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現在マンションの機械式立体駐車場に車を止めているのですが引き上げるチェーンで車が傷つきました
サイズもギリギリですが駐車規定内です
その際管理者に対し修理代を全額できるのもなので
しょうか?
皆様のご回答よろしくお願いします

A 回答 (5件)

こんにちは、大変ですね。



規定の寸法内で、止め方に特に落ち度がなかったと言う前提ですが・・・

民法では工作物責任という考え方があり、許容されるサイズで正規に止めたクルマをチェーンが触れて傷つけるような状況下では、設置者または管理者に責任が発生すると思います。
施設賠償責任保険という保険が付保されているケースがありますので、確認してみたらいかがでしょうか。
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あなたからすると「チェーンで車が傷ついた」ですが、管理者からすると「車でチェーンが傷ついた」かもしれません。



駐車規定のサイズに安全分を見込んで機械式立体駐車場のサイズは決められています。『サイズもぎりぎり』というのは実際に駐車してみてぎりぎりということか、それとも車検証上のサイズでぎりぎりということですか?

車検証上のサイズでぎりぎりであるならば機械式立体駐車場の問題でありますが、実際に駐車してぎりぎりであるならばあなたの駐車方法の問題です。

差し障りなければ駐車規定のサイズと車検証上のサイズを投稿してください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
駐車場の規定サイズは最大幅1.85Mとなっており
当方の車は1.84Mで範囲内とのことで管理人からも
了承を得ています
この場合サイズがぎりぎりなもので片方に寄せすぎると上に移動するとき(当方3階で駐車場から出すときに1階に下りてくるものです)に巻き上げ部分のチェーンにかかり引っかき傷がつきたという次第です
現在メーカに事故報告書を提出、メーカ側で保険適用になるかどうか判断するようです

補足日時:2005/06/28 22:06
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他人に車の修理費用を請求できるかどうかは、


損害の原因をだれが作ったかによります。

駐車場の設計上・製造上の瑕疵であれば製造業者、
ご自分の運転の未熟さであれば自前で修理して駐車場の修理費(ある場合)を
あなたが負担することになるでしょう。

もっとも重要な原因について触れていないのでお答えは
だれにもわかりません。
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> 駐車規定内です



大抵はこの中に「駐車場内での事故について…傷ついた場合…保証しない。」みたいな事が書かれてるんじゃないかと思います。

「チェーンで車が傷つきそうなので何とかしてほしい。」とか、事前に何度も要請していれば、管理義務を怠ったような事で代金の一部を負担してもらうような交渉の可能性もありますが、一般的には厳しいケースだと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
管理人に話をしたところ設置メーカの保険が使えるようなことでした
(まだ適用されるかどうかは分かりませんが・・)

補足日時:2005/06/27 21:59
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 状況に寄りますので何とも言えませんが出来ることもありますし、逆に立体駐車の管理会社より修理代を請求される事もあります。

もうちょっと詳細を・・・
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