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道路外への右折車(甲)と直進車(乙)との交通事故における過失割合について、教えて下さい。
状況は、以下のとおりです。

1 道路は、片側2車線(計4車線)の幹線道路です。
2 甲は、道路外施設へ右折横断にて進入しようと思い、反対車線の交通量が少ないことを確認の上、右折を決心しました。
3 甲は、引き続き交通ルールに則り右折の手段を講じていましたが、ウィンカーを点灯させながら徐行→一旦停止しようとしている時に、反対内側車線走行中の車両(丙)が右折ポイント手前で止まってくれました。
4 甲は、徐行しながら丙の手前で停止しました。
5 道路外施設の駐車場の誘導員(丁)が、前進を促す合図を甲に送りました。
6 甲は、丙の前に停止しており、反対外側車線の状況を目視できない状況にあったため、その車線の状況を目視できる最低限の位置まで徐行にて前進し、再び一旦停止しました。
7 甲が停止した約4秒後(推測)、乙が甲の右前部に衝突しました。
8 丁の証言によりますと、乙はかなりのスピードが出ていたようであり、よもや乙が甲にぶつかるとは想像できなかった。自分の誘導どおりに甲が前進していたらもっと大きな事故になっていたかもしれない。などといった証言を警察にしています。

過失相殺の表からは、甲の過失9割、乙の過失1割となっておるようでありますが(修正要素を加えても7:3程度?)、しかし、甲は乙進行車線に最低限しかはみ出ておらず、しかも停止していたため、ちょっと腑に落ちない気もします。

どなたか、判例等で同種の事故の過失割合をご存知でいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以前、似たような交通事故の示談交渉を行ったことがあります。


結論から言いますと、過失割合を甲2割:乙8割で示談に持ち込みました。

以下、参考となりそうな事項を書き込みさせていただきます。なお、このような事件は「状況により」といった面が多々あるため、あくまで私の経験および質問の文章からの推測を基にした内容でありまして、yamadataroさんの件にも当てはまるかどうかは何とも言えませんことをご了承下さい。また、裁判に基づくものではなく、民民間での交渉のみで決したものでありますので、判例とは関わりないという点もご了承下さい。

1 過失相殺率について
過失相殺率は、多くの場合は判例タイムス別冊の認定基準を基に決めます。
あくまでこの基準にあてはめると。。。
  (甲:乙)
基本 9:1
幹線道路→ +0.5:-0.5
甲が頭を出して待機 →-1:+1
乙が30キロ以上の速度違反 →-2:+2

修正後 6.5:3.5

となります。
しかし、この基準表は「甲が頭を出して待機した後に発進して事故となった場合を想定しておりますので、さらに甲の過失割合を低くするような修正を行うことは認められるのではないかと思います。
個人的には、あくまで基準表を基本とするならば、

 甲5.5:乙4.5

程度が妥当ではないかと考えます。

2 過失割合の考え方について
ところで、上でご紹介した基準表は、あくまで典型的な事故の際の基準に過ぎません。厳密には、互の不法行為の程度によって決する必要があります。
本件の場合、甲が方向指示器を点灯させた状態で停止していたとのことですので、出会い頭ならともかく、発見から回避まで4秒もの間もあったわけですから、十分回避行動を執ることができたものと思います。さらに、甲が乙走行車線に必要最小限しかはみ出ていなかったという点を捉えると、道路幅が広いであろう幹線道路ではほんのちょっとの減速とハンドル操作で十分回避できるのではないかと想像できます。そもそも、車両運行時はキープレフトで走らなければならないので、なぜ衝突したのかが不思議でなりません。これは、もう、過失により自ら当たりに行ったと言わざるを得ないでしょう。
乙の行動については、誘導員が前進しても大丈夫だと判断したくらいですから、客観的に見て右折横断を決心したことに問題はないと想像できます。そして、必要な安全確認も行うよう努めたようですので、一応の義務は果たしているのではないでしょうか。
以上の考察から、基準表を抜きにして不法行為責任の面だけから追及すると、少なくとも乙の責任の割合の方が大きいのではないかと思います。

