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法人が解散された場合、その法人の定款や寄付行為は自動的に失効するのでしょうか。あるいは、廃止の手続きをとるものなのでしょうか。法的根拠がありましたら併せてご教授ください。

A 回答 (2件)

清算中も使用しますから、廃止できません。



定款を廃止した例としては、日本育英会しか存じません。
法律改正で、定款が不要になったため廃止しました。
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調べたわけでも、詳しいわけでもないのですが。


法人が解散すると、当然その法人は清算行為のみを目的として存在する事になりますよね。ということは、別に定款(寄付行為)を失効ないしは廃止する意味もなく、そもそもできないと思います。どうなんでしょう?例えば、会社が解散しても、清算結了に至るまでは、清算のみを目的として存在するわけで、いきなりなくなるわけでもなく、また定款記載の事業を行う事は当然に無理なのですから。どうです?
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