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現在同棲している彼との結婚について、アドバイスをお願いします。

私と彼は結婚を前提に同棲してから2年(もうすぐ3年目に突入)です。
私は月に手取り25万~28万程度頂いています(交通費込み)。
ボーナスは年間70万程度です。
ここ数ヶ月残業代が増えたことにより、厚生年金・所得税等が大幅にアップしたため
支給金額は増えても結局手取りはあまり変わっていません。

ここで彼との結婚時期のご相談をさせてください。

彼が諸事情で会社を自己都合で辞めることになりました。
(来年の1月から無職予定)

待機期間を含め、約1年は保険等?で暮らしていくことになりそうです。

質問は、彼が無職になることをきっかけに結婚し、
私の(女性)扶養に入ると
税金が免除されるなど、メリットはあるのでしょうか?

2008年は諸事情あり、雇用保険で頂いたものを併せても
合計収入が100万には満たない「はず」です。
(※「はず」というのは色々予定は変わる可能性はありますが、
 100万に満たないことを想定)
↑130万でも保険に関しては免除とききましたが・・・。


いつでも結婚したい意志がふたりともにありますが
彼が仕事をやめるため、
彼が再就職をして落ち着くまで、時期をずらしたほうがいいのでは、
と彼は言っております。

ただ私は、彼を支えてあげる気持ちもあり(精神的にも)
彼が無職になる時期に結婚して、
税金等の免除になるなら、無職の期間に結婚してもいいのでは?と考えております。

(こどもはふたりとも作る気が無いため、出産などの条件は踏まえなくて結構です)


実際の税金システムはどういう状況なのか
扶養の関係がよくわかりません。

女性が扶養に入るのはよく話に聞きますが
旦那が結婚するときから扶養に入る話は聞いたことがあまり無いので
教えてほしいと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

無職の期間が1年(?)と長いことが判っている(その間職探しをしない)のであれば、扶養になった方が負担は少ないと思います。



質問者様の税金控除(配偶者控除)もありますが、その彼が無職になって扶養にならないと、彼は国民年金を毎月14100円払わなくては
なりません。扶養配偶者であれば、質問者様の年金負担分で払ったと見なされて本人(彼)負担はありません。

また健康保険も社会保険を継続するなら勤めていた時の2倍(半分が会社負担だったのが無くなるため)を毎月払います。
ただこれは政府管掌健康保険(独自の組合保険ではない)の場合は上限が決められていますので22960円以上にはなりません。
継続しない場合は国民健康保険になりますが、場合によっては国保の方が22960円より高くなる場合もありますので、慎重に選択する必要があります。
もちろん、これも扶養になっていれば本人負担はありません。

年金は申請すれば(全額または一部)免除制度も利用できます。
もちろん支給される年金額は減りますが。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答、ありがとうございました!
これからどうするのか、考える要素となる回答ですので
非常に役に立ちました。

現在も同棲しているため、2人で1つの会計なので
自分だけの税金が控除されるだけではなく
相手の負担するお金をどう減らせるかも問題でした。

あまり変わらないようであれば、再就職後に結婚でもいいですが
かかれている内容を読みますと、健康保険以外は負担が軽くなりそうなので検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 12:47

はじめまして。


もしも手元にあれば、貴方の去年の源泉徴収票を見てみましょう。
貴方が年間支払っている所得税って、そんなに多額ですか?

配偶者が増えたって、いくらも控除になりません。
しかも確かじゃない。
社会保険もしかり。
なんなら、彼の住所を実家に移してしまう手だってあるかもしれない。
彼のご両親は現役かな?

「結婚」ってそんなに「安い」ですか?

娘を持つ父親としては、もっと「結婚」というものを大事にしてほしいと願います。
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この回答へのお礼

はじめまして。
扶養家族がいれば免除されるのは所得税が主なのですか・・・。
他の諸々の金額もある程度は減額されると思っておりました。
所得税だけであれば、あまり変わらないですね。

聞いた話ですが、扶養の制限を越えないことを重視していたので
(パートで100万越えないように…と、かなり頑張って調整していた)
扶養に入ることで、かなりの金額が免除されると思っておりました。
想定していたのと違っていたので、教えていただけてありがとうございました。

また、「彼の住所を実家に移す」というのは
実家に引っ越すということでしょうか?

結婚は大事なことという言葉、実感しております。
少しの金額で早めることなく、いいタイミングを考えたほうがいいかもしれませんね。
(彼が就職するのを待つか、その前に結婚するかはどちらでもよいのです。
彼を助ける意味で扶養になってもらうのもよいと思ったためにこの質問となりました)
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 12:41

雇用保険の給付を受給している間は、原則として扶養と認められません。


(扶養されるのではなく、職探しをする前提で支給されるので)
その後は、女性が夫を扶養するのも自由です。
男性が妻を扶養するのと全く扱いは変わりません。
なお、所得税法上は年収103万円、健康保険は130万円まで扶養に入れます。
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この回答へのお礼

雇用保険を頂いている間は扶養にならないのですね。
その後であれば問題ないとのことで
わかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 12:29

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