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もう、そろそろ準確定申告の期限が迫ってきたので、付表も書いたのですが、まだ、遺産をどうするか決まっていない場合、法定で分けて納付するようになっているのですが、長男である父がとりあえず、全部払って置くそうです。今年送られてきた確定申告の書類の中に入っている納付書は使えるのでしょうか。名前とかを父の名前に書き換えて、全額を一括で書くのはどうでしょう?
ダメな場合は、納付書を送ってもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

最近準確をしました。


還付(法定に○)の場合でもそれぞれの相続人の口座ですので、代表で支払うと相手(税務署)が解らなくなるので相続人分の納付書で納める方法だと思います。
ですので、法定相続人分の送付書が必要になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。そのようにして解決しました。

お礼日時:2006/03/17 18:16

管轄の税務署に電話で聞かれるのが、一番確かだと思いますが。



ただ、私もこの前、準確定申告をしないといけなくて、その時にはまだ、もう一人の相続人である兄が行方不明だったので、困りました。
税務署にどうしたらいいのか聞いたら、
「相続が決まっていない場合、とりあえずどなたかが代表相続人になっていただき、代わって税金を納めていただくようになります。」
と言われてましたよ。

なので、お父様が納めるのは問題ないと思います。
ただ、書き方として、亡くなられた方の名前の前に「被相続人」と書き加えたり、お父様の名前の前に「代表相続人」とか書いたりするのではないかと思うので、書き方など税務署の電話相談でお聞きになった方がいいと思います。

ちなみに私の場合、父の所得税はわずかながら還付になる予定でしたので、
「その場合は、急ぎませんので、ちゃんとお兄様を探して、話し合いなど済ませてから出してください。」
と、代表者では受け取れないと言われました(T_T)

納める方は誰でもいいから早く、返すのはきちんと決まってからだそうです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。税務署に行ってきました。

お礼日時:2006/03/17 18:16

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