私は現在大学生なのですが、サッカースポーツ少年団を作りたいと思っています。しかし、スポーツ少年団は継続できる形でなければ、作れないと拒否されてしまいました。大学生なので何年後かには就職で離れてしまうから継続できないだろうと。
そこで、継続できるように、隣町でアシスタントとしてサッカーを教えている人に、「私が就職してここから出て行ったら継いでくれませんか?」と相談したところ、いいですよと言われました。
そのことを報告すると証拠がないので無理と拒否されてしまいました。
そこで契約書を作り、継いでくれる人にサインをしてもらう事になったのですが、契約書にはどのような内容を示せばよろしいんでしょうか?
後、素人では契約書は作れないんでしょうか?
作れないとしたら、契約書作成費用はいくらぐらいかかりますか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
約束したことを証明する書類であれば、「契約書」というよりも「覚書」でよいと思います。
「 覚 書
○○(あなた)と□□(アシスタントの人)は、△△すぽーつ少年団結成にあたり、以下のことを約束する。
1. (取り決めたことを項目書きする)
2.
以上
二人の住所氏名 ・捺印 」
で良いと思います。
特に費用もかかりませんしどこに届け出る必要もありません。
最も、こんなややこしい書類を作らなくても、「共同責任者」として連名で結成を届出ればよいのではないでしょうか?
みらといわれている理由よりも、OKをもらえる「条件」を詳しく再確認したほうが良いと思いますよ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>スポーツ少年団は継続できる形でなければ、作れないと拒否されてしまいました。
これを、満たすには、
・今回されようとしている、後任者がいることを示す。
・規約を作る
のどちらかになると思います。
継続性を重視するとすれば、前者ですと、継承者が変わるたびに同じ問題が起こることが予想できますから、後者の規約を作り、その中に後任者のことを盛り込まれてはどうでしょうか。
スケルトンを書いてみます。
--------------------------------------------------------------
○○○サッカークラブ規約
(趣旨)
第1条 この団体は、サッカーを通じて、青少年の健全な育成に資するため設立するものとする。
(名称)
第2条 この団体は、○○○サッカークラブ(以下「クラブ」と言う。)と称する。
(構成員)
第3条 このクラブの参加資格は次のとおりとする。
1 ○歳から○歳の者
2 ……
3 ……
(収入)
第4条 このクラブの運営は、次の資金を持って当てる。
1 クラブ員からの会費
2 クラブの趣旨に賛同する者からの寄附
3 ……
……
(代表者)
第○条 このクラブの代表者は○○○○とする。なお、代表者は、その職を辞するときは、後任の者を指名し承諾を得なければならない。
……
附 則
この規約は、平成○年○月○日から施行する。
--------------------------------------------------------------
もし契約書を作るとすれば、
--------------------------------------------------------------
覚 書
○○サッカークラブの代表者に付いて、△△△△(以下「甲」という。)と□□□□(以下「乙」という。)は、次のとおり覚書を締結する。
第1条 この覚書は、○○サッカークラブの代表者について定める。
第2条 現代表である甲が代表者を辞任する際は、乙が代表者を継承するものとする。
第3条 乙が代表者を辞するときは、後任者に継承するものとする。
上記を証するため、本書に2通を作成し、甲乙各1を保有する。
平成○年○月○日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
--------------------------------------------------------------
なお、私文書ですから、契約書も規約も個人で作ることは、なんら問題はありません。その名に難しくお考えになる必要はないと思います。
何事も、はじめるときは大変かも知れませんが、サッカー好きのお子さんはたくさんおられると思いますので、頑張ってください。
わざわざこのような、例文を書いてくださりありがとうございます。
このように自分の事になって、規約書を見ると、こんな事が書いてあったんだと関心します。
前は読みもせず、流していただけでしたから(;^^)
ありがとうございました。
がんばってみます!!
No.3
- 回答日時:
まず最初に「サッカースポーツ少年団を作りたい」と云いますが、その団体から会費の徴収等があるならば法律的な権利義務を持った団体としなければなりません。
最初はhorisukeさんが発起人となって理事長に就任していいですが、そのために「規約」が必要です。
内容はNO2さんのとおりですが、会費の徴収や使途の他役員改正のことも規約で決めておきます。
そうすれば「脱会後」のことは何ら心配はないことになります。
つまり、契約書など必要ないことになります。
むしろ「何時何時から誰々が理事長」と云うような規約は違法なので意味がないです。
理事長は総会で理事を決め、その中から理事長をきめます。広義で云うなら選挙ですから。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
会費について書かせていただきます。会費の徴収の有無と、法律に基づく団体にするかは別問題だと考えます。理由は以下のとおりです。
身近に良い例があります。いわゆる自治会です。
自治会も、大抵規約があり、会費を徴収していますが、自治会を作るにあたっては許可も認可も不要です。極端に言えば、法律的には大学のサークルと同じ扱いです。
一方、自治会も法律に基づく団体にしようと思えばできます。法律では「地縁団体」と呼びます。
「地縁団体」にするメリットは何かといいますと、「地縁団体」にすると法人格を持てるようになります。
例えば、自治会で財産(例えば自治会館など)を持っている場合、法人格がないと、誰か個人の所有物としかできませんし、大抵はとりあえず会長さんがその所有者になられていると思います。この場合、会長が替わるたびに登記をしなおさなければなりません。しかも、固定資産税は所有者に課税されます(財源は会費になるとは思いますが)。
しかし、法人格が持てると、自治会名で登記ができます、こうしておくと会長が変わっても登記を替える必要もありません。固定資産税も法人に来る事になります。
その外にも、法人で無いとできないことも出来るようになります。
http://www12.ocn.ne.jp/~nishi/49.htm
参考URL:http://www12.ocn.ne.jp/~nishi/49.htm
回答ありがとうございます。
地縁団体については少々難しいと思いますが、自治会はとてもわかりやすく、勉強になりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
会費の徴収があるから規約が必要と云うことではありません。
No.4さんの云うように会費の有無と法律的団体とは別問題ですが、horisukeさんは、その団体の継続を願っているようです。
それならば、法律上の団体としておけば登記をしなくても権利と義務が法律上認められます。
民事訴訟法29条及び民事訴訟規則14条を参考にしてください。
規約の作成は弁護士でなくてもいいです。
司法書士でいいです。
タイトルは「○○サッカースポーツ少年団体規約」でいいです。
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