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真剣な現実性のある質問です。

深夜のことです。
病院で、ある医師の担当患者の様態が悪化し、その主治医を呼びました。主治医は在宅で、急いで車で病院に向かいました。しかし途中、速度超過でつかまりました。
この状況(主治医で患者があぶない)を話しても、主治医は聴取を一時的でも免除され、患者の元には向かえませんか?

もし間に合わず患者が永眠したら、病院側は主治医の速度違反を理由に釈明するのでしょうか?

A 回答 (5件)

本件速度超過は、患者の生命が重篤な状態でやむを得ずにした行為でかつ意図的に速度超過をしたものではないと考えられるので、刑法37条により保護されるべきです。


刑法37条:患者の様態悪化という生命に著しい危難が生じており、やむを得ずにした行為であること。主治医が在宅ということは非番であり、本来急行する義務はないから、本条2項のいう業務上特別の義務がある者にはあたらない。

よって、主治医は警察官に対し事情を説明の上患者の元へ向かうことは許容され、それまでの速度違反は免除されると考えます。

もし、本件速度超過による拘留が原因での患者の死に対して、病院は釈明できないでしょう。ほかにも(専門医でないにせよ)医師はいたとも推され、歯科医でなければ一定の看護師への指示は可能であったことから、病院側の不手際は否めないでしょう。
しかし、遺族が警察すなわち行政の責任を追及する(損害賠償)ことは可能です(国家賠償法1条)
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緊急車両であることを掲示していないのですから、法的な保護はありません。



また、主治医が処置しなければならないかと言うことについても疑念があります。容態を聞いて処置を指示することが出来たかどうかも問題になりますね。

まあ、警察としては、警察官による違反事実の現認があり、違反者が承諾していれば(切符が切られていれば)、その後は、人道的に対処するはずですよ。
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私の知り合いの医師だったらば.


「おーい君.急患なんだ先導してくれ」
と取り締まりの警官が口を開く前に言うでしょう。

旧村内唯一の医師ですから。
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まぁ、現実問題として、もし捕まえて、事情聞けば、警察官も見逃すか、パトカーで病院まで先導するんじゃ・・。


これで、違反の切符切っても、検察で起訴猶予になる可能性が高いですからね。
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法的な根拠を示せませんが、タクシーの運転手から聞いた話です。



速度違反は、特別な事情がある場合は不問にされるとのことです。
この場合は救急車と同じ扱いですから、速度超過は不問でしょう。

特別な事情についての定義はハッキリしていないようです。
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