原告と被告は、被告所有の甲土地について、売買契約をなし、登記名義は、速やかに原告名義に移転された。
1 その後、被告は、甲土地を原告にだまし取られた と周囲に訴えだしたため、原告は、被告を相手取
り、「別紙目録の甲土地について、原告に所有権が
あることを確認する。訴訟費用は、被告の負担とす
る。」との請求の趣旨、「原告は、甲土地を所有し
ている。被告は、甲土地の所有権は被告にあるとし
て、所有権の帰属について争っている。」との請求
の原因の所有権確認訴訟を提起した。
その後、受訴裁判所より、訴状副本、期日呼出状
等の封入された特別送達郵便が、被告宅に送達され
たが、現実にこれを受領したのは、被告の妻であっ
た。
その後、妻は、郵便物を被告に手渡すのを失念
し、被告は、同訴訟の口頭弁論期日を知ることがで
きなかった。
その後、同訴訟の第1回弁論に、原告は、出頭し
たものの、被告は、出頭せず、受訴裁判所は、即日
結審し、口頭で、原告の勝訴の欠席判決を言渡し
た。
その後、被告宅に、受訴裁判所から、判決調書が
送達されたが、またしても、被告の妻が受け取り、
これを放置したため、被告は、控訴することなく、 同判決は確定した。
2 その後、被告は、原告を相手どり、所有権不存在
確認訴訟を提起して、前訴の基準時以前の事由に基
づく、取消権の行使、解除権の行使、信義則違反に
よる無効、権利の濫用による無効をすべて主張し、
また立証もした。
3 この場合、原告(前訴被告)の主張は、基準時以
前の瑕疵であるとして、絶対に排斥されるのでしょ
うか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
訴状送達が有効である以上、後訴遮断効は発生すると見るしかないでしょうね。
ただ、このケースでは前訴被告が当該権利の存否に関して実質的な攻撃防御を行う機会がなかった点が少々気になるところではあります。確定判決の後訴遮断効が争いの蒸し返しを防ぎ紛争の終局的解決を担保する趣旨から認められているものと考えると、いきさつはともあれ、訴訟の存在そのものを知らなかった前訴被告が、一度も攻撃防御の機会も持つことなく二度とその訴訟物に関して争うことが出来なくなってしまうことには、いまひとつ不満が残るところではあります。ですから、そもそも前訴において被告人と一回も連絡が取れないことに合理性があるかどうか(失踪中であるとか海外のどこかに旅行していて所在が不明だとか)いう点を、関係者に問いただして確認しないまま早急に判決を出した裁判官の訴訟指揮が妥当なものだったかどうかの疑問が残ります。
しかしそうは言っても、紛争の相手方の利益を害してまで前訴被告に後訴提起を認めることはかえって訴訟当事者間の公平を失する結果となるでしょう。したがって、結論は変わらないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
ご質問の内容について、質問者さん自身はどう思われますか?
この場合、まず、訴状等の送達について、被告宅に送達されているが、「被告自身」ではなく「被告の妻」が受け取っていることについて、どう考えるかですが、これは、民事訴訟法106条1項によって、「同居人等書類の受領について相当のわきまえのある者に、書類を交付する事が出来る(補充送達)」とされているので、「被告の妻」であれば、通常それに該当すると考えられるため、「送達は有効である」と考えられます。とすると、その後現実には被告自身が訴訟を提起されたことについて全く知らなかったとしても、救済され得ず、その後の「欠席裁判での即日結審」及び「原告の全面勝訴判決」・さらに「控訴を提起しなかったことによる判決の確定」・そして、「判決の確定による既判力の発生」から、基準時(前訴の口頭弁論終結時)より前に主張できた事実は、もはや遮断され、主張できず、したがって、そのような事実による所有権不存在確認訴訟(後訴)を提起しても、「既判力に抵触する訴訟の提起」と言う事で、いわば門前払いとして「訴訟判決」で却下されえてしまうものと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
私の、勝手な見解ですが、権利濫用や公序良俗など
公益性の高い事項については、場合によっては、遮断することが著しく正義に反することもあり、そのような可能性を考えていたのです。
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