A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
失業保険は、退職前の1年間に6ケ月以上加入していれば、受給する資格がありますから、貴方の場合は大丈夫で、年齢と加入期間により、受給できる日数が決まっています。
手続は、会社から「離職票」の発行手続をして貰い、その「離職票」と印鑑をお近くの職安に持っていき、求職と失業保険の受給申請をしますが、自己都合退職の場合は、3ヶ月間の待機期間が有ります。
詳細は、職安で説明してくれます。
健康保険については、今までの健康保険を続ける「任意継続」という制度が有り、ご自分で市区町村の国民健康保険に加入する方法と、「任意継続」のいずれかを選択できます。
「任意継続」は、退職後2年間まで、今までの健康保険が使える制度ですが、会社で負担していた保険料も自己負担になりますから、保険料は約2倍になります。
退職後2週間以内に手続をする必要が有りますが退職時に会社に頼めば手続をして貰えます。
一方、国民健康保険は、前年度の収入で保険料が決まりますから、市役所に電話で問い合わせれば、計算してもらえます。
両方の保険料を比較して、有利な方を選択します。
国民健康保険に加入する場合は、会社から「退職証明書」か「社会保険資格喪失届」のコピーを貰って、市役所へ持参して手続をします。
なお、収入が変わると翌年の国民健康保険料も変わりますから、翌年も保険料の比較をされた方がよろしいです。
もう一つ、年金については、再就職までの間は、市役所で国民年金に切り換えて、月額13300円を支払うことになります。
No.3
- 回答日時:
雇用保険の求職者給付については、
http://cgi.campus.ne.jp/~labor/sonota2/koyouhoke …
にある通り、一般の労働者の場合、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して6カ月以上ある場合に受給の資格があるとされます。この表によると90日の給付がうけられることになります。
離職後職安で求職の手続き等を行いますが、その日から7日間の待機のあと、自己都合でおやめになったのであれば、あらに3ヶ月の待機期間が設けられます。手続きについては、
http://www.pref.ibaraki.jp/life/nenkin/nenki_07. …
などにありますので、必要な書類を会社から受け取ってなるべく早く職安に行かれてください。
なお、今会社の社会保険にお入りになっていらっしゃるのなら国民健康保険や国民年金、任意継続健康保険、継続療養などの制度を利用されることになるかと思いますが、これらの言葉でこのサイト(OKweb)を検索されるといろいろと情報が得られると思います。
がんばってください。
No.2
- 回答日時:
雇用保険を半年以上支払っていれば受給できます。
しかし、自己都合退職の場合には、受給までに一定期間(1ヶ月?3ヶ月?忘れました)がたった後から、受給の対象になります。
もし、その猶予期間の間に就職が決まって勤めだしたら受給できません。決まっていても入社日までは受給資格が与えられていたと思います。
やはり、職安(ハローワーク)にいって、詳しく聞いてくることがベストだと思います。
早速、ハローワークへ行ってきました。満員で、説明を聞くには4時間くらい待たなければなりませんでしたので、求人票だけ見てきました。
かなり、たくさんの求人があり、なぜ、みなさん就職しないのか不思議でした。
また、ちかいうちに行ってきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ハローワーク(昔は職業安定所と呼ばれていました。
)に行くと、失業保険について説明してもらえますよ。御自分の会社がある管轄のハローワークに問い合わせてみると良いと思います。
パートであっても、職場によっては雇用保険をかけておく会社もあります。
正社員勤務期間が、数年でも雇用保険は受けられるはずです。
しかし、退職した理由によっては、受けられない場合もあります。
また、失業手当を支給されるには、数ヶ月(3~6ヶ月と雇用期間によっても違う)猶予期間があります。
すぐ、就職するとそれはそれで手当てがでますが、月々の失業手当は、就職すれば受け取れなくなります。
早速、ハローワークへ行ってきました。すると、長蛇の列で約4時間待ちということで帰ってきました。
はじめて行きましたが、仕事探してる人って、たくさんいらっしゃることに驚きました。
求人票というものがあって、それは自由に見ることができましたが、求人も結構たくさんあって、より好みしなければ、すぐに次の職場がみつかりそうですので、失業保険はもらうこともないようです。でも、求人もたくさんあるのに、なぜ、みなさん就職しないのか不思議です
ありがとうございました。
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