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友人が出張先のホテルでシャワーを浴びたところ,熱湯がでたそうです.その場で救急車で病院に行ったけど,2部火傷でひょっとしたら皮膚移植が必要かも知れないといわれたそうです.火傷は首から胸にかけて広範囲で痕に残るかもしれない.. まだ結婚もしていない友人なので,かわいそうです.
 その後ホテル側からの謝罪もなく,逆になんで保障が必要なのかと言われたと友人はとても落ち込んでいます.だけど,普通シャワーからでるお湯はお湯だけにしても火傷まではしないと思うので,明らかに設定温度を間違えているはずです!! こういう事にあった際の法律やホテル側の義務を教えてください.もし,可能ならどこに相談すると一番効果があるのか教えてくださると嬉しいです.

A 回答 (9件)

 こんにちは。



 一読させて頂き、浮かんだのは次の三点です。

・まず、ホテル・旅館の建物、その一部または付属施設に「瑕庇」があることで損害を生じたときは、ホテル・旅館は損害賠償の責任を負うことになります。
 ケースとしては、適温でシャワーを浴びていて、何の操作もしていないのに、ホテル側の機械の操作ミスでいきなり暑いお湯が出てきた場合などが考えられますね。

・二点目は、給湯設備の製造者の製造物責任です。 この給湯設備に製造・設計ミスがある等欠陥があったとすれば、製造物責任の問題と捉えられ、怪我の治療費や慰謝料はメーカーに対し責任を追及することになります。

・最後は、自己責任です。温度調節をせずに、いきなりシャワーを浴びてやけどをした場合などですね。

>普通シャワーからでるお湯はお湯だけにしても火傷まではしないと思うので,明らかに設定温度を間違えているはずです!! 

 以前、リンチ殺人で、ホテルのシャワーの熱湯をかけられ、やけどで亡くなった方がおられますから、通常のシャワーでもありえる話みたいですよ。

 ちなみに、ホテルの設備について定めている法令は、「旅館業法施行令」ですが、シャワーについては、「宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。」としか書かれていません。
 ですからホテルが悪いとお考えでしたら、相手が示談に応じないのでしたら、「民法」に基づき、不法行為で損害賠償を提起するしかないと思います。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE152.html

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE152.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます.ホテルのシャワーで火傷を負い,亡くなったこともあったのですね.私の家のシャワーは温度設定ができ,ほとんどお湯だけの状態でも火傷するほどは熱くはないので,そんなに危険な物とは思いませんでした.給湯器は危ないとは思っていましたが,,, シャワーは安全なものという固定概念を私は持っていたみたいです.
 「旅館業法施行令」も調べていただき,有難うございました.ホテル側にはシャワーの温度に関する義務というものはないのですね.

お礼日時:2006/03/09 23:25

これを言ったらホテル側はシャワーのメーカーに


言ってくれ!ってなりませんか。
別にホテルがそのシャワーつくった訳でもないの
で。

でもシャワーからそんなにやけどするほどの熱湯
でますか?わが家のシャワーはいいとこ65度く
らいですよ。
ッてことはシャワー自体が壊れていたのかもしれ
ませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます.一応,ガス会社の立会いのもとで初めは設定温度が高すぎたことは認めたそうです.シャワー自体の故障ではなさそうです.

お礼日時:2006/03/11 01:01

#6です補足します


再度、質問文を読ませて頂きました
少し疑念が、出来ました

>ホテルでシャワーを浴びたところ,熱湯がでたそうです<
その質問文を、そのまま読みますと
初めは、「火傷」する温度ではなく急激に温度が上がったという事ですね?
そうでしたら状況が、替わります
1、ホテル側の「メンテ不足」を確認できたら「業務上過失傷害」に、
  なる可能性が、出ます
  二〇九条 (過失傷害)
  1 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する
http://premium.nikkeibp.co.jp/security/word/inde …

PS もしそのようでしたら「前回答」は、撤回します
  

この回答への補足

友人に確認したところ,シャワーの設定温度が高かったことと,管理ができていなかったことを相手側が初め認めていたそうです.詳しい補償について後日連絡すると言っていたけど,連絡がなくお詫び状以上にまだ必要なのかと逆に言われたそうです.火傷した当初も火傷したと言っても自分で何とかしてくださいといわれ,皮膚がはがれているにも関わらず自分で救急車を呼んだと言っていました.警察などにも相談したら,告訴したら必ず勝てると言われたそうです.

