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知的障害児・者の入所施設を利用している方は、基本的に、医療費の自己負担(3割)分について、公費負担となりますが、その法的根拠はどこにあるのでしょうか。(詳細が知りたいです。)児・者共に教えていただければと思います。お願いします。

A 回答 (3件)

ご質問の件についてですが、率直に申し上げて、#1の方が紹介して下さっているURLをそのまま見ても、なかなかわかるものではありませんよ(^^;)。



法的根拠になっているのは、「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年8月2日付け厚令36号)です。

同省令第1条で、公費負担医療の定義および範囲が定められています。
ご質問に関係あるのは、同条の第1号と第10号。
以下のとおりです。
なお、障害者自立支援法の成立によって「自立支援医療」の概念が導入されますので、近日中に改正予定です(但し、基本的な内容に変更はありません。)。

第1号
○ 児童福祉法第20条の育成医療
○ 児童福祉法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育

第10号
○ 第1号~第9号以外の、厚生労働大臣指定のもの

上記第10号の「厚生労働大臣指定のもの」の内容を定めているのは、昭和52年9月26日付け厚告240号。
「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第1項第10号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付」という、長ーいタイトルの告示です。
昭和52年11月1日以後、適用され続けています。
こちらのほうも、障害者自立支援法の成立によって「自立支援医療」の概念が導入されますので、近日中に改正予定です(但し、基本的な内容に変更はありません。)。

同告示第3号、第4号で、知的障害児・者入所施設等に係る公費負担医療が定められています。

第3号
○ 児童福祉法第27条第1項第3号の措置
<対象>
 知的障害児施設
 知的障害児通園施設(但し、一定の制限条件あり)
 肢体不自由児童施設
 重症心身障害児施設
 盲ろうあ児施設
 児童養護施設 乳児院
 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設

第4号
○ 知的障害者福祉法第15条の11第1項の施設訓練費等支援費の支給
<対象>
 知的障害者施設支援
  1.知的障害者更生施設
  2.知的障害者授産施設
  3.知的障害者通勤寮
  4.独立行政法人のぞみの園(通称:国立高崎コロニー)
○ 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の措置
<対象>
 知的障害者施設支援
  1.知的障害者更生施設
  2.知的障害者授産施設
  3.知的障害者通勤寮
  4.独立行政法人のぞみの園(通称:国立高崎コロニー)

ということで、以上です。

中央法規から市販されている「知的障害者福祉六法」(約6千円)には上記を含めた関連事項が詳述されていますから、入手されることを強く推奨させていただきます。
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この回答へのお礼

ここまで詳細に教えていただけると助かります。
知的障害者福祉六法は、職場にあるとおもいますので、じっくり見てみたいと思います。まずは、お礼を述べさせていただきます。

お礼日時:2006/01/14 17:07

書き漏らしがありましたので、補足です。


健康保険上の診療報酬請求についても、#2で記した省令が根拠です。
一度、ぜひ省令本文そのものを参照してみて下さいね。
(#1の方が示して下さったURLも参考になると思います。)
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法的根拠・法令が詳しく書かれておりますのでご参照ください。



参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/c …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/01/14 17:32

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