A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
追加です。
現在、事務所が1ヶ所ということで、都道府県知事が所轄庁になっていると思いますが、複数の都道府県に事務所を置くことになるので、所轄庁が内閣総理大臣(内閣府)に変わります。
定款の変更の認証の申請は、知事(都道府県庁)を経由して総理大臣(内閣府)に出すことになります。
また、支部の登記も必要になります。
No.1
- 回答日時:
「特定非営利活動法人」ということですね?
・ある程度独立して事業を行う支部を設置する場合、「その他の事務所」として、所在地を定款に記載しなければなりません(特定非営利活動促進法11条1項4号)。
定款の定めによる改正手続きと所轄庁の認証が必要です。
・代表権を持たせたいのなら、支部長に本部の理事を兼任させ、代表権を持たせる旨の規定を定款に規定しなければなりません。
※たいてい、「理事長は本会を代表し……」という形で、代表権のある理事を長(会長・理事長)に限っていますよね?
失礼ながら運営にあたる役員がこういうことも知らない(参考になる本も持っていない)というのはいかがかと。
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