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刑法246条2項 詐欺 に規定している「財産上不法の利益と、刑法246条の2 電算機使用詐欺 に規定している「財産上不法の利益」は、同じ構成要素なのでしょうか?

判例を見てみると、電算機使用詐欺の方が、狭く解しているように思うのですが…(判例も少ないのですが)

また、「他人に得させる」とは、実行者と収得者との牽連関係が必要なのでしょうか?
まったく関係の無い、第三者に収得させる場合は成立するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>「財産上不法の利益」は、同じ構成要素なのでしょうか?



通説的には同じとされています。

>電算機使用詐欺の方が、狭く解しているように思うのですが…

どの判例ですか?
私の手元でも電子計算機使用詐欺罪に関する判例は少ないのですが、
いずれも成立とされた事例ばかりなので、
「狭く解している」=「成立しにくい」根拠となる判例は見つからないです。

>まったく関係の無い、第三者に収得させる場合は成立するのでしょうか?

必ずしも人どうしの関係は必要としませんが、
だます行為と財産処分との間に因果関係がなければいけませんから、
利益を得た人が全く無関係という状況はリアルに想像しにくいです。

この回答への補足

>通説的には同じとされています。
詐欺罪おいては、「全体財産の減少を必要とせず、個別財産を処分することにより罪を構成する」という解釈がありるのですが、電算機使用詐欺の判例を見ていると、「全体財産の減少」を示す例で、つまり、対価となるものの引渡し(商品など)の事例がないのです。

例えば、オークションにおいて、商品を発送せず、代金を騙し取るというような例ばかりです。
私の例は、「なりすまし操作で、手続きどおりに商品が発送され、『代金が引き落とされた』」という事案です。

この場合、被害者は誰になるでしょうか?

補足日時:2006/02/23 01:28
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>「全体財産の減少を必要とせず、個別財産を処分することにより罪を構成する」



これは1項2項に関わらず通説判例の取る解釈です。
(確か過去の質問で別の回答者がわかりやすい解説をしてくれています)

電子計算機使用詐欺も同じだと思います。

>「なりすまし操作で、手続きどおりに商品が発送され、『代金が引き落とされた』」

なりすまし操作をしたことで、したくもない買物をさせられて代金を払わされた、
ということであれば、

>被害者は誰になるでしょうか?

深く検討したわけじゃないですが

・代金を払わされた人
・商品を発送させられた人

の双方じゃないでしょうか。

でも、大して重要なことでもないと思いますが…
…「被害者は誰か」というのは、手続法では重要になる場面があるけど
実体法(刑法)では、それほど重要じゃないでしょう…

民事的な話はまた別ですが、その場合は犯罪成立を検討する必要はないですし。
(契約があるなら民法416条、ないなら709条の要件だけ検討すればいい)

この回答への補足

>被害者は誰になるでしょうか?
・代金を払わされた人
・商品を発送させられた人

訴因として、個々に成立するのでしょうか?

補足日時:2006/02/23 16:03
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この回答へのお礼

>被害者は誰になるでしょうか?

・代金を払わされた人
  電算機使用詐欺罪を構成する

・商品を発送させられた人
  詐欺罪を構成する

と解釈したのですが、どの様に思われますでしょうかでしょうか?

お礼日時:2006/03/04 15:13

>訴因として、個々に成立するのでしょうか?



質問の趣旨がわかりません。
個々に成立するかしないかで、あなたのやりたいことの何が変わるんですか?

この回答への補足

事件の「単一性」・「同一性」の判断です。

1個の訴因となる場合は、(処々の理由により)実務的に受け付けてくれませんし、2個だとすると、独立した告訴権となりますので、時期を見計らっての告訴が可能となります。

補足日時:2006/02/25 16:19
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