補足日時:2006/03/11 00:42
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この回答へのお礼

ただ友人はこれらのやり取りに精神的にとても疲れてしまって,もう全てを忘れたいと言っています.補償といっても金銭的なものだけなので,辛いそうです.私としてはホテル側を許せない気持ちでいっぱいですが,今は友人の精神的なフォローに回りたいと思います.いろいろ教えてくださり有難うございました.

お礼日時:2006/03/11 00:56

そうですね・・・



「シャワー設備」が故障の場合
何割かは「ホテル」側にも過失が出る可能性があるかもしれません
(友人過失20~30 ホテル70~80) 

「シャワー設備に不備なし」
上記には、書いてませんが「友人」も温度確認をしていたら大事には
なってませんよね
また「温度調節」出来るツマミを確認してない事もあり
「重過失」となり大幅に、過失相殺される可能性があります
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この回答へのお礼

回答有難うございます.シャワー設備に故障があった場合でも友人の過失もあるのですね.設備自身に問題がなければ友人自身の過失ということになるのですね.参考になります.

お礼日時:2006/03/09 23:10

通常の注意をしていれば防げたかどうかが争点になります。


シャワーでしたら、熱湯が出ることはあり得ますから、温度ダイヤルで調整をして安定してから浴びるのが普通です。
温度を見ずにいきなり浴びてやけどをしても、これは不注意ですから、自己責任になります。
一方、暫く適温で浴びていて、サーモスタットの故障で熱湯が噴出したとか、お客が調整できないタイプで、本来適温のお湯が出ていて、安心して浴びていたら突然熱湯になった、ということでしたら、予想できない事故ですから、ホテルの管理義務が問われます。
どこのホテルでも

*設備の欠陥による怪我

は補償すると約款に定めてあると思います。

http://www.paipunokemuri.com/goriyou.htm

怪我の具合も重そうですから、損害賠償になれば相当額の補償が要求できると思いますから、弁護士に相談されるのがよいかと思います。
特に若い女性や男性でも接客業なら、顔などのやけどが治らなければ後遺障害となります。

この回答への補足

友人はとても慎重な性格なので,いきなりシャワーを浴びるということはないと思っていましたが,確認してみます.約款を教えていただき,有難うございます.友人が怪我をしてしまったので少し混乱してしまいましたが,頭を冷やして考えてみます.

補足日時:2006/03/09 22:55
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この回答へのお礼

すみません.上の文章はお礼のところに書くべきでした.やはり私は動揺していますね.

お礼日時:2006/03/09 23:03

ホテル側にはなんの責任も発生しないでしょう。


使い方を間違えた側の責任です。
子供じゃあるまいしまさか温度を確認せずに使われたのでは無いですよね??
小学生だって温度くらい確認してから使いますよ。

お湯だけにしてもやけどまでは・・
とありますが蛇口からでるお湯の温度設定は法律で決められているわけではありませんから・・
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この回答へのお礼

回答を有難うございます.蛇口からでるお湯の温度は法律で定められているわけではないのですね.参考になります.

お礼日時:2006/03/09 23:04

どんな造りのシャワーだったんですか?



>明らかに設定温度を間違えているはずです

って、普通のホテルの個室シャワーって温度は自分で調節して使うものではないのですか?

だったら「間違えた」のは利用者側だと思うんですけど。。。

「40℃」の目盛りに合わせたのに熱湯が出たとかいうならまだ分かりますけど…
いやでも普通の大人なら、浴びる前に手で触ってみて確かめますよね?(子どもなら親の監督不行き届きですよね)
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普通の温度で浴びてたのにも関わらず、突然熱湯が噴き出してきた・・・というワケではありませんよね?




ホテルに過失があるとすれば、そのあたりが論点になりそうです。

ホテル側にも顧問弁護士は居ますし、治療費を請求したい場合は質問者さん側も弁護士に相談される事をオススメします。
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ホテルに責任はありません。



熱湯の蛇口に 赤い色など 
熱湯と解る表示があるかどうかが争点ですね。

この回答への補足

熱湯の蛇口に赤い色などの印があったかどうかは友人に確認していません.もしきちんと熱湯とわかる表示があったとしたら,ホテル側には責任はないのですね.

補足日時:2006/03/09 22:42
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