映画のエンドロール観る派?観ない派?

オークション終了後、応・落札者双方が、相手の人を評価し合います。例えば、円満にオークションが成立せず、相手を中傷する場合が見受けられますが。ここでの無い事を憶測した”でっちあげ”に対し、相手に「名誉毀損とか、プライバシーの侵害」による、損害賠償は請求可能でしょうか?

A 回答 (2件)

 刑法の名誉毀損罪及び侮辱罪が成立するためには、相手を特定して罵ることが必要です。

IDやHNでは相手を特定したことになりませんから、相手のIDやHNを取り上げて罵っても、名誉毀損罪及び侮辱罪は成立しません。実名を挙げる必要があります。したがって、民事の損害賠償の際も、このような行為でない限り、実質的には不可能でしょう。

 オークションの評価欄は多くの人の目に触れます。そこで相手を罵れば、”公然と”なされているとみなされますので、名誉毀損罪及び侮辱罪成立の一要件を満たします。あとは、どの程度のことが書かれているかによって、名誉毀損罪及び侮辱罪の成否が決まります。実名を挙げ、かなり悪辣な内容の中傷を書き込めば、名誉毀損罪及び侮辱罪成立は濃厚となり、不法行為責任も認められる可能性が出てきます。

 もっとも、以上のような要件により、形式的には損害賠償請求が可能ですが、訴訟を起こしてまで回収するほどの額が取れるかどうかは甚だ疑問です。企業名や団体名を挙げて罵れば損害も比較的大きくなりますが、個人で果たして如何ほどの賠償が認定されるでしょうか。よほどの場合でない限り、損害賠償請求には実益はないでしょう。
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この回答へのお礼

上記の罪が成立しないのなら、「軽犯罪法!?」も成立しないですか?

お礼日時:2002/01/20 08:11

 現段階では、名誉毀損罪及び侮辱罪に該当するような行為でなければ、ネット上の誹謗・中傷行為を処罰する刑罰法規は存在しないと思われます。

ネットの法整備が未熟なせいもあると思いますが、法律で解決するような事項ではないとも考えられます。ただ、単なる言い合いや罵り合いでも、度が過ぎれば上記の罪が成立したり、不法行為となったりすることは十分にありえます。もっとも、実際に不法行為であったとしても、ネット上の出来事ですから、訴訟を提起して勝訴することは極めて困難です。ネット上のデータは、改ざんが容易であるため、ほとんど証拠として認められせん。証拠を集めるのは一苦労でしょう。

 ご質問のような場合は、相手にしないことが一番です。水掛け論になりますし、お互いにとってメリットはありません。法律が介入するとすれば、一方が無視したにもかかわらず、執拗に罵ってくる場合であると思われます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM
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この回答へのお礼

どうも、お世話になりました。

お礼日時:2002/01/21 22:10

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