プロが教えるわが家の防犯対策術!

コンサルタントの宿泊費の取り扱いについて教えてください

企業が依頼したコンサルタントが、その企業訪問時に宿泊施設を利用した場合、企業側がその宿泊費を負担する際には交際費扱いになるのでしょうか?

コンサルタント契約の中に、「宿泊費等は企業負担」というような条文があれば、コンサルタント料の一部として損金計上できるのでしょうか?

コンサルタントに直接支払いを行う場合はそれで問題ないと思うのですが、例えば宿泊施設に直に払う場合がどうなるのかが知りたいと思っています

損金扱いにするにはどうすれば一番よいか、税金に詳しい方ご教授くださいm(__)m

A 回答 (1件)

遠隔地の方にコンサルタントをお願いしたとき、そのつど交際費ではたまりません。

損金扱い可能です。直に払う場合も依頼した業務の遂行のために必要な事項でありますので、交際費にはあたりません。稟議書等で支出の目的を明確にしておく必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱり損金計上可能ですよね!
ありがとうございました^^

お礼日時:2006/02/28 19:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!