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結婚をし、夫の会社に扶養手続きの扶養手続きの申請をしたのですが、離職票か源泉が必要と言われました

私はH12末に会社を退職しその後は無職でしたので
その頃の離職票は失業保険に使用してしまい既に
ありませんし、源泉も既に破棄してしまっています。

無収入を証明するために区役所で無収入証明書を
発行してもらい会社に提出したのですが
それではダメだと言われました。

4年も前の離職票を入手することができない場合
健保の扶養に入れないという事はあるのでしょうか?
(夫の会社の対応はあくまでも離職日が分かるものがなければダメというような回答です)
それとも他に雇用保険を受給する資格がないことを
証明できる手段はありますでしょうか?
(以前受給したときのものは既に何も残っていません)

ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>源泉徴収はその名前で発行されるのでしょうか・・


そうですね。
ただもしご質問者の旧姓(婚姻前)を夫の会社が知らないのであれば、わからないと思いますけど。
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この回答へのお礼

残念ながらそううまくはいきませんでした・・。
自分がいやな目にあう分には言われることにはなんら
苦痛は感じないのですが(^^;

いろいろありがとうございました。

お礼日時:2005/03/28 01:11

源泉徴収票でよいのであれば、前の職場にお願いすれば発行してもらえます。

(5年以内の物であれば)
これは法律で決まっていますので。

ご質問にある離職票の話しですが、代わりに「雇用保険受給資格者証」の提出でも良いはずです。

でなぜ所得証明では駄目なのかというと、

1.日額3612円以上の失業給付を受給している期間は扶養に入れません。

2.上記で不正に扶養に入るのを防止するため、離職票又は受給した期間を証明するものが必要になるのです。

3.上記の目的には役所で発行する所得証明は役に立ちません。なぜならば失業給付は全額非課税だから、受給していても所得は0円だからです。

では。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございました。

私は離婚歴があるのですが、退職時は以前結婚していた
時の名前でしたので源泉徴収はその名前で発行されるの
でしょうか・・
そうすると申請する側の心象としてはできれば他の証明で住めばと思ってしまっています。

どうにか方法があれば助かるのですが・・・。
雇用保険者受給資格票は持っていたのですが
それも以前結婚していたときの苗字で大変困ってます。。

でも、何故必要かはよく分かりました。
ありがとうございました

お礼日時:2005/03/26 21:37

No.3です。

補足回答します。

全国どこの職安でも大丈夫ですよ。
オンラインで管理されていますから。
いくのはやはり失業保険の手続きをするところでいいと思います。

雇用保険被保険者番号がわからない場合、
生年月日と名前で検索するので、
昔勤めた会社が旧姓での勤務だったことを伝えれば大丈夫です。

会社にもう1度問い合わせても、やはり無収入証明書で通らないというのであれば、お近くの職安に行ってみてください。
職安の方に今回会社の人に言われたことを話せば、何かしら出してくれるのではないでしょうか?
初めに電話しておくと、何か住民票などの書類が必要な場合に無駄足にならなくていいと思います。
おそらく電話する先は「適用係」とか言われるところかな・・・?

ちなみに職安は午前中が特に忙しいので、午後(4時ごろ)に電話するといいかもしれません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
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この回答へのお礼

更にお問い合わせしてしまいそれにも回答いただけ
ありがとうございました。

月曜日にでも調べてみます

お礼日時:2005/03/26 21:32

「雇用保険被保険者番号」は7年間残っているので、


免許証を持って職安にいけばなにかしら発行してもらえると思います。

でも被保険者証の再交付をする人はいても、使えもしない4年前の離職票なんて、誰が再交付するんでしょうか?
だんなさんの会社の総務の方、おかしいですね。
所得証明書・非課税証明書のほうがよっぽど説得力があります。

職安には(正式名称は忘れましたが)「雇用保険受給者台帳」のようなものがあって、
いつからいつまで失業手当をもらったとか書いてある個人の一覧があったはずです。
何年前まで出してもらえるのかわかりませんが、免許証で本人確認できれば基本的に出してもらえますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

職安は失業保険を支給してもらっていた所に
行くべきなのでしょうか?

実は支給後2度ほど県をまたいで引越しているため
その辺のものもいったいどこの職安に行けばいいのか
チンプンカンプンです(^^;

やっぱり夫の会社おかしいですよね・・。
私も非課税証明出したのになんで??って
思っています。

補足日時:2005/03/26 00:58
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私の会社、夫の会社ともに、市区町村発行の無収入証明書(非課税証明書)で、健保の扶養手続きを受け付けています。



できないというのを初めて聞きました。
離職日がわかるものということであれば、12年に退職した会社にお願いして12年度の源泉徴収票を再発行してもらったらどうでしょうか。

私は総務事務をやっていますが、たまに以前退職されたかたから何年か前の源泉徴収票の再発行を依頼されます。
源泉徴収票には、退職日の記載がありますので、それでいいかどうかご主人様の会社に確認し、良ければ依頼してみたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

親切で分かりやすい回答ありがとうございました。
夫の会社の総務の方にもこれぐらい分かりやすく説明
してもらいたいものです(TOT)

退職した会社への申請ができるむねは理解できたのですが
実は、4年前は別の方と結婚していたため退職時の
苗字などが現在の申請の名前と違うと言う問題もあり、
困っています。
(夫の会社にはできれば言いたくないことですので)

とりあえず、もう一度夫の会社の人に
聞いてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/26 01:03

結婚はつい最近の事で、結婚と同時に扶養の手続きをしてるんですよね?



だとすれば、現時点での収入の有無を証明できるモノがあればOKだと思うのですが・・・・???
もう一度、会社の担当者に確認して、4年前から無職である事を告げましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

私も現時点での収入がない事を証明すれば
雇用保険を受給する資格があるかどうかを
確認するための証明になってると思うのですが
不思議でたまりません

もう一度、担当の方に言ってもらって見ます。

お礼日時:2005/03/26 01:06

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