3 不法行為責任の追及について
さて、事実はどうであれ、甲の過失割合を低く押さえて示談に持ち込もうとするならば、相手方の不法行為の事実を立証しなければなりません。
例えば、相手は時速何キロオーバーであったか、よそ見運転をしていなかったか・・・などです。
なお、当然のことながら、甲の不法行為責任は乙が立証しなければなりません。例えば、甲が乙走行車線にどれだけはみ出していたか・・・などですね。
本件では、似た事例が基準表に掲載されているため、甲にとっては乙の不法行為の立証が大変重要になってきます。だまっていれば、乙が甲の不法行為を立証できなくとも、基準表を基に9:1とか8:2となってしまうでしょうから。。。

4 示談交渉について
まず、事前にありとあらゆる証拠固めを行う必要があります。以下は私の経験談ですので、そのままの形ではyamadataroさんには当てはまらないでしょうが、参考にしていただければと思います。
私の場合、本件でいうところの甲の側にいたのですが、甲は任意保険未加入、乙は任意保険加入でしたので、最初は乙加入の保険屋と交渉しておりました。
しかし、保険屋は常套手段である「不法行為の状況は一切考慮せず、馬鹿の一つ覚えの如く基準表を振りかざす作戦」に出てきていたので、無駄に時間ばかりが過ぎてしまいました。
その間、乙側の不法行為責任を立証できる証拠(供述書、タコグラフなど)を入手できましたので、直接当事者との交渉に切り替えました。
甲側が乙側の不法行為責任を示す資料を提示しつつその責任の追及をしたところ、乙が車両保険に入っていたということもあったのか、わりとすんなりと冒頭に書いた過失割合に応じてくれたため、めでたく甲側に有利な状況で示談とすることができました。正確に言いますと、当初は1:9と強気で攻めてたのですが、お互い歩み寄るという形で2:8に落ち着きました。
(事故発生から4ヶ月もかかりましたが。。。)
(示談後、乙側と保険会社との間ですったもんだがあったようですが。。。笑)

甲側がどの程度の条件での示談を望んでいらっしゃるのかにもよるのですが、とことん戦うつもりであるならば、とことん頑張るべきではないかと思います。

以上、長々と書いてしまいましたが、少しでも参考となる事項があれば幸いと存じます。

この回答への補足

心強い記事、ありがとうございます。
ただ、甲の方もだんだん戦意喪失気味になってきましたので、6:4とか7:3くらいなら自分が悪くなってもいいかなと思い始めてきたようで、そのへんで無事に落ち着けばいいかなという感じです。

sssegawaさんは、弁護士さんでしょうか?

補足日時:2002/01/18 15:59
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この回答へのお礼

