人生のプチ美学を教えてください!!

非常に困っていて直ぐに回答が欲しい状態なのです。

離婚時の慰謝料について教えて下さい。
現状は次の通りです。
 ・夫Aと妻Bとは3人の子供がいる夫婦です。
 ・2年前に夫Aの父親Cの名義の土地に、夫Aの名義で家を建築しました。
 ・家の建築資金は夫Aの名前で金融機関から借り、その時に、金融機関が建物に対して抵当権を設定しています。
 上記した状態の夫婦が離婚をすることになったのですが、夫Aが離婚に際して慰謝料として、夫Aの名義の家を妻Bに渡すといっています。
 ここで、質問なのですが、
 夫Aの名義の家を妻Bの名義に変更したとしても、家には抵当権が残ったままなので、もし、夫Aが金融機関へのローンの支払いをしなくなったら、結局妻Aは金融機関に家を差し押さえられてしまうのではないかを心配しています。
 もともと、離婚の原因が夫Aが働かなくなったことにあるので心配しているようです。
 夫Aが金融機関へのローンの支払いをしなくなっても、妻Aが被害をこうむらないようにする手段はないでしょうか?

A 回答 (3件)

 No1の追加です。

抵当権の抹消は、そのローンを完済することですね。完済すれば抵当権としての効力がなくなりますので、登記簿に抵当権が記載されていても実際の効力はありません。また、ローンを完済して金融会社から「抵当権抹消承諾書」をもらい、抵当権抹消の登記を行えば、登記簿の抵当権の欄に×印がつき、抹消されることになります。
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抵当権が消滅しない限り、債務不履行になれば


金融機関による抵当権の行使(競売)はあります。
抵当権はローンが完済されるまで消滅しませんから、
夫が妻に慰謝料として家を渡しても抵当権が解除されて
いない限り、ローン不払いによる抵当権行使はあり得ます。
また名義人の変更は、通常は債務者の変更もありますので、
今後は妻がローンを支払う責任があります。

慰謝料ならローンを完済させ権利関係を真っ白な状態にしないと
意味がありません。
その上で名義を変更して妻の財産となれば、慰謝料という現金と同様の
価値になりますが。

よって現状のお話の限りでは、被害を防ぐ手段はないと思います。
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 慰謝料と財産分与として、その家屋を妻に渡すということなのでしょうが、もらう側にとっては抵当権付の不動産をもらっても、いつ抵当権を行使されるかわからない状態ですので、実質的な慰謝料なり財産分与とはならないと思われます。



 方法としては、その家屋相当額の現金を支払ってもらうか、抵当権を抹消してもらってから、所有権を移転する方法でしよう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
抵当権の抹消は、どのようにすれば可能になるのでしょうか?

お礼日時:2001/12/06 16:24

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