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今、夫がH16年より5年間遡って、H12年より還付申告をしようとしています。
普通のサラリーマンで、15年以上前にマンションの一室を購入しましたが、転勤の為、10年以上賃貸にだしています。
頑張って申告書の計算はしているのですが、どうやら黒字の年と赤字の年があるようで、還付請求するのであれば問題ないとは思うのですが、黒字の年で、こちらが税金を納付しないといけなかった場合、やはり延滞税はかかってくるのでしょうか?
もしお分かりでしたら、その有無と、延滞税がかかるのであれば、その税率を教えていただければ幸いです。
また、5年間まとめて還付申告をしようとした場合、黒字の年を飛ばして、飛び飛びで3年分だけ申告(例えば、12年と14年、16年など)は可能でしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ええと、よく分からないのですが、10年前に賃貸に出されてから、確定申告というのはしたことがあるのでしょうか。


一応、給与所得者であっても不動産所得が20万円を超える場合は申告の義務があるのでご注意ください。

1、期限内申告の義務がある年度でなおかつ税額がある場合、期限後申告書を提出すると納期限から2月までは7.3%、その後は年14.6%(国税通則法60条、今は措置法93条で4.1%)の延滞税がかかります。

2、さらに、無申告加算税として年15%(自主的にすると5%)がかかり

3、黒字の年を飛ばしてというのは、還付申告だけ受けたいということですね。その場合、調査されて、申告が必要な年度には「決定」が来るかもしれませんよ。ぶるぶる。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
やはり延滞税が合わせて20%位かかってしまうんですね。(複利じゃないですよね?!)
黒字の年を飛ばすなんて、むしのいいことは出来ないようですね。。正直に申告いたします・・・

お礼日時:2005/12/06 21:15

もちろん延滞税はかかりますが、期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告するばあいは、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

確認してください。
申告は1年毎ですから飛び飛びの申告も可能です。
税率等下記参照ください。

参考URL:http://banzaipc.com/zeikin4.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
残念ながら期限内申告書は提出していないようなので、特例の対象にはならないようなのですが、大変参考になりました。

お礼日時:2005/12/06 11:08

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