事実証明の難しさや大切さについてよく分かりました。
ありがとうございました。

また、戦い方についてもいろいろと勉強しないといけないんだなーと参考になりました。

お礼日時:2002/01/18 16:11

補足します。


sssegawaさんの回答にあるように保険会社などでは算出表などにより過失割合を決めています。ただしsssegawaさんのケースは明らかに相手のミスが大きかったケースと考えられます。
おそらく裁判に持ち込めばある程度の過失は相手に求める事も出来るかもしれませんが、その為に相手の過失をきちんと証明できますか?ちなみに相手も同じ様に自分には責任が無い事を訴えている筈ですし相当難しいと思います。おそらく相手から見れば、右斜線に止まるような車は通常右折するために止まっている事がほとんどのはずですから、まさか幹線道路でしかも右車線に止まっている車の影から貴方の車が出てくるとは思ってませんし、もし見えていたとしても、「貴方もこちらに気付いている」だろうから出てこないだろうと通常は思うはずです。また、不利な発言は今後しないでしょう。
この事故の原因は「貴方が対向斜線に出たため」なのは紛れも無い事実です。相手がどのくらいスピードを出していたかはこのさい余り重要ではありません。もしそれが重要視されるのなら貴方の車の横腹に突っ込んだ場合でしょう。この場合はなぜ止まれなかったが多少問われますから6:4ぐらいにはなるでしょう。
でも保険会社は手っ取り早く処理したいでしょうから、話が長引くようなら逆に貴方を説得してさっさと終わらせようとするはずです。これは前にも書いたように相手・自分の損害がどのように決まったとしても貴方は免責額だけ払えばいいわけですから、早い話○円払えば終わりですよと言う事と、貴方が修理の為に入庫した車屋さん、相手が修理の為に入庫した車屋さんには貴方たちが和解しないと修理代が何ヶ月も支払われません。ようは修理工場に迷惑が掛かるわけです。ですから保険会社は解決を急ぐために貴方を説得しようとします。ただ保険会社もなるべくお金は出したくないですからこちら側に有利にしようと努力はします。しかしそれは相手にとっても同じ事。
警察の方はと言うと人身事故ではありませんので(後からでも誰かが怪我した・不調を訴えれば人身事故になるが、この場合貴方によけい不利になる)、検証の結果を保険会社へ伝えるだけで民事介入は一切しません。(現場では貴方が悪いなぁ~とか言うかもしれませんが)

このケースの場合は多分多少貴方の言い分が認められて8:2辺りが妥当だと思いますが、頑張れば7:3辺りまで行ける可能性もあると思います。ただし修理工場へ迷惑がかかる事も忘れないで下さい。どうしても納得できないのでしたら、貴方の修理代は貴方が先に全額支払ってから(相手の分は当然払う必要はない)ゆっくり交渉して下さい。言い分が通れば免責分を除いた分は後日戻ります。

この回答への補足

甲は、すでに修理代金の支払いも終わっているので、そのへんのご心配には及びません。

乙の修理費について、修理工場からの請求書が、以前保険会社から写しをもらったもの以外にもう1通見つけました。
後に見つけたものは、最初にもらったものよりも3割も安いものでした。
この場合は、後に見つけた請求書を基に損害額を算定してもよろしいですよね?

補足日時:2002/01/18 16:02
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございました。

お礼日時:2002/01/18 16:12

この場合、相手がどの程度スピードを出していたかは関係ありません。

また誘導員にも警察官ではないので責任はないでしょう(責任は運転者同士のみ)。
状況的にはたしかに同情の余地がありますが、ようは貴方が「自分の目で確かめ、判断したか」かどうかが問題なのです。特に幹線道路という場所であればなおさら、相手の直進車優先、貴方の判断ミス・確認不履行(見えないのは理由になりません)は大きな判断基準にされるでしょうね。この場合、実は親切にとまってくれた車(丙)も本来、道路交通法で言えばはむやみに止まってはいけないのでよ(責任は問えませんが)。
もしも乙に何らかの過失を求めるのであれば、どうして右側の斜線が止まっていなかったのにもう少し気をつけなかったか?ぐらいでしょう。しかし、逆の立場なら貴方も直進優先を当然主張するでしょう?であれば交差点でないこの場所の場合、貴方の言い分を通して過失割合を下げるのはかなり難しいでしょうね。
ちなみに以上は保険的な解釈です。警察的には相手にはせいぜい注意、貴方には下手をすれば安全運転義務違反・前方不注意等の反則を取られる恐れだってあるかもしれませんよ。人身事故でない限りどちらが悪いかなんて判断はしないはずですが。
納得がいかないのは解りますが、なるべく穏便に早く終わらせる方向に持っていったほうがいいのでは?

この回答への補足

結局、過失割合はどのようになるのでしょうか?
「保険的」「警察的」なものも結構ですが、できれば「判例的」なものも教えていただければ助かります。

補足日時:2002/01/15 13:32
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この回答へのお礼

保険屋的対応についての解説ありがとうございました。
確かに、おっしゃるとおりの対応でした(笑)

お礼日時:2002/01/18 16:09

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