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3月末で契約期間満了で退職しました。
4月になって手続きに行き、給付制限なく90日もらえることがわかりました。
そこで、職業訓練を知り、申し込みたいコースがあるのですが、
受講開始まで日にちがあるので困っています。
受講開始日が8月なのですが、私の受給は7月中に終わってしまうのです。

今日ハローワークで聞いたところによると、
受給が終わることがわかっていても申し込みはできる。
しかし、受講優先順位が下がる。
そして、手当てや交通費が出ない。ということでした。

受給日数をあとに延ばすことができれば、(いまさらできないが、給付制限など)
受講開始日に受給中になるのにと思っています。
何か方法があれば教えてください。

A 回答 (5件)

pupu401さん、こんばんは。



kurichan-ganbaです。

私は、昨年の失業給付受給中、2回、就職と再離職を繰り返しましたが、いずれも給付制限は掛かりませんでした。
どちらも特に期間の定めのないアルバイトでした。

ハッキリしたことは分からないので給付制限が掛かるかどうかは職安に確認して欲しいのですが、たぶん、1度受給資格を得た後 (「雇用保険受給資格者証」 を持っている状態) であれば、大丈夫なのではないでしょうか。
(例外もあるかも知れません。)
また、もし、給付制限が掛かったとしても、訓練校への通校が始まれば、支給が開始されます。

なお、前回ご案内した、職安で就職の手続きの際に提出する、「採用証明書」 の雇用形態の欄は、雇用先にお願いして、“常用” の所に丸を付けて貰いました。

さて、職業訓練校に失業給付を受けながら通校するには、最低限入校日の時点で、給付残日数が残っていなければなりません。
ですので、入校日から逆算して、何時の時点で再離職して、再度求職申込み手続きをすればいいのかを検討します。
ただ、できれば、願書の出願の時点で離職の状態 (失業の状態) の方が望ましいと思われます。
一応、就業中でも訓練校への申込みは出来るのですが、たぶん合格の優先順位は下がります。
(たしか、願書に申し込み時点の状態を記入する欄があったと思います。)

あと、これは参考にしていただきたいのですが、No.3 の回答で私は、

 >一部で誤解されているように思うのですが、このような
 >給付日数を先延ばししたりする方法などは、職安に相談
 >できないと考えている方がいらっしゃるかも知れませんが、
 >そんなことありませんよ。

と書きました。

私は昨年末引越をしたのですが、確かに私が実際に相談した以前の住所地の職安の担当者は、親身に相談に乗ってくれたのですが、先日話を聞いた現在の地元の職安では、訓練校に入るために給付を先延ばしにするようなことは困る、というような言い方をされました。
どうも、単に給付日数を延ばしたいが為に、長期の訓練校に申し込む人が多いらしく、国会でも問題になったそうです。
(就業手当の導入も、それが一因のようです。)

制度に則って、給付を先延ばしすることは、決して不正受給ではないのですが、趣旨としては反すると取られるようです。

ですので、再離職の際の扱いなどを職安に聞くときには、訓練校に入りたいためという事は伏せておいたほうがいいと思います。
やはり、雇用保険事業の財政が逼迫していることもあって、以前よりも運用が厳しくなっているようですね。

最後に、経験者として、アドバイスをひとつ。
合格のポイントは、学科試験の成績も大事ですが、ほとんどは面接で決まります。
面接で、「この学科に興味があって、一生懸命勉強したいと思います。」 なんて言ったら、落ちますよ。
訓練校は確かに勉強するところですが、その目的は 『就職するために』 なのです。
ですから、面接でアピールするためには、これまでの経験 (経歴) と今後の目指す仕事の間に、いかにこの勉強を役立てるか、という事が話せなければなりません。
どこの訓練校も就職率を上げることに必死になっていますから、具体的に 「こういう経験の上に、こういう勉強をして、こういう資格を取って、こういう会社でこういう仕事につきたい」 という事をきちんと話せなければなりませんよ。

