No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>失業保険を調べたら『特定理由離職者』というものを知り、それに該当すると思います。
これは、給付される期間が90日以上と長くなるのでしょうか。それとも金額が高額になるのでしょか。
どちらでもありません、特定理由離職者になれば給付制限期間がなくなります。
>現在、自律神経失調症のため会社を休職しています。
失業給付の受給条件は働ける状態であることですから、現在病気で働けないとすればそもそも受給資格がありません。
病気であるとすれば失業給付より傷病手当金の方が先ではないですか。
退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、継続給付と言う形で退職後も受給することが可能です。
失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、病気で就労不能ならば受給資格はありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが働く意志があり仕事を探すのなら失業給付を受け取れるようになるということです。
No.2
- 回答日時:
> 給付される期間が90日以上と長くなるのでしょうか。
それとも金額が高額になるのでしょか。違います。
特定理由離職者とは、やむを得ない理由によって、
離職を余儀なくされた人の事を指しています。
休職満了の自然退職も含まれます。
ここからが重要。
病気の調子のほうは、いかがでしょうか?
もう働ける状況でしょうか?
お医者様も働いてOKと言っていますか?
就労不能であれば残念ながら失業保険は貰えません。
就労可能になるまで失業保険の受給を保留する、
受給期間の延長手続きをすることになります。
働けるようになったら、診断書を提出して、
求職活動をするわけです。
あと、精神障害者保健福祉手帳を取得することで、
失業保険の給付日数を300日まで拡大することができます。
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