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父が他界し、父名義の車と自動車保険がありこの自動車保険の扱いで困っており質問いたしました。
父の車は私が譲り受ける(相続)予定なのですが、
父の保険は35歳未満不担保なうえ家族限定となっています。
大して私はまだ30歳、また父とも同居していないためそのまま保険の継承ができないようです。
父名義の保険を一度解約してほぼ同条件でもう一度自分でかけようとインターネットで新規に見積もると、20万円となりました。
対して父のは17等級なので12万円位。
この等級をどうにかして引き継げないものかと考えておりますが、なにかよい方法はありませんでしょうか?
とりあえず父と同居していた母に保険だけ継承させて、年齢条件等を変えてもらえば、問題ないのかなと考えているのですが、いかがでしょうか?

ご意見、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です。

こちらでは原則論しか書くことができません。そのあたりを理解したうえで…

厳密にいえば、車両所有者を質問者さんにする時点で、この契約は成り立たなくなります。少なくても継続手続きをとることはできません。保険のことだけを考えるのであれば、所有者はお母様にするべきです。

また住所変更についても書かれてありますが、それが実態のない変更であれば、問題ありです。悪質とみなされれば保険が使えないどころか「契約の取り消し」「保険会社のブラックリストいり」です。

ちなみに自動車保険の契約者は、運転免許の有無には縛られません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
素直に今ある契約を止めて返金してもらい、
改めて新規に契約したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 17:01

ノンフリー等級の継承等については記名被保険者を中心にして考えます。

契約者ではありません。といっても今回の案件ではおそらく「記名被保険者=契約者」であったと推察されます。ちなみに記名被保険者とはいわゆるメインドライバーを指します。

等級を継承できるのは、同居が絶対条件になります。別居でも継承が可能なのは配偶者のみであり、そのほかのものは一切認められません。

確かに書かれているように母親には等級の継承も可能ですし、リスク細分型自動車保険でなければ「記名被保険者」について細かくと割れる可能性も少ないでしょう。(ゼロではありません)しかし、今後車を替える場合等将来的なことを考えれば、それもその場しのぎの策にしかならないと思われます。その時点でまた今回のような問題が発生するのは明らかです。質問者さんの車・契約にするというのが将来的な形であれば、今の時点で正しい新規契約を締結し、早く等級を進行させたほうがいいと思われます。
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この回答へのお礼

早速回答くださり、ありがとうございます。
自分自身でも車を保有しており、とうぜんこちらにも保険を掛けてあります。
他社運転特約がありますので、父の車も保険支払い対象となりますが今後名義変更を行う予定で、保険も考える必要に迫られた次第です。
保険については今回母(ただし車の免許無し)に引き継がせた後、
今回はその場しのぎ的なことを考えており、
次の契約更新(10月)の際に、母か私の住所変更を行おうのかなどを再考しようと考えています。
また父から譲り受ける車を今後何年保有するか定かではありません。
一応高級車(?)の部類に入り、母が父の形見だからしばらく(数年。ただ定かではない)は置いておきたいとのことで、保持しようと考えています。
保持する以上、乗らないのももったいないので、任意保険をどのようにするか迷っているところです。
ちなみに車の名義は私(自賠責も)になりますが、任意保険の契約者は母でも問題ないでしょうか?

お礼日時:2006/02/13 15:47

同居親族でないと等級継承できないかと思いますので


母に継承させて、年齢条件を変えて家族限定をはずすといいような・・
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この回答へのお礼

早速ご回答下さりありがとうございます。

お礼日時:2006/02/13 15:47

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