プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民間の医療機関の医事課に勤めています。
当診療所に受診された患者さまが「初めて当院を受診する」と初診の申込みの予約電話でも言います。
しかし、当院の医事課には、その患者様が10年以上前に当院を受診されていたカルテ(氏名・生年月日の一致)も当時、その患者様を診察した医師もまだいて、10年以上前に当院を受診していたことが確認できました。
(診療録=カルテの保存義務は5年)
しかし、私も、その患者様を診察した医師も、当院に勤務を始めて、まだ数年で、その患者様と会うのが、今回が初めて。
その後、その患者様が半年程通院されて、先月、精密検査や経過観察の為、当院に入院することになりました。
予定通り、検査結果も症状も軽快し、1カ月ほどで退院をされましたが、その後、その患者様が民間の保険会社の診断書(入院証明書)、傷病手当金の請求書類(診察した医師が病名や労務不能期間などを記入)と、郵便局の簡易保険の診断書(各1通)を書いて欲しい。と持ってきました。

参照:刑法 第160条1項(虚偽診断書等作成)
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

質問①
いずれの書類も、「病名・初診日・入院期間」などを診察した医師が記入することになりますが、特に、初診日を今回の日付にしたら、虚偽診断書等作成、となりますか?

質問②
市立病院などに勤務する公務員の医師であれば、初診日を今回の日付にしたら、どうなりますか?
(民間の保険会社の診断書でも、虚偽公文書作成罪でしょうか?)

質問③
「医師が公務所に提出すべき」 傷病手当金の請求書類や、郵便局の簡易保険の診断書は、公務所に提出すべき、となりますか?

A 回答 (2件)

民間医療機関勤めているメディカルクラークです。


私の持論ですが、
初診日は今回必要になった診断書が何の病名で書かれるかにもよるのではないでしょうか?
例えば10年前にあった肺がんで現在も通院中、今回の入院が肺がん以外であった場合は、今回の日付が初診になり、肺がんであれば10年前になります。
おそらく保険会社も調べていると思うので、間違っていれば返還されて正しい日付を教えて欲しいと連絡が来るはずです。
虚偽のものを作ったとして、それがなるべくしてなったならしかたのないことだと思います。
医師が公務所に出すことはまずないと思うので、そこは医事課の方同士話し合って連絡すべきところに連絡をしてください。
どこの住所の誰からの依頼なのかわからないのですか?
他の方の言うように、自分の病院のわかりそうな人に聞いた方が早いと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/11 02:00

それを、こんなド素人の集まりの掲示板で聞きますか?


ここの回答は誰も責任を持ちません。
 
病院の事務長、あるいは上司に相談するべきだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/11 02:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A