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同じ施設で働いている、准看護師のことで相談です。ある利用者に対して、医師の指示で輸液をしました。しばらくして悪寒が出現したが、医師や正看護師に相談もなく、指示もないのに輸液を中止し勝手に救急要請をし、病院搬送を依頼した。保健師助産師看護師法では、准看護師は、医師や看護師の指示のもとで業務を行うとされているので、これは法律違反になるのではないでしょうか。また、こういった事例は何処に訴えれば調査が入るのでしょうか?この施設で、医療ミスや事故が起こるのは、時間の問題のように思えます。

A 回答 (11件中11~11件)

早速ですが、回答します


そうですね・・・・
准看護師さんですが、確かに一部分行き過ぎた部分があるかと思いますが
>しばらくして悪寒が出現したが、医師や正看護師に相談もなく、指示もないのに・・・<
ですがこのような条文が、あります
「第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。」
文が、ありますよね?
おそらく「緊急回避」を、したと思いますがどうでしょうか?
http://www.houko.com/00/01/S23/203.HTM
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。今回は、緊急回避(という言葉は誤解を生じるかもしれませんが)には当たらない状況だと我々は判断したので、ご相談しました。

お礼日時:2006/02/24 18:46

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