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有料職業紹介業を始めるのですが、役員のメンバーに賞罰のある人がいる場合は絶対的に許可がおりないのでしょうか。

A 回答 (1件)

職業安定法第32条(許可の欠格事由)に規定があります。



禁固以上の刑に処せられた場合はすべて欠格事由に該当。
罰金刑は対象が次の場合に限定されています。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 」の規定(同法第48条の規定を除く)の罪
「刑法 」第204条(傷害) 、第206条(傷害致死)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(逮捕等致死傷)、第247条(背任)の罪
「暴力行為等処罰に関する法律」の罪
「出入国管理及び難民認定法」第7条の2第1項(在留資格認定証明書)の罪
ただし、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者


第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

従って、上記の罪に該当しない場合、またその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過した場合は、欠格になりません。⇒可能性あり

もっとも、だからといって、許可に際しフリーパスではないとおもわれます。



詳しくは、厚生労働省HP・主な制度紹介・職業安定局に下記マニュアルがあります。

職業紹介事業パンフレット-許可・更新等マニュアル-
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/m …


職業安定法http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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