恐れ入りますが、ご相談させていただきます。
本日食事のためレストランに向かったが、満車のため待っていたら店員が出て来て、「こちらに停めてください」と、本来駐車スペースでない場所に誘導してくれた。バックオーライ・ストップまで見てくれて、指示通りの位置に停めた。食事の後車に戻ると、車の左前バンパー・ウインカー部が破損していたが。加害車両は立ち去っており不明。
現場をよく見ると、停めたスペースは、前の車と4~5mぐらいしか間隔がなく、バックで下がってくる車とぶつかる危険が高い。店側の指示で停めたので、責任をとって修理代を出してほしいと言ったが、「駐車場内での責任は一切負えない」との一点張り。
しかし駐車場内の案内に「事故の責任は一切負わない」との記載がなかったため、そのことを伝えると、「一般的に書いてなくても常識であり、それを承知で停めてもらっている」との言い分。その後駐車場管理会社なる者が電話で登場し、同じく「いかなる理由も責任は一切負えないこととなっている」とのこと。
埒が明かないため、警察を呼び、事故証明の準備をしてもらい、後日レストラン側の運営会社から、私宛てに、今後どうするか、支払うのか支払わないのか連絡するということになった。
長々と書きましたが、このような場合は、レストラン側に責任はあるのでしょうか。また賠償を請求できるのでしょうか。ご回答お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
駐車場の白線内止めていた訳でないのとそこに止めるように店側の指示が有ったのですから駐車場の管理については店側の責任は問えると思いますが質問者が求める車両の弁償行為は問えないと思います。
あくまでも、車両の弁償は車をぶつけた人が行うものです。
そうですね。法律的な責任はないのかもしれませんね。安易に誘導したことと、誠意で、修理費用の一部でも負担する気持ちを見せてもらいたいものです。
今のところ店側は、「一文たりとも払えません」とのスタンスなので、悲しいです。
ありがとうございました。経験者の方のご意見、参考になります。
No.8
- 回答日時:
お店の人は駐車スペースがなくて困っているあなたを
善意で誘導してくれたと思います。
少しでも待つ時間を短くするために気を使ってくれたのだと。
しかも駐車しやすいように誘導までしてくれたんですよね。
決してあなたの車を誰かにぶつけてもらおうとして
その場所に誘導したのではないと思います。
車をぶつけられた怒りはぶつけた犯人に向けられるべきで
お店側ではないと思います。
店員さんに会ったわけではないので状況はわかりませんが、
誘導までしてくれたレストランに損害賠償を求めるのは…と思います。
友人の家に行き、友人が指定した場所に車を停め、同じことが起こったら
友人に損害賠償を請求なさいますか。
向こうは業務でしょ。もちろん友人にはしませんよ。
法律的には、とめた私がすべて悪者・・・というのは納得せざるを得ないですよ。でも法律的な観点は抜きにして、ほかの場所よりも多少なりとも安全ではない場所に誘導した方も、安易で、軽率な行為だった、、、多少なりとも申し訳ないという気持ちをみせてもらいたいものです。今の店側の態度は、「すべて駐車場管理会社を通して交渉してください」との一点張り。寂しい限りです。
No.7
- 回答日時:
前の車と4~5mぐらいしか間隔がなくとありますがこれは十分な間隔といえるのではないでしょうか? この点からも店側に責任を問うのは難しいでしょう。
本来、当て逃げした車を見つけるべきで、店側に苦情を言うのは筋違いです。
少額訴訟とありますが、これは無駄ですのでするべきではありません。
誠意とありますが、やり過ぎて、脅迫や業務妨害になることのないように気をつけて下さい。
例えば、間隔が1m以内で、駐車の際に店員にこれで大丈夫なのかと確認をとっていたにもかかわらず、というような場合には、店側と話する余地もあると思います。
ありがとうございました。
賠償の一部補填の件はあきらめるようにしました。店側は駐車場法などいろんな法律で守られているようです。
ただ、誘導にしたがってとめた運転者が全面的に悪いという店側の言い分も、気持ち的に納得できない。非常に不満です。
No.6
- 回答日時:
結論からいえば、賠償請求は無理だと思います。
他の方の書き込みは駐車場を事業として行っている事業者の場合です。
事業者の場合は駐車場内の案内に「事故の責任は一切負わない」とあっても消費者契約法第8条により無効とすることが可能で、また管理責任を負います。
しかし、質問内容の方は飲食店での駐車事故ですから上記事業者の場合と異なります。
商法の規定では
(寄託を受けた商人の責任)
第593条 商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス
(場屋営業者の責任)
第594条 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
とあります。寄託を受けた物は報酬があろうがなかろうが管理責任が発生し、毀損した場合には(不可抗力以外)損害賠償しなくてはなりません。
問題は店の駐車場に車を停めた契約が寄託契約であるのかどうかです。
通常、店が用意する駐車場はお客様に対するサービスであり、使用契約であるとするのが一般的で寄託契約であるとは解釈しないのが相当です。
そのため、損害賠償請求は難しいと思います。
難しい引用ですね。ありがとうございます。
損害賠償請求は難しそうなので、向こうの誠意に期待します。
ただ、店側に責任がないのなら、責任のない行為(誘導)をした=(イコール)無責任ですよね。腹立ちます。
No.5
- 回答日時:
結論として、小額訴訟を起こされては如何でしょう。
これなら弁護士も必要ないですから安上がりです。
たとえ記載があっても、業務で提供している場所での事故に一切の責任がないとはいえません。まして「常識」などとはいえません。
それは、契約書で一方的に片方が不利な事を書いておいて、それに同意しても裁判では認められないのと同じだと思えます。
特に、今回の場合、店員が止める場所を指定しているのですからなおさらです。
小額訴訟ですか。聞いたことはありましたが、詳しく勉強してみます。
費用を払ってほしいという以上に、店側の誠意のなさに、最後まで争ってみたいという気になっております。
人生でめったにない経験なので、一度訴訟というのをやってみようと思います。
経験者の方のご意見、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
店側の法的責任はないと思います。
例えばガソリンスタンドから出るとき、店員さんの誘導で車道に出たのに
事故を起こした場合でも責任はドライバーにあると聞きました。
お店は駐車する場所を提供しましたが、
そこに停めると最終的な判断をしたのはドライバーであり
そこに停めると当てられる可能性があると思ったら、
ドライバーの判断で駐車を断るべきだった、と考えられると思います。
車を当てた加害者に対しては常識を疑いますし、
ご立腹でしょうが、店側に損害を求めるのは法的に認められないと思います。
ありがとうございます。
やはり法的には責任ないのでしょうか。ただ、法的な責任はなくても、一般的な責任と誠意で、修理費用の一部でも負担してほしいと思うのですが・・・
ガソリンスタンドから出るときに事故を起こすのは、運転者も、事故を起こす・起こさないの判断はできると思いますが、はじめて行く駐車場では、そこがどれだけ危険かは、運転者より店側が充分熟知しているのではと思います。
店側とは粘り強く交渉してみます。早急なご回答ありがとうございました。
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