No.1
- 回答日時:
まず、入籍をいつするか・・・ですね。
5月に結婚との事ですから、5月入籍と考えて。
保険に付いて-
12月31日に退職との事ですから、保険は、継続にするか、自分で国保に加入するか、あるいはお父様かの保険に扶養として加入するかです。
ここで問題がありまして、お父様の扶養ですが、もし、お父様が国保なら問題ないと思うのですが、社会保険だった場合、失業保険を受けます・・となった場合、会社によっては「拒否」される可能性があります。
本来は、受給するまでは、加入できるはずらしいのですが、会社によって、失業保険を受ける・・場合は、それが切れてからでないと、申請できません。といわれる場合があります。おそらく、今年一年働いていたと思われますので、受給したら完全にオーバーしてしまうと思いますので、どちらにしても、一端は、自分で保険に加入する事になると思います。
失業保険-
とりあえず、就職の予定があるのであれば、職安に離職票を持っていくことになりますね。
しかし、1月に入ってからでしょうが、持参すると、その間に探す事になりますが、地域的に問題はないですか?結婚後、通えるのでしょうか?
もし、通えないとする、引越しされてからのほうが良いのかと思いますが。
年金-
これは、継続(健保)国保、扶養に関係なく国民年金に加入する必要があります。
市役所で確認してください。
http://www.be.wakwak.com/~mina/worker/kaisha/sho …
ご参考まで
丁寧な説明、ありがとうございます。
>まず、入籍をいつするか・・・ですね。
あ。5月です。式当日辺りに入籍をしたいと考えています。
>保険に付いて-
>12月31日に退職との事ですから、保険は、継続にするか、自分で国保に加入するか、あるいはお父様かの保険に扶養として加入するかです。
>ここで問題がありまして、お父様の扶養ですが、もし、お父様が国保なら問題ないと思うのですが、社会保険だった場合、失業保険を受けます・・となった場合、会社によっては「拒否」される可能性があります。
なるほど。
では、無難なのは 国保に加入するか、継続にするかということですよね・・・
これはどちらにするのが良いのかは市役所などで確認すればわかることですよね。
>失業保険-
>とりあえず、就職の予定があるのであれば、職安に離職票を持っていくことになりますね。
>しかし、1月に入ってからでしょうが、持参すると、その間に探す事になりますが、地域的に問題はないですか?結婚後、通えるのでしょうか?
>もし、通えないとする、引越しされてからのほうが良いのかと思いますが。
もしかして、受給されている期間は、申請した職安に通う必要があるということですか???
ということは3ヶ月後からもらえるということで考えると、結婚後にかかってしまいますよね。
つまり、これはちょっと無理ってことになるんですよね。
ということは、結婚後もしばらくは継続や国保にはいったままで、失業保険を受ける手続きをするということになるのでしょうか?
>年金-
>これは、継続(健保)国保、扶養に関係なく国民年金に加入する必要があります。
>市役所で確認してください。
なるほど。わかりました。確認してみます。
No.2
- 回答日時:
失業保険の手続きについては、現在の事業所を管轄する公共職業安定所に確認してみてください。
健康保険は、社会保険の加入期間が2ヶ月以上あるのでしたら、現在の社会保険を「任意継続」することが出来ます。最高2年間継続が可能ですが、会社の保険料負担がなくなりますので、現在の約2倍の保険料負担になります。また、1月に住民票のある市町村役場で、国民健康保険に加入する方法もあります。国保は、前年所得で保険税が決まりますし、国保は3割、任意継続は2割の自己負担ですから、それらを総合して得な医療保険を選択すると良いでしょう。任意継続は、退職後20日以内でなければ手続きが出来なくなります。国保に加入するには、実家の役所の国保担当課で手続きをしますが、転入手続きと同時に国保の手続きをします。転入月日から、国保の資格が発生します。実家が国保に加入しているのであれば、合算した税額となりますし、保険証も1枚になります。
年金は、上記のいずれの医療保険を選択しても、国民年金に加入することになりますので、同様に転入手続きと同時に年金も手続きをしてください。月額13,300円です。
