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先日、家賃を振り込もうとしたら口座が解約されており
家主さんが亡くなっていらっしゃることが分かりました
(前月までは振り込めました)
お子さんがいらっしゃいますので早速連絡を取りましたら
「3月の更新はしないつもりだ」との答え。
2年前に借り始めたばかりで引っ越しその他の金銭的余裕など全くありません。
この場合、借り主はどこまで貸し主に主張できるのでしょう?
いきなりの事で何の知識もありません。困惑するばかりです。
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

2年前ということでいわゆる定期借家法の適用ではないと考えられるので、明け渡しを求める家主側の事情如何に関わると思います。

詳しくは下記URLで詳しく述べられていますから参考になさってください。
はっきりといえるのは一方的に出て行けは通用しないということです。

参考URL:http://www.geonetwork.co.jp/2000-9.htm
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この回答へのお礼

早々のお返事有り難うございました。早速HPを読ませていただき勉強します。

お礼日時:2002/01/21 21:05

1.「居住権」があり、家主が「正当事由」を主張しない限り、出ていく必要はありません。

また、出ていくとしても、引っ越し代を負担してもらうなど、交渉の余地があります。
2.現在の家賃が新しい振込先が先方から文書でもらっているなら問題は、ありません。しかし、電話だけの場合、本来相続する人が「自分は、もらっていない」という可能性もあります。注意が必要です。場合によっては「供託(きょうたく)」になります(検索すれば、やり方分かります)。
3.今後の交渉は、文書でもらうか、自分で記録(誰がいつ、こう言った)を残しましょう。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。専門用語も含めて検索し勉強いたします。

お礼日時:2002/01/21 21:08

まず家賃ですが、供託制度を利用したほうがよいですね。

ぜんぜん難しくありませんからやってみてください(笑)

あと、「更新はしないつもり」ですが、書面上の更新をしないと【法定更新】というのになり、べつに更新をしないからといって出て行かなければならない、ということはありません。
家主さんから「出て行ってほしい」という連絡はありましたか?通常こういった場合『内容証明郵便』で6ヶ月前までに家主から借主に通告します。もちろん出る、出ないは借主の自由ですが。
内容が詳しくわからないので憶測になってしまいますが、この家主および関係している不動産会社は全く法律の知識がないと思われます(笑)
引越し費用や次のところの契約金くらいは請求しても構わないでしょう。
家主が渋ったらそのまま居住していても、借主に重大な過失(かなりの滞納、その他重大な契約違反)がなければ、居つづけることはできますよ。

おそらく相続で売却かなんかを考えていると思われます。
心配であれば公的に行っている弁護士さんの無料相談を利用してみれば?

参考URL:http://info.moj.go.jp/
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明有り難うございます。急な話で困っていましたので嬉しい限りです。

お礼日時:2002/01/21 21:11

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