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近々入籍するにあたり、婚姻届をもらってきたわけですが…。 本籍地は、今まであった本籍地のままにすることは出来ますか? それとも新たな転居先に変更しなければいけないのでしょうか。 あと、夫婦で別の本籍地にすることは出来るんでしょうか。

教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

本籍地は戸籍の筆頭者に設定されるものなので、筆頭者の戸籍に入る配偶者や子などは別に本籍地を設定できません。



本籍地は、居住の事実がなくてもOKです。
皇居とか、富士山頂とか、なんとなくめでたい場所を設定している人も多いそうです。

ただ、戸籍謄本などを取りに行くのは本籍地の役所なので、手間を考えれば居住地の市区町村内のどこかに設定する方がいいと思います。

どこでもいい、と言っても、存在しない場所は設定できませんので、住所をランダムに書いたりしてもダメですよ。
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この回答へのお礼

的確な回答、ありがとうございました。

そうですか、夫婦で別の本籍地を設定することは出来ないんですね…。
私の今の本籍地は、私が生まれた場所だったりするので、なんとなく動かしたくなかったりしたのですが…。


でも
戸籍謄本やらをとる手間を考えたら新たな住居にうつしたほうがよさそうですね。 言われて見れば、婚姻届提出のための戸籍謄本をとるのも、手間がかかりましたf^_^;


詳しくわかりやすく、ありがとうございました(^^ゞ

お礼日時:2011/11/23 17:26

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