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会社を退職しますが、引継ぎも完了しているので現在有休消化中です。
最終日にしかもう行きません。
ところが一度会社に呼び出されてしまい、業務をさせられました。
行かなければよかったのですが、上司から強制的に出された感じなんです(どう強制的だったのか、上手く伝えられないですが・・・)

この出勤した日を(半日程度ですが)、休日出勤というかたちで会社に割増賃金の請求は出来ますでしょうか?
この会社はもともと残業手当や休日出勤手当てなどは一切出しません。他の日に振休を取れといいます。
でも、退職前で有休取得日の変更は不可能なので、振替休日は取れません。
有休取得届は先月初旬に提出済みですし、出勤させられた日の時間はきっちり出ています。

A 回答 (3件)

#2さんの言うとおり 法律にのっとれば 有休の返納(返してもらう)のが正当ですね



有休ということは すでに賃金が発生している為、
賃金請求となると賃金の二重請求になりますし、有休の買取は法律で禁止されていますから・・・

出勤したということで・・有休を 通常出勤扱いに切り替えてもらうのが正規の手続きですが・・
退職予定なら・・ その有休も使うことができませんね!
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賃金の請求は無理だと思えます。


有休を返納してもらうのが正しい方法でしょう。(返されても、もう使えないでしょうから意味はありませんが。)
どう強制されたかわかりませんが、有休中でも会社として正当な理由(多忙で人手が足りなかった。引継ぎがうまく伝わらず貴方にしか出来ない仕事があった。など・・・)があれば出勤を命じられても文句は言えないのでは。もうすぐ退職するとか、引継ぎが終わったとかは関係ないと思います。

失礼ながら、会社への恩返しに、そのくらいは気持ちよく手伝っても良いのではないでしょうか。
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有給休暇の件で会社ともめた経験があります。


労働基準監督署に相談に行ったところ、有給中は会社からの電話にすら
出る必要がないとはっきり言われました。
逆に言うと、有給中の従業員に対して出勤を要求する権利が会社側にないという事だと思います。
賃金請求してみてはいかがでしょうか。
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