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すみませんが、わりやすく、例などをあげていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

抵当権と根抵当権の違いについて書きます。



抵当権は例えばお金の貸し借り契約(金銭消費貸借契約)をする際にその金銭消費貸借契約について抵当権を設定した場合、この抵当権は当該の契約についてのみ有効となり、その後同じ人から同じように金銭消費貸借契約をして債務不履行になったとしても、当初の抵当権については実行できないことになります。

これに対し根抵当権は極度額(上限金額)などを設定した抵当権で契約した場合、その後同じ人などから契約するすべての契約について抵当権が実行できることになります。もちろん、最初に決めた極度額が上限になりますのでその額以上は抵当権が実行できないことになります。

このように、1回限りだけの契約であれば抵当権として設定し、企業間のやり取りなどのように複数回抵当権が設定されるような場合である時は根抵当権のほうが便利になります。
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この回答へのお礼

理解できました。
大変、ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/09 15:31

一般的に企業や、商売をしている自営業なんかが良く使います。



例えば新しくプロジェクトを進めていく時や、運転資金が心細い時等、
なにかと商売していると銀行からの借り入れの機会が増えます。
借りる度に、抵当権を設定して、1ヶ月後に全額返済して、抵当権を外して・・・
等といちいちやっていると面倒ですし、何より登記の費用もばかになりません。

そこで「根抵当権」というものを設定し、限度額を決めます。
限度額を超えなければ、いつでも何度でもお金を借りる事ができるという訳です。

土地や建物を買う際所有者が法人だと、ほぼ「根抵当権」が設定されてます。
しかしながら、根抵当権が付いているからといって、
その所有者が借金をしているとは限りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変、参考になりました。

お礼日時:2006/02/09 15:41

抵当権が特定の債権について付くものであるのに対し、根抵当権は不特定の債権に付くものです。



例えば、5000万の評価の土地があるとします。
5000万を1度に借りるのであれば、大差ないですが、まずは1000万借りて、追加融資を受ける可能性がある場合変わってきます。

抵当権の場合は、追加借入の際に再度抵当権を打たなければなりません。再度登記の手続きなどが必要になります。

根抵当権の場合は、始めに「限度額」5000万と定めておけば、追加融資の際も5000万までは登記等の手続きがなくてすみます。
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この回答へのお礼

わかりやすい例を出していただきまして、
理解できました。
大変、ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/09 15:37

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