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道交法に詳しい方、教えてください。
私の会社の駐車場近辺は、路駐が多くて困っています。
近くにスーパーがあるため、不特定多数の人が路駐します。
もちろん、警察にも通報しますが、警察が回って来るときは路駐が無くなるのですが、またいつの間にかとまっています。
道路幅6m位の一方通行で、もちろん駐車禁止です。
そこで、路駐対策として、公道上にパイロンを置こうと思うのですが、道交法上問題ないのでしょうか?
また、入口出口何mはOKとか、何か決まりがあれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

公道にバイロンを置くことは道交法76条3項の


「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」に違反する可能性が大です。
仰るような状況でしたら警察に頼めば交通事情に無理がない限りバイロンを置いてくれます(当地では)。
昨今は警察も人員と予算が縮小されています。
一度で動いてくれなくても繰り返し頼めば動くという面が間々あります。
【道路交通法】76条3項↓

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり警察に相談するようにします。

お礼日時:2005/11/18 00:03

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