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 卒論で困っているので、
教えていただきたいのですが、
夫婦間への法の介入をどのように捉えたらいいのですか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私見での回答です。



まず夫婦間のレイプについて、
夫婦には相手に対して性行為を求める権利のような物があると思います。それは男女関係なく存在すると思いますので夫婦間の性行為に関する法の介入を消極的にしていると思います。
もし価値感の問題で夫婦に差ができたときは話し合いによる解決しかないように思います。
このような問題は絶対の正解があるわけではないのでレイプするという行為において問題が生じますがそれも程度によっては立証不可能ですからやはり消極的になってしまうのではないでしょうか。

他にも家族間の窃盗なども法の介入はほとんどないようです。

意味合いは同じようなものではないでしょうか。

例えば専業主婦の奥さんが旦那さんの財布からだまってお金を抜いても罰せられることはないように、旦那さんが眠たいといってる奥さんになかば強引に性行為を行ったとしても夫婦お互いの権利をちょっと強引に行使したということですから法がここで積極的に介入してしまうと内政干渉になるおそれがあるから躊躇が生まれると思います。

わかりにくい文章で申し訳ありません。m(__)m
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 私事ながら、この質問を見て、「教えて goo」の会員になりました。

私は行政法を専攻する大学院生です。修士論文の準備が始まるのでtakurouman0426さんの気持ちがわかるような気がします。
 さて、夫婦間の法の介入についてでありますが、法は積極的には介入していないようです。
 しかし、質問のタイトルである夫婦間レイプについては妻に対する夫の強姦罪を認めた判例があります。参照の判例は、広島高裁松江支部昭和62年6月18日判決で高裁刑集40巻1号71頁以下に収録されています。
 この判例は、法律上の戸籍では夫婦となっていても、それは形骸化しており、夫婦としての実質は破綻しており、もはや回復不可能な状態にある男女については、形式上夫婦であるとはいえ、夫に強姦罪を認めたものでありました。夫の暴力に耐えかねた妻が実家に逃げ帰るところを夫がその友人と共謀して強姦を行ったのです。詳しくは判例本文にあたって検討してみてください。結構恐ろしいものです。
 まあ、夫婦間の法の介入の捉え方の参考というものではありませんが、ヒントにはなったのではないでしょうか。私は、この判例を画期的な判決だと考えております。夫婦間暴力は外部に表面化しにくいため、そう思うのです。
 長くなってしまいましたが、さんこうにしてもらえれば幸いです。
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 次のHPでこの問題について言及されているので参考にしたらいいでしょう。



http://www.sorifu.go.jp/danjyo/kodo/chapter4-D.h …
http://member.nifty.ne.jp/arai-s/sa_21seiki.htm
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/wings262/human/m …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。見ました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2000/12/18 02:33

>夫婦間への法の介入をどのように捉えたら


これはこういった介入に関して法は特別な規定を定めているか、という意味でしょうか?
建前的(条文)にはそういったことには触れておりません。“人は罪の前に平等である”訳です。
実態的には、捜査や裁判において通常以上の慎重さが要求されます。それが判決に影響する事もありますが、裁判官の裁量の範疇内に収められます。
学説でも特異な説はなかったと思います。
具体的に夫婦間レイプの場合、通常の性行為か否かの判断が検察からはし難くなり、一般のレイプよりもやや有罪となり難いです。(途中から民事で解決する場合も多い)
通常と違い何らかの物証(外傷等)か第3者の証言が必要になるでしょう。

この回答への補足

 お答えいただいてありがとうございます。例えば、夫婦間レイプ時以外は円満な夫婦で、離婚はしたくないが、夫婦間レイプを何とかしたいという夫婦がいるとして、(わかりにくいかもしれませんが)そういった場合は、強姦罪として刑事罰を加えるべきなのでしょうか?それともそれは夫婦間に任せるべきことなのでしょうか?わけのわからない質問で申しわけございません。

補足日時:2000/12/18 02:34
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