【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

こんばんは。
信教の自由と政教分離との関係についてという課題があるのですが、なかなかうまくまとめられません。
→信教の自由とは、宗教的信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由である。そして政教分離は、政治と宗教を分離し、互いに干渉することを禁止することであり、信教の自由を保障し、国・地方公共団体が特定の宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動を行なったりすることなどを禁止している。このため、靖国神社への閣僚参拝は単に「戦犯を祀るから」という理由だけではなく、「国の機関である閣僚が宗教的活動を行うことになる」という点で注目されている。憲法によって信教の自由が保障されており、国(公共団体を含む)はこれを尊重する必要がある。しかし国が特定の宗教団体に対して援助をすることは結局国民全体の信教の自由を侵すこととなるので、問題となっている。
 これで大丈夫でしょうか??信教の自由と政教分離との関係についてまとまっているといえるでしょうか??

A 回答 (1件)

こんにちは。

素人ですので、間違っている事もあるかもしれませんので参考程度にしてください。

まず信教の自由ですが、内心における信仰の自由は絶対保障ですが、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由は外部への表れのため制約の可能性があります。

政教分離の原則は、明治憲法下における神道の国教化、軍国主義の精神的支柱化への反省から採用したものですが、信教の自由の保障を補強し、確保する事と、国家と特定の宗教の結びつきによる国家の破壊、宗教の堕落を防止するという側面もあります。
(法的性格としては、「制度的保障説」が通説です)
89条から、財政面からもこれを規定しています。
また宗教団体が政治活動することは、政治活動の自由より当然認められますね。


現実的に政教分離の問題として、完全に一切かかわりを許さない事となればいろいろと不都合もでてきます(宗教法人の私立学校への補助金を支出できなくなるなど)


そこで政教分離の原則違反の有無を判断するために「目的効果基準」がアメリカ連邦裁判所で採用され、津地鎮祭事件最高判決(合憲)、愛媛玉ぐし料訴訟(違憲)でもこの基準を採用したと言われているようです。

そのうち、愛媛玉串訴訟は、玉串料として地方自治体が護国神社に「公的費」を支出した事についての合憲性が争われました。
結果、玉串料の支出は、同神社の特定の宗教への関心を呼び、同神社への宗教活動を援助、助長、促進する効果があり、玉串料の公的支出は社会的相当とされる限度を超え、違憲でした。

津地鎮祭事件では、公的支出であっても、当該の行為者の意図、目的、宗教的意識の有無、一般人に与える諸般の事情を考慮し、社会通念から相当とし合憲でした。

この基準をすれば、靖国問題は、玉串料等の「公的支出」によるものではなく一般人として社会通念上で妥当ならば、首相や閣僚であっても、自費で参拝する限りは合憲と言えなくない可能性はありそうです。
(ただ厳格に目的効果基準を適用すれば違憲になる可能性もありえますね。。)

以上、長文すみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^
参考にさせていただきました♪

お礼日時:2006/01/21 15:35

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