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 私立の高校の体育の教員の話なのですが、担当の体育の授業中に生徒がケガをしました。ねんざではありますが、一時的に松葉杖をつかなければ歩けない状態のケガでした。それを担当の体育教員は事故の発生を知っていたにもかかわらず、適切な処置をしないまま、嫌みだけ言って職員室に帰っていってしまいました。他の生徒が自主的に保健室から担架をかりてきて保健室に搬送しました。保健室では氷によって患部を冷却するなどの措置が取られました。
 この際、なにもしなかった担当の体育教師は道義的にはもうお話しになりませんが、なんらかの法令違反にはならないのでしょうか?学校関係の法規に詳しい方、教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

高校の教師です。



この件のポイントとして、考えられることと今後の対応についてお話ししたいと思います。教師側の過失はあります。

まず、管理職に事故報告をしたのかどうか。また生徒事故の状況を予知できたか、適切な応急処置を行ったのか、緊急性を判断したか、といったことを行う義務があります。

教師本人の担当授業内で起こった責任は、担当教員に科せられます。報告義務や処置などを行わずに最悪の場合死亡事故になるケースも報告されています。(熱中症・脳挫傷など)

おそらく、担当教員は軽いけが(捻挫)で特に問題ないだろうと思ったのでしょう。事故発生後の処置で一般的なのは、安静にし観察による状況確認・さらに養護教諭に協力を求めてアイシングや湿布などの処置をとり、担任には事故の報告をすべきと考えます。

今後の対応については、この事実を伝える必要性があるのではないでしょうか。ほかにもこういう事例があるのであれば管理職に伝える必要性があります。その際は、保護者から口頭で伝える形がいいと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
現場の先生からのアドバイスで心強く思います。
しかし、道義的な問題だけでは大して取り上げてもらえそうにないので、できれば法令上の問題を知りたかったのですが、規定自体はなさそうですね。
はっきりした規定がなければ、もしかしたら泣き寝入りになってしまうかもしれませんね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 12:00

ひどい教員ですね。



法令の適用関係は具体的にわかりませんが、私がケガをした生徒だとしたら、担任と校長に報告した上で、刑法218条の保護責任者遺棄罪を考えて警察に行きます。

授業の担当教員は、授業中の事故に関しては「保護責任者」になると考えられますから・・・・。


法律のカテゴリーで聞けば詳しく解るかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど保護責任者遺棄罪ですね。
その可能性はありますね!

同じ質問を違うカテゴリーで行うのはダメのようですからまた違う方法で聞いてみたいと思います。

この教師は以前にもこういうことをしているみたいです・・・。あきれます。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/02/02 12:02

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