扶養については、税法上の扶養は来年の年末調整で調製することになりますが、結婚後に仕事をしないか、しても103万円以内の給与収入であれば、御主人の扶養配偶者として、配偶者控除38万円と配偶者特別控除限度額38万円を、御主人の所得から控除することになります。
丁寧な説明、ありがとうございます。
>失業保険の手続きについては、現在の事業所を管轄する公共職業安定所に確認してみてください。
そうですね。
mimidayoさんの回答をみると、ちょっとややこしそうなので、確認してみます。
保険に関しても大変丁寧な説明をありがとうございます。
どちらも市役所での手続きと考えて良いのですよね。
よく考えて決めたいと思います。
それにしても年金って高いんですね。
学生時代には両親が代わりに負担してくれていたようで、その苦労を感じてしまいました・・・
No.3
- 回答日時:
少しだけ前のお二人に補足をしますね。
雇用保険の失業給付は、雇用期間などの条件を満たした上で、仕事をする意志と能力がありながら仕事に就けない状態にある人に支給されますので、結婚して家庭にはいることを理由におやめになった場合や仕事をする意志がない場合は対象になりません。
もし失業給付を受ける場合、給付日額3612円以上であれば、給付期間中は実家の社会保険の扶養にはいることはできません。3ヶ月の待機期間は扶養にはいれます。
失業給付を受けない場合ですが、一定の収入の見込みがなければ、お父さんの社会保険の扶養にはいれるはずです。この場合はお父さんの収入によって生計が維持されていることが条件になります。
任意継続はhanboさんのおっしゃる通りですが、在職中に怪我や病気があれば継続療養という制度もあります。これは保険料は発生しませんが、病院などで2割の自己負担があります。手続きは社会保険事務所に行かれて継続療養の届けをもらわれて、今(退職前に)治療を受けておられる医療機関から、療養の内容などを証明してもらって社会保険事務所に届けます。専用の保険証をもらえるはずです。国保の自己負担は3割ですので、治療費は1割は安くなります。ただし、退職後に負った傷病に関しては継続療養の範囲外ですので、その点はお知り置きください。
蛇足ですが、任意継続は2年という年限の約束のもと加入する制度でして、その間にご自分が社会保険の被保険者になった場合はそちらが優先され自動的に任意継続は解消されますが、2年以内にどなたかの扶養にはいった場合、扶養という立場が優先されることによって自動的に任意継続が解消されるわけではありません。請求書は来ると思います。ま、ご主人の扶養に入ったその月から任意継続の保険料を払わなければいいだけのことですけどね。その昔、社会保険事務所は制度上の不備だなぁって言ってましたっけ。
おしあわせに。
丁寧な説明をありがとうございます!
>雇用保険の失業給付は、雇用期間などの条件を満たした上で、仕事をする意志と能力がありながら仕事に就けない状態にある人に支給されますので、結婚して家庭にはいることを理由におやめになった場合や仕事をする意志がない場合は対象になりません。
結婚後に転居が必要なために一旦会社を辞めたという理由でしたら大丈夫でしょうか?
結婚後しばらくはゆっくりするつもりですが、その後は働き口を探します。
>もし失業給付を受ける場合、給付日額3612円以上であれば、給付期間中は実家の社会保険の扶養にはいることはできません。3ヶ月の待機期間は扶養にはいれます。
つまり3ヶ月間は扶養に入り、給付期間になったと同時に扶養から抜けるということになるのでしょうか?
これは簡単にできることなのでしょうか??
>任意継続はhanboさんのおっしゃる通りですが、在職中に怪我や病気があれば継続療養という制度もあります。
残念ながら??かなりの健康体なので、全くありませんし、多分今後もほとんど病気をしないままだという気もします。
何しろ昨年度は、保険証を全く使わなかったということで「健康優良児」として表彰されてしまいました・・・
>蛇足ですが、任意継続は2年という年限の約束のもと加入する制度でして、その間にご自分が社会保険の被保険者になった場合はそちらが優先され自動的に任意継続は解消されますが、2年以内にどなたかの扶養にはいった場合、扶養という立場が優先されることによって自動的に任意継続が解消されるわけではありません。請求書は来ると思います。ま、ご主人の扶養に入ったその月から任意継続の保険料を払わなければいいだけのことですけどね。その昔、社会保険事務所は制度上の不備だなぁって言ってましたっけ。
なるほど。なんとなくわかってきたような・・・
頭悪いので漢字が多いと難しいような気になってしまいますね。(私だけ?)
