解していますから,応諾します。
2  原告と被告の主張が異なり,原告或いは被告が提示した和解条項案を裁判所が提示し,その案が妥当であると裁判官が判断して勧告される。
3 原告と被告の主張が異なり,双方の主張を勘案して裁判官が独自に和解条項を作成し,原告・被告双方に勧告される。
 
 いずれにしろ,許諾するか拒否するか,飲むか飲まないか,○か×かの選択を迫られます。裁判官が提示した和解案に原告被告双方が話し合って,修正をした条項で合意ができる場合は,修正することもできますが,そうでなければ,和解不成立→判決ということになります。
 
 裁判官から提示される和解条項案は,原告或いは被告のいずれか一方の主張どおりの案が提示されることはありません。度合いの違いはあれ,原告も被告も自らの主張を後退せざるを得ませんから,実態上,裁判官の和解条項案以上に主張を後退させることを望まず,当事者間の合意により新たな和解条項案を作成することが非常に困難であるため,弁護士が「修正できない。」と言うのです。
 当事者間で和解条項案を作成して合意できるならば,裁判官から和解条項案(パターン3)が提示される前に,パターン1の和解条項案を作成できる筈ですから。
 
 原告提案の和解条項案に被告が合意せず,被告が提案した和解条項案に原告が合意しなかった場合,裁判官が独自に和解条項案を提示しますが,それを飲めないということになると,判決しかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。よく分かりました。
これ以上は原告にとって有利な和解案は出ないということで、弁護士も「修正できない」と依頼人に言う場合があるのですね。

お礼日時:2005/11/16 01:48

裁判所としては、その方針以外は打ち出せないということです。



あとは、当事者間で、『和解』内容を協議してくれという意味です。
『裁判所案』が受け入れられなければ、裁判所の管理下において、当事者間での協議以外に”解決方法はありません。”

結局は、和解調書(和解勧試、勧告)が整うか、裁判外での和解が成立(民法上の和解)し、訴えの取り下げになるかではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/16 01:44

和解勧告は、裁判所の希望です。

従って、裁判所が提示した和解条項に納得が行かなければ、和解勧告を拒否すればいいだけです。裁判所の提示した和解条項は、修正することはできません。和解勧告の後、双方の当事者の意見・希望を聞いた上で、裁判所は和解条項を作成しているはずです。

日本の裁判は時間がかかること、また裁判官・弁護士も膨大な事件を同時に扱っているので、裁判が続くと膨大な資料(文書)を作成することになります。そのため、和解できる事件なら和解を極力勧めるということだと聞いております。裁判官・弁護士は、文書(準備書面や判決)を書く手間を省きたいようです。その意味では、当事者(依頼者)の気持ちは、ほとんど考慮されていなようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/16 01:44

両当事者で合意ができれば別なのではないでしょうか?



合意ができず、和解案も飲めないなら判決になるということでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が見させて頂いた事件は、当事者同士で和解案を出し合ったあと、それで当事者が納得せず、裁判所がすでに提出されている証拠から、認められてしかるべき原告の請求の一部に基づいて、最終的に裁判所が和解を勧告したのです。

お礼日時:2005/11/14 23:51

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