国民年金免除の分 払った方がいい?
現在社会人4年目の独身、26歳です。
先日、役所から国民年金の免除分(大学時代)の振込用紙が送られてきました。その額22万円!現在の生活でいっぱいいっぱいで、そんな余裕はありません・・・。これは払ったほうがいいのでしょうか?払わなかった場合、将来の年金額が減るということなんでしょうか?よろしくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
大学時代の”免除分”であればNo2様の試算の通りの計算で13年弱でもとが取れてしまいます。
しかし普通、大学生は免除ではなく、学生納付猶予特例を使用します。こちらは国庫負担金(1/3)が拠出されませんので純粋に794500*1/480が減額となります。
この試算を同様に行うと8年弱になったかと記憶しています。
免除と猶予は煮て非なるものです。
回答は以上です。
ここからアドバイスを・・・
免除も猶予も実際には申請が受理されると”貴方は特例により保険料を納めなくても被保険者とします。但し納めていない保険料の分は減額します。追納期間として10年の猶予を与えますのでその間に収めてくださいね”という法律です。
保険料納付義務が免除された訳ではありません。納めていない分の保険料は老後、お金を捻出するのが厳しい世代となった時に減額という形で重くのしかかってきます。
今220000円を分割とかで納付する事も可能です。今納める月額14000円と65歳過ぎに減額される年額26000円を天秤に掛けてみると良いでしょう。
私は将来の26000円の方が重みがあると思います。
更に蛇足となってしまいますが、公的年金は互助制度です。免除や猶予を受けたからいいやー。自分の将来はどーでもいいやー。と考えるの刹那主義的な自己責任の範疇ではありますが、今給付を必要としてる受給権者の方々の生活の糧にも繋がります。ひいては自分に還って来るこの制度、適切に受け止め、適切なご判断を頂ければよいかと思います。
年金保険制度に対する理解を深めるきっかけにでもなれば幸いです。
ご参考までに
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
当然、将来の年金は減額となります。追納は10年以内ならOKですが、する気持ちがあるのなら追納加算が掛からないうちにお早めに。
追納加算について、詳しくは最寄の社会保険事務所でご確認を。
No.2ベストアンサー20pt
免除された分については追納しなければ減額されます。
さていくらくらいでしょう?大体の額を逆算してみます。
免除の額が220,000円くらいとのことで、社会人4年目とのこと。大学卒業まで免除を受けていたと仮定すると、現在、卒業から4年度目とのことなので、社会保険庁の追納額一覧から見ると1月当たり14,040円が保険料追納額となり、
220,000÷14,040 = 15.669・・・
よって、追納すべき期間は大体16月分くらいと仮定します。
現在、老齢基礎年金は、480月加入すると794,500円で、1月当たり大体1,650円くらいになりますので、16月分だと、年金額としては26,500円くらい反映します。
ただし、免除された月の分は純粋に減額対象となるのではなく、国庫負担分の1/3(現行制度)の分は支給対象になります。
よって、年額26,500円×2/3≒17,700円くらいの差が追納するかしないかの大体の差額となります。
220,000円÷17,700円≒12.429・・・ですから、大体12年半受給するか否かが損益分岐点となります
したがって、一般的な65歳から受給開始すれば、77歳が損益分岐点で、これ以上長生きすれば得・・・と単純には考えられるかも。
(繰上げ受給(又は繰下げ受給)をしても、すべての数値が同じだけ割り落しになりますので、「12年半受給」の条件は変わらないはず・・・だと思います。ちょっと自信ない。)
なお、現在の年金額は平成16年改正前の水準が保障されているため、前述のとおり免除期間に係る支給率「1/3」として計算していますが、改正後は国庫負担率の引き上げに伴い、「1/2」に変わっています(また、老齢基礎年金の額も「780,600円×改定率」になっていますが、上記の計算上、大勢に影響はないかと。)。
これをもとに前述のとおり計算すると、前述の「12年半」は、ぐっと伸びて16年半くらいになります。
おって、厚生労働省発表資料によると、男性の平均寿命は78.32歳だそうです。
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