いつも「法律カテ」の皆さんにはお世話になっております!
一度別の観点から、前に質問をしたものです。今回は、質問の趣旨・角度を変えての質問ですので、「管理者」におかれましては、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。
元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。
元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・
現在の相手方の弁護士は、最近「前の弁護士は、私に返還をしたと言っている。」と主張をしだしました。でも前の弁護士さんからは、妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。
更に、相手方の弁護士は、「返還されていないという立証義務も、私にあると!」と言い出しております。?
前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!そこで、次回の口頭弁論で、前の弁護士に(1)「日記や手紙」の送り状の控え(2)簡易書留の控え等2つについて、文書提出命令申立書を裁判所に提出しようと思っているのですが、これは受理していただけるものでしょうか?今になっては、第三者それも「本職の弁護士です」、実務では、なかなか簡単には、裁判所は、「文章提出命令」を認めることはないとも聞いたことがあるのですが・・・・
どうかよろしくご教示お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
第三者に対する文書提出命令も可能ですし,質問の場合には,民事訴訟法220条2号の「挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき」にあたるものもありそうですが,これは立証事項との関係で無理だと思われます。
すなわち,文書提出命令は,文書を書証として提出する方法として申し立てられるものであって,提出された文書を書証として提出することによって,必要な立証をしようとするものです。ですから,文書があるかどうかを調べる目的で文書提出命令の申立てをすることはできないということになります。
そういう意味で,文書提出命令は,要件を欠いて無理だという結論になると思われます。
簡易書留の控えとか送り状は,これを書証として裁判所に提出した場合,手帳や日記等を送付した証拠にはなりますが,これを送付していないという証拠にすることはできません。また,提出に応じないことから「送付していない」という事実を立証することにはならないと考えられます。
ところで,本人が文書の返還義務を負う場合に,本人がその文書を代理人に預けたというだけでは,文書の返還義務を免れるわけではありません。委任事務が終了すると,受任者(弁護士)は,本人(委任者)から預かったものを委任者に返還する義務があります。本人が代理人に送ったのであれば,それを取り返してきて,元の所有者に返還すべきであるということになります。元妻が元代理人に送付したから責任がないというのは,全く成り立たない理屈であると思われます。
前にも書いたとおり,元代理人があなたに返還した事実は,返還したと主張する側が立証すべき事実であって,返還を受けた側が立証すべき事実ではありません。
この回答への補足
民事訴訟法220条3号で、前の代理人に文章提出命令は可能でしょうか?
3.文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。の条項を使って!
前の弁護士が、「日記や手紙の送り状や、簡易書留の控え」を作ったのは、挙証者=原告=私と文章の所持者である前弁護士との間の法律関係について作成されたものではないでしょうか?
もっとも、<また,提出に応じないことから「送付していない」という事実を立証することにはならないと考えられます。>から、私の主張を立証するには、役立たないものでしょうし、<元代理人があなたに(つまり、原告である私)返還した事実は,返還したと主張する側が立証すべき事実であって,返還を受けた側が立証すべき事実ではありません。>から、必要はないかもしれません。
可能性として、第3号で、文章提出命令は可能でしょうか?必要はない事ですが!law_amateur様のご意見はどうでしょうか?シツコイとあきれるでしょうが、もしご回答をいただければ、ご幸甚です。
今晩は、先日来大変お世話になってます、lAW‐amateur様、自信がみなぎってきました。
貴殿の論理を、私の準備書面に借用させていただきます。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
送付書,領収証の類は,法律関係文書にはあたりますが,これは,債務者が送付した,弁済したという事実を証するために作成された文書ですので,債務者の利益のために作成された文書ということになります。
ですから,挙証者が債権者の場合には,挙証者の利益のために作成された文書ということはできないと思われます。
おはようございます。law_amaterur様再三のご回答ありがとうございました。
良く理解できました。文書提出命令は、無理なことが、そして無意味なことが、素人の悲しさ、いろいろ変なことを考えてしまって、失礼しました。
ご忠告の趣旨の「準備書面」は作成して、裁判所に提出したいと思います。ありがとうございました。
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