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教えて下さい。
地震や火事で賃貸アパートが崩壊した場合、
そこに住んでいた住人はアパートの貸主に
損害賠償を請求できるのでしょうか?
また、この手の法的な実例がありましたら教えて下さい。

A 回答 (6件)

#3,#5です。


 地震をおこすのは人間ではないので通常はだれも責任をとることができません。ただ、地震によって壊れそうな状況を放置していた家主、管理会社に過失責任があるとか、地震によって簡単に漏水したり、物が倒れやすくなっていて、その転倒や浸水被害によって損害を与えた場合には、水道の設置や使い方、もしくは物の置き方に対する借り主の過失責任を追及される可能性があることに注意しなければなりません。地震が第1原因でもそれぞれが管理するべき部分に対する2義的な責任があるわけです。

 地震により賃貸アパートが倒壊してしまった場合には、賃貸契約書の決まりによって処理することになります。通常は「天災、火災の為、家屋が滅失した場合、本契約は消滅する。」「当事者に帰すべきでない事由によって被った双方の損害に対しては、その責を負わぬものとする」という内容になっています。つまり、それぞれの持ち分である、家主=建物本体および付帯設備、借主=家財 についてそれぞれの負担とすることになります。家も家財もなくなってしまった借主さんは当面は行くところがないかもしれません。大地震となれば災害救助法が発動されて仮設住宅には住めるようになる可能性はあります。このとき、家主が地震保険に加入していれば借家を再建できますし、借り主が家財に地震保険をかけていれば家財を買いそろえることもできるでしょう。大家さんが借家を再建すれば優先的に入居できるようにする法律もあります。
 ご質問の天災、火災、風災の問題は家主や借り主に多少の過失があっても保険で対応します(全額は出ませんが)。戦争や暴動による損害は保険でも対処してくれません。
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#3です。


 東京都の賃貸住宅紛争防止条例(平成16年10月施行)とそのガイドラインで示されたものは、争いの多い原状復旧義務の一部である毀損による損耗と自然損耗との分別を明らかにしたもので、地震・火災による損耗については触れていません。この部分はすでにそれぞれの火災保険や地震保険で充当するという考え方が定着しており、契約書にも一定の形で明記されている部分であるからです。地震・火災の場合の家財の損耗を貸主の負担にするといった特約をつける例はないでしょうし、建物の原状回復を保険によらない借主負担にするとか、敷金から充当するといった特約をつけることは借地借家法や上記の条例に違反することになります。
 シロアリに関してはあきらかに貸主の管理責任です。

この回答への補足

毎度アドバイスを感謝いたします。

大家さんとしては、「壊れた建物は元に再建したい。」という
意思があった場合。

この場合、地震が原因の崩壊と
建物の老朽化が原因の崩壊では、
それぞれ責任が違ってきますか?
地震が原因の崩壊の場合は、アパートの住人が再建。
老朽化の場合は、大家さんが再建。
と、なるのでしょうか?
要は再建の為の資金はどちらが出すのでしょうか?

その他、崩壊により家が無くなったアパートの住人は、
どのような処置が取られるのでしょうか?
役所等が保護してくれるのでしょうか?
(その日の寝る場所も無い訳ですから)

補足日時:2005/11/27 00:42
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大家さんに特別の落ち度がない限り責任を問うことはできません。


今時の問題に関係するかもしれませんが、耐震性能が充分でない物件を耐震性能は問題ないとして貸し付けていた場合などは、責任が問われることになるでしょう。

質問とは逆になりますが、借主は貸主に対して「借りたときと同様の状態で返す」という義務を負っています。建物が崩壊してしまったということになると、その分を請求されることになるかもしれません。

この回答への補足

アドバイスを有難う御座います。
4月に東京都だけ法改正が行われまして
「借りたときと同様の状態で返す」というのは
「クリーニングして返せば良い」という意味になったようです。
ですから建物の崩壊はどうなのかな?と思って質問しました。
築25年の借家の場合、当然の事ながら老朽化されていると思います。
地震は元より、台風、あるいはただの強風だけで崩壊してしまう事も
あるかも知れません。 シロアリ被害よる崩壊も考えられます。
このような場合、借主と貸主はどのように対処すれば良いのでしょうか? どちらに損害責務がかかるのでしょうか?
借主だとしたら、火災保険とは借主の為にあるのですね?

補足日時:2005/11/26 03:24
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 #1さんの回答は挙げられているリンクと反対のことを書かれているようです。


 賃貸アパートの貸主は過失のない限り、火災、震災における損害を賠償する義務はありません。このため、自分の家財には火災保険や地震保険をかけていなければだれからも補償されないのです。
 失火法の例外として重過失の場合には損害賠償を求めることができますが、放火犯のような犯罪者から賠償金をとれるものかどうか。もちろん大家さんは関係ありません。

この回答への補足

アドバイスを有難う御座います。
4月に東京都だけ法改正が行われまして
「借りたときと同様の状態で返す」というのは
「クリーニングして返せば良い」という意味になったようです。
ですから建物の崩壊はどうなのかな?と思って質問しました。
築25年の借家の場合、当然の事ながら老朽化されていると思います。
地震は元より、台風、あるいはただの強風だけで崩壊してしまう事も
あるかも知れません。 シロアリ被害よる崩壊も考えられます。
このような場合、
借主と貸主はどのように対処すれば良いのでしょうか? 
どちらに損害責務がかかるのでしょうか?
借主だとしたら、火災保険とは借主の為にあるのですね?

補足日時:2005/11/26 03:47
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地震については、大家さんに過失がないため、損害賠償請求は出来ません。



ところで、あなたが要求している損害賠償とは、具体的に何を指しているのでしょうか?

この回答への補足

アドバイスを有難う御座います。
4月に東京都だけ法改正が行われまして
「借りたときと同様の状態で返す」というのは
「クリーニングして返せば良い」という意味になったようです。
ですから建物の崩壊はどうなのかな?と思って質問しました。
築25年の借家の場合、当然の事ながら老朽化されていると思います。
地震は元より、台風、あるいはただの強風だけで崩壊してしまう事も
あるかも知れません。 シロアリ被害よる崩壊も考えられます。
このような場合でも大家さんには責任はありませんか?
借主と貸主はどのように対処すれば良いのでしょうか? 

補足日時:2005/11/26 03:49
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 損害賠償請求はできない。


 貸主は,地震や火事で資産であるアパートを失った被害者なのです。その被害者から金を分捕ろうとお考えですか?

 と言いたいところですが,火事の原因が借家人にない限り(もらい火の場合など),大家は店子に賠償する責任があります。そのために大家さんが加入する火災保険があります。
 ただ,地震の場合はどうでしょうねぇ。

参考URL:http://www.bigtomorrow.jp/kasai/taihen/syakuya.h …
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスを有難う御座いました。
今後も、宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/11/29 02:39

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