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2000年より現在の賃貸アパートで暮らしており、近々に更新手続き予定です。
入居当初もそうだったんですが、契約書の裏面に手書きで特約条項として「喫煙等によるクロス汚染が清掃により現状復帰ができない場合は、クロス張替え代金は全額借主負担にする。」という文言が記載されております。今回も、契約書に記載されています。5年間住んでさらに更新の状況です。生活をしているので、経年変化は当然起こりうると思います。明らかに借主の過失があるならわかりますが、この特約自体違法だと知人に聞きました。この特約を行使するようなら、簡易裁判をしたほうがよいとアドバイスを聞きました。いかがなものでしょうか?また、入居時に、「退去時の畳の張替えは全額借主負担」とも聞いております。この点もお聞かせ願えませんでしょうか。

A 回答 (4件)

大家してます



特約とは、「特別に取り決める約束」の事です

普通、特約が無くても「タバコの・・・」は借り主の負担となります

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …

9ページを参照して下さい

その契約書は親切に書き加えているだけでしょう

>クロス張替え代金は全額借主負担にする。

この程度の特約も「借り主に著しい不利な項目」にはならないようです

特約が無ければ大家の負担です

経年変化は当然大家の負担です

>退去時の畳の張替えは全額借主負担」とも聞いております。

契約書に書いてない項目については双方の話し合いでしょう。
貴方がそれを承知で入居されたのであれば特約に準じて対応すべき項目でしょう

口約束だから破っても良いと言うものではないと思います(口約束も契約の内です)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。クリーニングで除去できないほどのタボコのヤニは、借主負担。
それ以外の通常範囲の汚れでクリーニングできれば宿主負担という理解をしています。
契約書に記載していること自体は違法ではないようですね。

お礼日時:2005/12/08 18:12

タバコに関しては、きちんと条件を提示しているのは大変親切だと思います。


契約書は手書きでも、活字でも、内容が証明されればよいものだと思います。
いきなり裁判まで、話が飛ぶのはいきすぎと感じます。

換気扇の下でタバコをすっても、空気清浄機を使っていても、クロスに付着しているかいないかで、張替えが決まると思います。
その度合いは、不動産屋さんに任かされているのだと思います。

基本的には、入居時の状態に戻すのが前提だと思います。経年劣化は借主の責任ではないとしても、入居時に新しい表の畳が敷かれていたのなら、新しくするのが当然と考えてください。

使い古しの畳で入居したのなら、抗議するべきですね。

5年更新はかなり良心的と思います。
私の住む地域では住宅は3年が一般的です。

アドバイスしてくれた知人はどんな人ですか?
またどんな状態でのアドバイスですか?

飲んだ席で訴えちゃえ!
なんて感じじゃなかったのですか?
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この回答へのお礼

5年更新ではなく、2年更新です。ということで3回目の更新です、誤解されてすいません。クロスについては、退去時の際に覚悟はしておきます。
 畳ですが、入居時に一部新しいものが入ってました。日焼けのものがあり、すぐわかりました。畳に関しては、念のため今一度契約書を読みかえしてみます。
 アドバイスですが、お酒は入っていません。一時期こういったトラブルがテレビで報道された際に、テレビからの知識で教えていただいたと思います。
小生としても裁判沙汰にならないよう、良識の範囲で大家さんと話したいものです

お礼日時:2005/12/09 18:13

#1です



ちょっと気になる箇所が...。

>入居時に、「退去時の畳の張替えは全額借主負担」とも聞いております。

これは契約時ではなく、契約後にアパートの部屋かどこかで言われたのでしょうか?

それだと大家に問題があります。

きちんと契約した後でそんな話はルール違反です

貴方もその時に反論すべきでした。

微妙ですが「借り主に一方的に不利になる」状況での話と感じます。

既に入居を決めて変更しにくい状況での追加の話は卑怯です

その話が無効であれば貴方は畳の表替えをする必要はありません

契約前の内見の時の話であれば口頭でも約束ですから貴方が負担してください。
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不動産会社勤務です。



#1さんのおっしゃるっとりです。
>この特約自体違法だと知人に聞きました。
別に法律に違反はしていません。
「汚れてなくても前面はりかえろ」等の一方的に不利な内容ではない限り特約は有効です。

>生活をしているので、経年変化は当然起こりうると思います。
当然ですが、タバコを吸う事は「特別な行為」であり、何にもせずに黄ばんだ汚れではありません。
ヤニ汚れはあなたがタバコを吸う事で起こした汚れなのですよ。吸わない人のお部屋の壁紙と比べてください。明らかに違うのがわかりますよ。
勝手に経年等と仰ってますが窓を開けたりもしないで吸う人に限って言ういい訳ですよ。
それが許されるならインクのシミやコーヒーのシミ等全て自然損耗何でもありですか?
それに室内の建具に付いた匂いは清掃しても中々落ちず、次の入居者が非喫煙者の場合嫌がり契約にならない事もあるのですよ。

>この特約この特約を行使するようなら、簡易裁判をしたほうがよいとアドバイスを聞きました。
無理でしょうね。
敷金を大幅に上回る請求をされた場合は勝てるでしょうが、そうでなければ部分負担を言い渡されたり、時間もお金も無駄になるだけです。

>退去時の畳の張替えは全額借主負担」とも聞いております。この点もお聞かせ願えませんでしょうか。あなたは契約時に了承して入居したのですよね。
ならば契約を遵守しなさい。
契約書に書いてあることを知りながら入居をしたのに、退去時にガイドラインを盾にあれこれ言う方がいますが、それでは何のための契約書ですか?
約束は守ってください。
退去時になって払わないなんて、契約違反で訴えたいのは貸した方です。
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この回答へのお礼

ちなみにタバコを際には、換気扇の下で空気清浄機を使用していますので、#2さんの言う「勝手に経年等と仰ってますが窓を開けたりもしないで吸う人に限って言ういい訳ですよ。」ではありません。そもそも、今回のような内容の特約を手書きで書いている状態で、違法なのか有効なのかをご意見を聞きたかったのが主旨です。
 契約書に書いてあるからといって、う呑みにして借主が損をするケースを聞いたことがあり、自分なりに勉強しなくては思ったのです。

お礼日時:2005/12/09 09:12

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