頑張ってね!
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この回答へのお礼

こんにちは。
またの回答ありがとうございます。

>訓練校に入るために給付を先延ばしにするようなことは困る、というような言い方をされました。
そう、これで目を付けられ、不利になったら困ると思い、職安の人には詳しく聞けなかったのです。

今、職につき、申込みまでに離職し、開始日まで受給日数があり、その上で面接をパスしなければならないわけですね。
仕事が決まれば、日数は何とかなりそうなので、
面接でアピールできるよう準備しようと思います。

ありがとうございました。がんばってみます。

お礼日時:2004/04/26 09:24

No.3 で回答した、kurichan-ganba です。



No.2 の方へのお礼を読んで、再度投稿させていただきました。

 >働いても、基本手当ての4割、または3割が支給される
 >ので、給付日数の後付けは支給残45日以後でしかでき
 >ないようです。

これは、「就業手当」 のことですね。

確かに、昨年5月からの雇用保険制度改正により、新たに 「就業手当」 の制度が出来て、仕事をした日についても、基本手当の代わりに就業手当が支給されることになり、結果的に支給残日数が減っていってしまいます。

ただし、就業手当の支給に該当するケースは2通りあり、
(1)臨時的に就労した場合
(2)安定した職業以外の形態で就職した場合
   (請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)

の2種類があります。

従来の制度では、(1)の場合は、基本手当の支給が無く、次の認定日以降に繰り延べになっていました。
また、(2)の場合は、就職の扱いになって、雇用保険の受給資格そのものがストップしていました。

この点について、今日地元の職安で聞いたところ、(1)の場合で支給要件に該当するときは、本人の意思に関係なく就業手当として支給することになるが、(2)の場合は、就業手当の支給を受けるか受けないかは、本人の判断に因るとのことでした。

(2)のケースとは、就職したと見なされる場合のことですから、原則として採用日の前日に認定日が繰り上がり、その時点までの失業の認定をした上で、以降の基本手当の支給はストップします。
この時点で就業手当の支給要件に該当する場合は、就業手当の申請してもいいし、しなくても構わないそうです。

ですから、質問者さんがどうしても8月以降まで支給残日数を持たせたいのであれば、就職したと見なされるような仕事 (週20時間以上の仕事) に就いて、職安で “就職した旨の手続き” をすることだと思います。
この際、アルバイト先から 「採用証明書」 を貰っておくと良いと思います。
(「受給資格者のしおり」 の最後に、書式が付いていると思います。)

なお、以上申し上げたことは、私の地元の職安の見解ですので、質問者さんの担当の職安で必ず同じ扱いになるとは断定できません。
よく確認してくださいね。

最後に、私のように、半年間失業支給を受けずに待っても、結果的に不合格になることもある訳ですから、そのリスクは自分で負わなくてはなりません。
受給期間は、来年の3月まで (1年間) しかないのですから、ご自分でいろんなケースを想定して検討なさることをお勧めします。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。
何度も読み、考え、私の場合に当てはめてみました。

今から安定した職業以外の形態で就職し、
訓練の申込み日の6月までに失業状態になるようにすれば8月まで支給日数が延ばせるものと理解しました。

就職したと見なされるような仕事 (週20時間以上の仕事) について離職する場合、
最初から何ヶ月と決められた仕事がいいのでしょうか。
決められていない場合、自己都合退職で、3ヶ月の給付制限になってしまわないのでしょうか。

地方ゆえ、条件に合うアルバイト先を探すのが一番大変そうです。
不合格のリスクは十分承知の上で、可能性にかけてみるつもりです。

お時間があればわかる範囲で教えてください。

補足日時:2004/04/24 22:45
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pupu401さん、はじめまして。



私は、過去2回訓練校に通ったことがあります。
1回目は約10年前、都道府県の職業技術専門校で、期間は6ヶ月間。
2回目は昨年で、雇用能力開発機構の高度ポリテクセンターで、期間は3ヶ月間です。

1回目のときは、失業給付を受けながらの通校でした。もちろん交通費も支給されました。
2回目(昨年)は、既に受給期間が終わった後でしたので、何の支給もありません。それでも、授業料無料ですばらしい設備と授業内容で勉強することができました。

