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時々、道を歩いていて整骨院なのに

各種健康保険取り扱い

と書いている整骨院を見ます。
そもそも、「整骨」するのは病気ではないと思うし、
施術を行っているのも「医師」ではないと思うのですが、
これはなぜ医療行為として健康保険の対象になっているのでしょうか?

また、腰痛などによって通院した場合病院とは違い
どのような施術が受けられるのでしょうか?

A 回答 (5件)

整骨院や接骨院で施術する人のことを「柔道整復師」といいます。



これらで健康保険証が使用できるようになった理由としては、その昔整形外科がまだ少なかったころに、打撲・捻挫・挫傷に対する施術と、骨折・不全骨折・脱臼における応急処置については、柔道家たちがこういった施術に長けていたため、柔道整復師として施術を行うことを認可したという経緯があります。

また、健康保険の対象になっているというよりは、患者が保険者(社会保険事務所や市町村)に請求をして、その施術料の7割分の受領を柔道整復師に委任する形をとっており、これを「受領委任」といい都道府県の認可を取って行っています。

ですので、柔道整復師の保険者への請求者はあくまでも患者自身となっており、一般の病院の請求の場合は請求者が病院となっています。この部分が病院とは違う点でしょうか。

>腰痛などによって通院した場合病院とは違いどのような施術が受けられるのでしょうか?

一般的には温めて電気による治療です。
もっとも、腰痛といってもたくさんあり、腰椎椎間板ヘルニアなどは柔道整復師では治療できません。
柔道整復師で施術できるのは前述の通り、あくまでも打撲・捻挫・挫傷に対する施術と、骨折・不全骨折・脱臼における応急処置についてだけです。

腰をひねったりした場合の施術は柔道整復師で受けられますが、腰椎椎間板ヘルニアは完全に病気ですから、医師による治療を受けることがよいでしょう。
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#4です。

質問を1つ落としましたので回答します。

>腰痛などによって通院した場合病院とは違いどのような施術が受けられるのでしょうか?

柔道整復術のことを「施術」といって、骨折・脱臼などによる骨の異常をもとの正常な状態に治す「整復」を始め、手技療法などがあるためよくマッサージと間違えられるようですが、異なるもののようです。
腰痛は手技療法を主にやります。私も専門家ではないので経験から言っていますから、他の療法がいろいろあるのかもしれません。
人間には「自然治癒力」がありますね。施術を行うことで早期回復の手助けになるようです。薬などを使わず治すので身体に優しいかもしれませんね。
整骨院は負傷原因のはっきりしていて短期治療にむいています。
整骨院には整形外科にない良さもあるのですが、#4でも触れましたように長期に渡って施術するものではありません。改善が見られないようであれば、他の原因も考えられますので医師に診てもらう必要があります。
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>これはなぜ医療行為として健康保険の対象になっているのでしょうか?



整骨院は柔道整復師といって医師ではありませんから医療行為は出来ません。
整骨院ではレントゲン検査、薬を使って治療したり、投薬したりすることは医師ではないので出来ないのです。
接骨院で健康保険が使えるのは、負傷原因の分かっている急性の捻挫・打撲・骨折・脱臼だけです。
ただ、骨折や脱臼は応急処置のみします。その後は医師の指導のもとに施術を行うこともあります。
整骨院で3ヶ月位通って改善されない場合は、他の原因も考えられますので医師に見てもらう必要があります。
長期に渡って施術するものではありませんから、保険適用の施術の回数など決まっています。整骨院によっては部位を変えて保険の不正請求するのが多いそうです。
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この回答へのお礼

参考になりました。
なるほど、保険は適用できても施術回数に制限が
あるのですね。

お礼日時:2005/12/29 21:10

No1の方に加えて


医者が施術に同意した際、他の薬物療法や病院のリハビリや消炎鎮痛処置が同時に受けられなくなるという話を聞いたことがあります。
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すべての施術に健康保険が使えるわけではありません。

医師が必要ありと認めた場合にのみ保険適用となります。理学療法のような施術を受けられるはずです。とりあえず簡単に。
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