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アルバイトです。
有休を取りたいと思うのですが一気に10日使用したいと考えています。
アルバイトが一気に10日有休を使用することは可能なんでしょうか?

A 回答 (9件)

アルバイト先に相談してください


法的に有給適用される立場ならば
雇用側には拒否する権利はない
勿論、会社にも事情があるでしょうから
要相談と打ち合わせが必要となる
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それは、職場次第でしょう


ここで聞いても分かりません。
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はい。

と言っても職場ではどうかな
理由に寄っては却下される。
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有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。




継続勤務していて、有給は20とか30日分くらいあるとかでしょうか?
11日しか無い有給を一気に使うだと、無計画だって事になるかも。

半年くらい前から、何月のこの日に10日休んで海外旅行行きたいとか、事前に計画伝えといて、仕事や不在時の対応とか調整しておくなら、アリかも。

会社には時季変更権があります。
通常は、忙しいから程度の理由では行使できないです。
が、10日まとめて有給取得って話だと、質問者さんの穴を埋めるのも大変で業務に支障をきたすって話になるかも。


> アルバイトが

勤務日数が少ないと有給付与日数が減る、週1日勤務より少ないとゼロになるだけで、法令では正社員だから、アルバイトだから有給はどうこうって区別は無いです。


> 一気に10日有休を使用することは可能なんでしょうか?

上の前提だと、会社が時季変更権の行使を主張するなら、難しい。

会社がOK出すかどうか次第なんですから、しっかり段取り踏んで、話し合いした記録なんかをガッツリ残しておくとか。
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アルバイトは基本有休ではなく休ませて下さいになるかと。



更に職場を即辞める事が出来るよう、職場も貴方を即解雇することが可能です。
※解雇と言うよりシフトに入れない等

雇用契約書に有休はあると書いていますか?
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上長へご相談を。

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上司の判断だと思うけど有給は、スタッフが少ない職場なら拒否される可能性あります、有給はできるだけ体調不良、急用の時に使用する様に数

日残し計画的に消化すると良いです、また退社予定あるなら余った有給日数分、実質退社日早くできます(退職日は、有給最終日)
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申請は可能です。



有給申請して、業務に支障がなければ通ります。
支障があれば、会社から別の日に変更提案があります。

有給は従業員が取りたい日を申請すればいいですが、仕事をしてるのだから、業務との調整は必要です。
変更提案に応じないこともできますが、それ以後は人間関係が悪化する可能性はあります。

そこは自分で損得を判断してください
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辞めてくれと云われるかも、その間貴方の仕事は誰がするの?他の人を雇うしかないのなら、雇って貴方はもう来なくていいと言われます。

、また申告したからと言って、会社は仕事に支障をきたすと分かったときは拒否出来ます。
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