夫が9月でサラリーマンをやめ、個人事業を始めました。
今回の確定申告は白色申告。
私も仕事の手伝いをしています。
なので、今年は月6万×4ヶ月分=24万円
を給与としていただいています。
白色申告の「事業専従者控除は年のうち6ヶ月従事した者に適応できる」とあるので、今年は事業専従者の控除はできない。。。ということになりますよね?
子供の保育園の関係で、源泉徴収票か確定申告書のコピーが必要なのですが、
税務署に問い合わせたところ、「白色申告者は妻に給与を払うことは認められていません。」といわれました。
それは専従者控除を受けた場合、控除分は妻の給与として認められない=妻の給与はなし。
とみなされるということなんでしょうか??
それとも白色申告者は妻に給与を払ってはいけないということなんでしょうか???
よくわからなくて市役所の保育科に問い合わせたところ、「夫から妻に支払った給与の源泉徴収票を発行するように!」と言われました。。。
正直どうすればよいのか全く分からない状態で困っています。どなたか分かる方、よろしくお願い致します。
また5月から自分でも空いた時間にアロマの自宅サロンをやっていて、収入から材料費をひくと、月1~2万の売り上げです。
今年の専従者控除はあきらめるとして、来年自分のアロマのサロンを持ちながら、夫の方での給与ももらい、86万円の控除をうけることはできるのでしょうか??
こちらも分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>白色申告の「事業専従者控除は年のうち6ヶ月従事した者に適応できる」とあるので、今年は事業専従者の控除はできない。
。。ということになりますよね?その通りですね、青色であれば、年の中途の開業であれば、その二分の一に相当する期間をこえる期間に専ら従事していれば良いのですが、白色の場合は、あくまでも6ヶ月が基準となりますので、残念ながら今年については、適用がない事となります。
(その代わり、他に所得がなければ、ご主人の申告の際は、配偶者控除として控除はできますが)
ですから、実際に支払っているかどうかには関係なく、昨年分については、必要経費とできませんし、同時に給与所得ともなり得ません。
>税務署に問い合わせたところ、「白色申告者は妻に給与を払うことは認められていません。」といわれました。
ちょっと、税務署が言われているのは不正確ですね、給与を支払っても支払った額は経費にならない、という事です。
あくまでも事業専従者控除として、一定の額が経費として控除される、という事です。
>それは専従者控除を受けた場合、控除分は妻の給与として認められない=妻の給与はなし。
>とみなされるということなんでしょうか??
それは違います。
誤解されている方もいたりしますが、白色申告の場合の事業専従者控除については、配偶者自身の給与収入として給与所得とみなされます。
該当の、所得税法を掲げます。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条
(第1項及び第2項については、青色申告に関しての事ですので省略します。)
3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
(以下省略)
上記第3項については、白色申告の場合の事業専従者控除について定めたものですが、第4項は、それを受けて、事業専従者控除として必要経費とみなされた金額については、専従者自身の給与所得の収入金額となる旨を定めていますので、昨年分についてはいずれにしても無理ですが、白色事業専従者控除ができた年については、その控除額、例えば86万円であれば86万円が専従者自身の給与収入金額となり、当然、源泉徴収票も発行されるべきものとなります。
(もちろん、給与所得者に該当します。)
>それとも白色申告者は妻に給与を払ってはいけないということなんでしょうか???
いずれにしても、白色申告の場合は、支払った金額には関係なく、事業専従者控除として控除された金額が給与となる、というだけの事です。
所得税法に基づけば、残念ながら、昨年分については、ご主人の事業からは、給与所得の源泉徴収票は発行できない事となります。
(6ヶ月を超えていれば、事業専従者控除分の給与として発行できたのですが)
>また5月から自分でも空いた時間にアロマの自宅サロンをやっていて、収入から材料費をひくと、月1~2万の売り上げです。
>今年の専従者控除はあきらめるとして、来年自分のアロマのサロンを持ちながら、夫の方での給与ももらい、86万円の控除をうけることはできるのでしょうか??
専ら従事しているかどうかがポイントとなります。
該当の所得税法施行令を掲げます。
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第百六十五条 法第五十七条第一項 又は第三項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第一項 の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一 学校教育法第一条 (学校の範囲)、第八十二条の二(専修学校)又は第八十三条(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第八十二条の二 又は第八十三条 の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
上記の通り、他に職業を有する場合は、原則としては「専ら従事している」とは言えない事となります。
但し、それが、ご主人の事業の営業時間外の短時間であったり、専ら従事することを妨げないものであれば、認められる事となります。
ですから、現状では、空いた時間でされているものとは思いますが、ご主人の事業と、アロマサロンの営業時間が重なっている場合は、厳しいものとは思います。
とても参考になりました!ありがとうございます。
分からなかったことがすべてすっきりしました!
<白色申告の場合の事業専従者控除については、配偶者自身の給与収入として給与所得とみなされます。
教えていただいてよかったです。
来年からは安心して確定申告できます。
問い合わせ後市役所の保育科に問い合わせ、教えていただいたことを伝えたら、確定申告後、受理証明書をだせばOKということで、何とか解決できました!
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>それは専従者控除を受けた場合、控除分は妻の給与として認められない…
そうですね。あくまでも「給与」ではなく、
「生活のために必要なお金として課税対象から外してあげます」
という意味です。
>白色申告者は妻に給与を払ってはいけないということ…
税法で言う「給与」ではないと言うことです。あなたが「給与をもらっている」とお考えになるのは自由ですが、保育園などが言う「給与所得者」には該当しません。
>市役所の保育科に問い合わせたところ、「夫から妻に支払った給与の源泉徴収票を発行するように!」と…
ご主人が青色申告で、なおかつ専従者に関する諸届け、および源泉徴収に関する諸届けを、ともに事前に出していなければ、源泉徴収票の発行はあり得ません。
>正直どうすればよいのか全く分からない状態で…
保育園は、奥さんが職に就いていることの証明が必要なのですね。残念ですが、法の解釈としては、無職としか言えないようです。
ご主人が、開業前にもっと勉強され、青色申告の申請をしておくべきでした。
辛口ですみません。
>収入から材料費をひくと、月1~2万の売り上げです…
他に所得がなく、年間の合計所得が 38万円以下なら申告しなくてもかまいません。
青色になって専従者給与をもらうようになれば、給与以外の所得が 20万円以下なら申告しなくてけっこうです。
>アロマのサロンを持ちながら、夫の方での給与ももらい、86万円の控除をうけることは…
白色の専従者控除には、
「その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること」
と言う条件があります。この条件に反しない限り、別の職業を持つことは許されます。
ただし、繰り返しますが、白色の場合「夫の方での給与」はあり得ず、「86万円の控除」のみです。
青色であれば、実際に支払った金額を「給与」とすることができ、源泉徴収票も発行できます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
とても参考になりました!ありがとうございました。
回答を頂いてから保育園にといあわせたところ、夫からもらった額を確定申告し、受理証明書をもらえばOKといわれました。
専従者控除の件もよくわかりました!
どうもありがとうございました。
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