前に似たようなケースが載ってたのですが、私の場合と若干違うので質問させて頂きます。
今月の中旬に2階建てアパートの屋根から雪&氷(厚さ10cm以上)が落ちて、車のバンパーとボンネットが破損しました。
私の住んでいるアパートは、大家の敷地内に何棟かのアパートが建っていて、私の住んでいるアパートの向いのアパートの屋根から雪と氷が落ちて、車が破損しました。
雪が落ちた屋根の所に住んでいる方は、去年の12月に引っ越したので、空家になっている状態でした。
屋根から雪が落ちそうだったので、出来る限りの範囲で(あまり車を下げすぎると他の住人の邪魔になるため)車を下げて止めておきましたが、破損してしまいました。少し下げて止めてなかったら、フロントガラスも割れていたと思います。
後日、不動産屋に電話をして、現状を見てもらったら、『これは、ひどいですね。たぶん大家が保険に入っていると思うので、それで直せると思います。私から大家に連絡します。』と言っていました。
その後、不動産屋からの連絡はなく、こちらから連絡をしても、担当の者が帰り次第連絡します、という解答でした。大家にも連絡したのですが、その件は不動産屋に話してありますから!と一方的に電話を切られてしまいました。約2週間後に担当者と連絡が取れ、大家の言い分としては、うちは関係ありませんから!ということでした。
保険にも入っていなかったそうです。不動産屋も私の所では管理してませんから・・・と言った具合です。
私的には、向いのアパートに住人が居たのならば、住人に話をして、雪を落としてもらうことも出来たのですが、空家だった為出来ませんでした。そうなると、大家や不動産屋の管理の問題になると思うのですが、どうなのでしょうか?
契約書等を見ても、その類のことは書いてありません。
回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>契約書にも指定台数、指定場所を守ることと書いてあります。
そう書かれてあったからといって、危険な場所に停めますか?停める時点で危険を察知していたのであれば、「そこには停めない」「雪降ろしを依頼する」「自ら雪を降ろす」等、損害を回避する方法はあったはずです。駐車スペースに人がいても契約書をたてにあなたは人間を轢きますか?
>最近オプションから外してしまったので・・。
考え方が違ってますね。車両保険まで含めた形が自動車保険のあるべき姿です。オプションではなく本体です。
No.2
- 回答日時:
事故の原因が自然災害なら誰の責任でもない。
事故の原因が不作為も含めて人為的ミス管理ミスなら大家さんが補償すべきものです。
事故の原因が人為的ミスか自然災害の部類に当たるかは当事者以外の者があなたの一方的意見を元に判断すべきものではないので判断しません。
No.1
- 回答日時:
程度問題ですが、一般に自然災害が原因のものについては賠償問題が発生することはありません。
まずは今回の案件が「大家さんに賠償義務があるか」という店をはっきりさせる必要があります。大家さんに保険契約の有無によってこれが変わることはありません。質問を読んで感じたことを率直に書かせてもらいますが、まずは不動産会社の不手際ですね。屋根からの楽説であれば、法的賠償義務についてその場で断言できるとは思えません。しかしあたかも大家さんが弁償するようなことを口にしています。次に、質問者さんは「雪が落ちてくる」と予想できる場所に車を停めていたわけです。その時点で回避する手段もあったのではないでしょうか?
ちなみに車両保険の契約はありませんか?あれば支払いの対象になります。また誰かに賠償義務が発生するのであれば、保険会社が質問者さんに保険金を支払った後にそちらへ請求することになります。車両保険がなっ蹴れば、自車の損害については最終的には自己責任になります。大家さんに「関係がない」といわれてしまった以上、どうしても賠償請求したいのであれば司法の手を仮賠償義務の有無をはっきりさせることですね。賠償義務があるのなら賠償請求も可能ですし、応じなければ差し押さえなどの法的手段にでることも可能です。
早々のご回答ありがとうございます。
>質問者さんは「雪が落ちてくる」と予想できる場所に車を停めていたわけです
現在、敷地内の駐車場の空きが無い為、他に移動はできませんでした。
契約書にも指定台数、指定場所を守ることと書いてあります。
車両保険ですが、全然使わなかったので、最近オプションから外してしまったので・・。
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