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代筆投稿します。

知人の兄が、家出をしました。両親は警察へ捜索願いをだしております。
家出をする前に、最後に、大学病院で診察を受けた後に、家出をしています。

そこで、大学病院へカルテ開示を実施しました。
しかし、病院側は個人情報保護法を理由に開示を拒否しました。

どうにかして、病院側に、カルテ開示をしてもうら方法は無いでしょうか?
こちらとしては、警察に届けを出しており、家族への開示でも、無理なのでしょうか?

兄は、病院の診察結果を理由に、家出をした可能性も否めません。
ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

個人情報保護法において本人の同意なく個人情報の提供ができるのは以下の4つの場合です。



1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
3. 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合
4. 国等に協力する場合

まず、家出では 2 には該当しないと判断されるでしょう。(現に開示を拒否されています)

警察から捜査に関わるものとして照会(1に該当)がされれば開示されるでしょうが、捜索願いで開示請求がされるかどうかは疑問ですし、捜索願いによる家出人捜査への協力要請(4に該当)という形だと病院側が応じるかどうかは不明です。
いずれにしても、警察には開示されても、警察がカルテの内容を家族に伝えるかどうかはまた別の話となります。

残る手段としては、弁護士を介しての弁護士会照会(1に該当)ですが、こちらも照会事由として認められるのかどうかが判りませんから、どうしてもとお考えなら弁護士なり弁護士会に相談されてはいかがでしょう。
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病院は、警察に対してでも裁判所の開示命令を要求します。



捜査で、緊急性を必要とする場合を除いては難しいでしょう。

1)弁護士を選任する
2)裁判所に開示請求をする
3)開示請求が認められたら、判決文を持って当該病院にいく
4)その病院から、カルテ開示を受ける(その時点で主治医の説明もお願いする)

上記が一連の流れとなります。
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家庭裁判所に開示申請をして下さい。



 理由は大学病院で診察を受けた後、家出しており病気を苦に家出かどうか確認したい
 添付書類 家出捜索願のコピー

 裁判所が適正と判断すれば病院へ開示命令がでます。
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無理です。



病院側には守秘義務がありますので、家族とはいえ本人の同意なしに開示請求には応じません。
警察に確認してもらうしかないでしょう。

もちろん警察が確認した結果においても、警察にも守秘義務がありますので、家族には開示しないでしょう。
ポロっと漏らすことはあるかもしれませんが・・・
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