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両親が離婚しました。その子供は2名。子供は二人とも成人しています。(社会人)子供のうち姉は結婚し、結婚相手の籍に入りました。子供のうち、弟の戸籍抄本をみるとその戸籍の筆頭は離婚した父親になっています。これを母親の戸籍に替えることはできますか?母親は病気のため区から生活保護をうけています。
弟の場合結婚すれば、世帯主となり、戸籍も父親のほうから抜けると思うのですが、その前に今の段階(独身)で父親と戸籍の上で関係なくしたいのです。母親のほうに戸籍を移動させることは可能か、その手続き方法を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

補足より推測しますに、



  筆頭者      配偶者

1.甲父(離縁除籍)、甲母(離婚除籍)、甲姉(婚姻除籍)、甲弟
2.甲父
3.甲母

というような戸籍の現状であると考えます。

>戸籍筆頭は父親になっているのですが、これを母親とすることは、可能でしょうか?
可能です。1.3の戸籍と印鑑を用意して、それからはさきに#2で回答した手順と同様の手順で結構です。母親の生活保護と戸籍とは無関係ですのでご安心下さい。

ただ、補足の内容からは(95%大丈夫とは思うのですが)戸籍の構成が完全に把握できませんのでそういう意味においては断言しがたいものはあります。

また、余計なことかもしれませんが、父親筆頭者の戸籍から抜けたところで精神的な意味合い以外に効果は無いことをアドバイスいたします。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。お礼が遅くなりましてすみませんでした。

お礼日時:2002/02/12 14:12

戸籍を母方に異動することは可能です。

しかし、両親が離婚しましても親子は親子ですので、父親との関係が切れることは一生涯ありませんし、戸籍上も父の名が消えることはあり得ません。

また、結婚と世帯主は関係ありません。戸籍筆頭者と混同されてませんでしょうか。

それをまず、了承してください。

子の氏変更の方法としては、父、母、両方が筆頭者となっている戸籍謄本各1通を準備しまして、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏変更の許可」をもらいにいきます。
ほぼ100%の確率で許可証は発行されますので、それと印鑑を持参して市区町村役場の戸籍事務担当に「入籍届(婚姻届とは全く別物の届です)」を提出します。このとき、その提出先が父または母の本籍地でないときには違う方の戸籍謄本を必要とします。

手続きは以上です。

この回答への補足

専門家のかたから回答いただけて、ありがたく思います。わたしの説明不足と理解不足があるので補足させてください。父と母の離婚の状況としては、母は甲さん、父は乙さんとします。父は婿養子でしたので、婚姻中は甲さんとなりました。離婚後、また乙さんに戻りましたが、何年以上甲を名乗っていたので、申請すれば甲でいられると言うことで、申請し、乙から甲になりました。その場合、弟の戸籍をみると、戸籍筆頭は父親になっているのですが、これを母親とすることは、可能でしょうか?氏は弟はどちらにしても甲ということになるのですが、父親の戸籍に入っている状態を抜けたいのですが、できますでしょうか?お手すきのときにでもまた回答いただければうれしいです。よろしくお願い致します。

補足日時:2002/01/18 14:58
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15歳以上の子供本人、または親権者が家庭裁判所に届け出ればよいそうですよ。



参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/04r …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/02/12 14:13

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