実は1回目も、そして2回目の昨年も、質問者さんと同じ経験をしています。
それは、いずれも最初は選考に通らず、何度かの出願でやっと入校できたという経緯があったためです。

1回目(10年前)のときは、最初の入校試験で落選しました。
次に同じ学科の別の訓練校で2次募集があったので応募しましたが、それにも落選しました。
どうするか考えましたが、やっぱりその勉強をしたかったので、半年後再挑戦することにしました。
当然、次の募集までには給付日数が終わってしまうので、職安の方と相談しました。
そして、私の場合は、警備員のアルバイトをして、一度就職した形にしました。
そして、次の募集期間の直前にそのアルバイトを辞めて、再度求職申込み手続きをして、訓練校に出願しました。

2回目(昨年)のときは、やはり最初の出願で選考に通らず、半年後、今度は2校併願して出願しましたが、第一志望の方がまたダメで、併願校の方は結果的に辞退しました。
そして、改めて、第一志望と同じ学科の3ヶ月コースに申込みやっと合格したのです。

10年前も昨年も、最初の出願で落選し、半年後に再出願したのは同じですが、昨年はその半年後にも落選したため、結果的に1年間の受給期間そのものが終わってしまったのですね。
その後、給付はありませんでしたが、貯金からやり繰りしながら、3ヶ月間通校したのです。

最後の3ヶ月間の学校は、やや特殊で、その学科内容のある程度の実務経験者でしか応募できない所でしたので例外と言えますが、通常はよほど競争率が低くない限り、雇用保険の受給資格がないと合格は難しいと思います。
ですから、お金が貰えるかどうかという話だけではなく、合格するためにも、雇用保険の受給資格があることは重要だと思います。

私は、率直に職安の担当者と相談することをお勧めします。
一部で誤解されているように思うのですが、このような給付日数を先延ばししたりする方法などは、職安に相談できないと考えている方がいらっしゃるかも知れませんが、そんなことありませんよ。
不正受給をしないこと、つまりありのままをきちんと申告することさえしっかりやれば、職安の人は意外と裏技の相談にも乗ってくれます。
もちろん、担当者による個人差はあると思いますが、多くの人は丁寧にアドバイスをしてくださると思います。
給付日数が1日でも足りなければ、職安の受講指示が得られなくなってしまうこともあるのですから、正確な判断をするためにも、ストレートに相談することをお勧めします。
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けっこう、誤解している人が多いんだけど、ハローは「働くことを禁ずるのではなく、奨励して」います。

できるだけ働く努力をして、結果として働けなかった人に失業手当てを支給するんです。なので、以前は4週間分の表を提出して、働いた日の支給分はアルバイト料の多寡に寄らず支給されませんでしたが、最近はあまりやすいと多少支給されるようです。でも、今回のケースは8月まで受給期間を持たせたいという事なので、アルバイトをするように薦めました。ただし、連続して働いていると「雇用されている」と見なされるケースもあるので、週末の金土日くらいのアルバイトがあれば、最適だと思われますが・・・。同言うケースは良いとか、該当しないとかはハローで聞けば、ちゃんと教えてくれるはずだけどね。心配しないで、専門家(ハローの職員)に聞きなさい。チャンと、教えてくれるから。
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この回答へのお礼

またまた、ありがとうございます。
今日、ハローへ行って確認しましたところ、
働いても、基本手当ての4割、または3割が支給されるので、給付日数の後付けは支給残45日以後でしかできないようです。
元の雇用先でアルバイトする場合も後付けになるようですが、
私の場合、8月まで持たせるのはムリのようです。
勉強になりました。

お礼日時:2004/04/22 22:04

受給期間中にアルバイトをして、4週ごとの認定日に報告をすると、働いた日の日数は次の認定日以後に繰り越されるので、早くアルバイト先を探しなさい。

幸運を、いのっていますよ。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。
アルバイトすると以後に延びるのですか。
でも、仕事をしているということで、失業保険自体を打ち切られてしまうのではないかと、心配です。

補足日時:2004/04/21 16:20
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