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今回の米国大統領の訪日(2005/11/15~2005/11/16)についてですが、日本の公道を走る際に大統領専用車として今回本国より持込使用された「外8275」及び「外8276」のナンバープレート(外務省からのもの)を付けた車(キャデラック/ドゥビル)ですが、車の尾灯色を左側を青色、右側を赤色に改造をして点滅点灯しながら京都市内の公道を走行していましたが、日本の法律(車両法及び道路交通法)から見ると違法行為ではないのかと疑わしいのですが、そのあたりは問題なかったのでしょうか。また、一時的とはいえ、きちんと正規の輸入手続をしていない車が堂々と日本の行動を走ったことについて首をかしげます。また、日本の公道を走ることに合わせ、ナンバープレートの部分のみを日本の法律に合わせて取り付け、他の部分については日本の法律に抵触しないというのであれば問題かと思います。また、街中でたまにみかける領事館ナンバーや外字ナンバーのナンバープレートを付けた車ですが、あの車はたとえ駐車違反をしても日本の法律に抵触しないためキップをきれないと聞いたことがあります。それも問題ですねぇ。自衛隊用のナンバーや在米軍用のナンバーの車はどうなんだろうか。

A 回答 (4件)

警察が交通整理をした上での話ですから道交法は関係ないでしょう。



尼崎のJR脱線事故の際もトラックの荷台に人を乗せて運ぶのは違反だけど、白バイの先導で走った場合は問題なしでしたよね。

野球の優勝パレードなどでも、あらかじめ申請した上で交通整理をしているので山車に乗ってのパレードも問題なしになっています。
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外交特権がすべてにおいて適用(治外法権)されるため、「違法」 ということに該当する行為そのものが存在しません。



なお、外交特権を楯に好き放題なことをやって正式に外交ルートで抗議があった場合には、本国から召喚されてしまいます。

一例ですが、ある国で、酔払い運転をしていて、制止しようとしていた警官を轢き殺した外交官の嫁がいましたが、家族そろって本国に引き揚げさせられました。
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1.天皇御料車


2.自衛隊車両
3.外交官車両
4.駐留米軍車両

は、道路運送車両法の適応対象外ですから、法律上は問題ないと思います。
自衛隊は
>自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
>緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車

上記は緊急自動車として、パトカーや救急車と同様の扱いです。
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 警護対象車だからでしょう。

この場合、道路交通法も適用されません。
 敬語要則の適用車両に対する、道路交通法施行令の適用については、各都道府県毎に定められていますが、内容はほとんど同じです。京都府の場合だと、第5条の3他がそれに該当します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F30301000 …
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30 …
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