ただ、扶養に入った場合は失業保険はもらえないんですよね。
結婚後にも失業保険を受けたい場合は扶養に入らないで、継続のまま、あるいは国保のままでいる必要があるんですね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
下記のサイトにヒントがあるかと思います。
http://www3.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/2001040 …
>3ヶ月間は扶養に入り、給付期間になったと同時に扶養から抜けるということになるのでしょうか?
そういうことになります。結婚後に求職活動を開始される場合、これらの手続きは、ご主人となられる方の勤め先ですることになります。失業給付の受給者証に給付の期間と金額が書き込まれますので、その時に、それをご主人となられる方のお勤め先の総務ご担当の方にみせればよいはずです。(求職活動を開始することが、失業給付受給のまず第一の条件です。)
>ただ、扶養に入った場合は失業保険はもらえないんですよね。
社会保険の扶養にはいっていることを理由に失業給付がもらえないということではありません。失業給付を受給する場合は、事実上(日額3612円以下とは考えにくいので)、ご主人となられる方の社会保険の扶養とはなれないということですね。
>結婚後にも失業保険を受けたい場合は扶養に入らないで、継続のまま、あるいは国保のままでいる必要があるんですね。
社会保険の扶養に関しては、ご結婚までの収入のない期間は、ご実家のお父さんなりの会社で扶養の認定の手続きをされるとよいと思います。
失業保険はある例外を除いて、いくら給付日数が残っていても離職後1年でうち切られますので、求職の開始後7日間の失業状態確定期間、3ヶ月の待機期間、そのあとの3ヶ月の給付期間という例でしたら、離職してから5ヶ月と3週間以内には、ハローワークに出向いて手続きをしなければならないことになります。辞めてすぐにハローワークに行って何か手続きをしなければならないということは、聞いたことはありません。この場合、ある例外というのは、妊娠出産育児に関しては上のURLでご紹介したサイトにある通り、手続きをした上で4年までは延長できるということです。
首尾良く、ご自分の仕事が見つかった場合、年間の収入が130万円を超えると見込まれる時点(実際に越えた時点ではなく)で、ご自分の社会保険、厚生年金保険に加入することになります。もし、万が一その事業所が社会保険未加入の事業所であった場合は、国保と国民年金加入ということになります。
それから、もちろん結婚を理由に仕事を辞めた場合であっても、「仕事をする意志と能力」が復活すれば、雇用保険の失業給付の対象となることは可能です。ご自分が受給資格があるか、どの程度の期間受給できるかについては参考URLをあげておきますのでご確認下さい。辞めてすぐにハローワークに行って何か手続きをしなければならないということは、聞いたことはありませんが、一連の手続きの概要については、一度、現在の職場を管轄する職安、社会保険事務所にお尋ねになることをお勧めします。
参考URL:http://www.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken.htm#04
No.5
- 回答日時:
私も遠距離恋愛の後の結婚なので、ご参考までに体験談を。
(昨年12月入籍、今年3月退職、その後実家で過ごし、
6月住民票転出・転入、7月挙式)
<健康保険>
○遠隔地証明をもらいました・・・・
先に入籍をしたメリットは、実家で過ごしていても彼の扶養に入れた(遠隔地保険証をもらう)ことでしょうか。
退職した時点で彼の扶養になりました。
実際に一緒に住むようになった際には、手続きするのですから、二度手間にならなくてすみました。(親のから彼のへ)
○継続療養証明
歯医者に通いたいと思っていたので、勤続中に通院し証明をもらい、自分の保険で支払えるようにしました。少しでも安くなるからです。(1割くらい?)
<失業保険>
○待機期間なしの可能性も!
私は1度3ヶ月の待機期間が必要と言われたのですが、
距離の離れた結婚のため「やむを得なく」退職した場合は
「解雇」などと同じく、待機期間なしで、すぐにもらえるという話を聞き、交渉しました。でも、私の場合、「退職」から「住民票転入」まで3ヶ月空いたのがネックになって、渋られましたが、押し切りました。(^^;
結婚前は、実家で過ごしたいですよね。
戸籍や住民票の手続きだけ先に済ませてしまって、
実際には、ご実家で過ごされてもいいのではないでしょうか?
紙の上だけのことと、割り切れたらの話ですが(*^^*)結婚記念日が2つあるカップルって(入籍・挙式)結構多いですよー。
色々面倒だと思いますが、楽しい生活のためがんばってください。
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