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質問しようか迷ったのですが,どうしてもわからないので教えてください.

もしも
第二次大戦前に日本に朝鮮半島の女の人が来て,日本人男性と結婚し子供を産んで,お産で亡くなってしまったら,戦後すぐ,その子供は父親と一緒に日本国籍になれたりしたのでしょうか?

A 回答 (3件)

 まずご質問の中にある文言のニュアンスから推察しますと、第二次大戦によって朝鮮半島は日本に併合された、と勘違いされているように見受けられます。

日韓併合期は1910年から1945年までですから、第二次大戦(1939年から1945年)は日韓併合に至る経緯とは関係ありません。更に「日韓問題」という表題がついているものの、父親と母親の当該国のその当時の国籍法がどうであったか、そしてその後それらの国籍法がどのように改正されたのか、それによって係る子供の国籍にどのような変化が及ぶのか、ということですから日韓問題ではありません。

 日本で1899年に発令された旧国籍法によると
「子ハ出生ノ時其父カ日本人ナルトキハ之ヲ日本人トス、、、」とあり、ご質問の第二次大戦の始まる前(1941年の日米開戦以前ということでしょうか)に日本へやってきた朝鮮半島出身の母親と日本人の父親との間に生まれた子供の場合、父親が日本人でありますから生まれた子供は生まれた時点で「日本国籍」を取得していたということになります。旧国籍法では「父親さえ」日本人であるならば、その子供は「日本人」であったわけですから、なにも母親が朝鮮半島出身者であるかどうか、更には朝鮮半島がその当時は日本の一部であったから彼女は日本人であった、、、ということもこの場合関係なく、母親がどこの国の出身であれ、生まれた場所がどこであれ「父親さえ」日本人なら、その子供は自動的に日本国籍を与えられていたのです。これが当時の「父系血統主義」に基づいた国籍の概念です。これは朝鮮半島出身者が日韓併合期に「日本国籍」であったとする日本側の考え、あるいは「韓日併合の時期においても我々は日本国籍など取得した覚えはない」とする戦後の韓国側の認識、をどう考えるかという問題とは全く関係ありません。
(ちなみに日韓の二重国籍の問題が複雑になったのは1998年に韓国が父系血統による国籍法を父母両系に改正してからです。)
 日本在住の朝鮮半島出身者の国籍は日本敗戦の後と1952年のサンフランシスコ講和条約によって変化したものの、このケースの子供は朝鮮半島出身の親と共に日本に渡ってきたというわけではなく、日本人の父によって生まれた子供でありますから、この子供の揺ぎ無い日本国籍に変化が及ぶことはありません。さらに母親の出身国である韓国は戦後においても国籍法が1997年まで日本同様の父系血統主義のままでしたから、この子供の場合はたとえ自ら望んでも母親側の韓国国籍は取得できなかった、ということになります。ですから両国の旧国籍法の論拠に基づいて考えればご質問のケースの子供の場合、
「生まれた時から日本人でありその後も父子共々日本人であり続けた」ということになります。

 日韓の歴史認識の違いや在日コリアンの来歴などとごっちゃにして複雑な問題かもしれない?と勘違いをしていらっしゃるようですが、よくよく質問の文章を読んでみますと日韓の問題をスルーしても何ら差し支えない両国の国籍法を基に論理的に考えれば答えの出る問題で、特に複雑な歴史認識の議論に及ぶ必要はないと思います。
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この回答へのお礼

歴史的な背景から,最近の法改正まで詳しく述べていただきありがとうございます.私自身,そういった知識が薄っぺらで恥ずかしい限りです.

歴史の授業とか,祖父母の話をちゃんと聴いていればよかったのですが,どうやってアメリカ軍の砲撃から逃れたかというような刺激的な話ばかりに耳を傾けていた気がします.

>「日韓の歴史認識の違いや在日コリアンの来歴などとごっちゃにして複雑な問題かもしれない?」

本当そうですね.
こういった経緯で日本人である方は結構おられると思いますし,こういう可能性があることを知ってから日本と韓国の間の問題を考えたいと思っていたので,本当に質問してよかったと思います.

お礼日時:2006/03/17 17:36

戦前の朝鮮半島は日韓併合により日本の一部でしたし、朝鮮半島人も当時法律的には日本人でしたので、質問のケースは、法的には日本人同士の結婚に他なりません。

産まれた子供は、法的には産まれた時から日本人で、日本国籍となります。複雑になるのは戦後になってからの話です。大韓民国、または朝鮮民主主義人民共和国の国籍を取得し、彼の国の国民になるかどうかは本人の決める事ですが、出生時は日本国籍なので、日本人でいたければ、その事に何の問題も無い筈です。
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この回答へのお礼

やはり日本人になるんですね.
そうすると,極論ですが
日本人であることは,法律に依存している部分があるし,
法律は時代に依存するから,日本人であることは
自分の意志以外にも時代に依存している面もある.
ということでしょうか.
そんなことも気づかなかった自分がやはり情けないですね.冷静に回答していただいてありがとうございます.

お礼日時:2006/03/17 16:38

法的には複雑ではないと思うけど、とりあえず冷静に。



もともと日本人である男性と結婚していることから、仮にその女の人が外国人であった場合でも帰化する権利があるよ。
仮にその女の人が日本へ帰化した結果産まれた子供であれば、第二次大戦前でなくても、その子は当然に日本人ね。
もちろん、もっぱら外国の法によって国籍の選択を迫られることになることも考えられるけど、日本国籍を得る権利については大丈夫。

逆に、仮に帰化していなかったとしたら、いくら事後に夫(子供の父親)が認知しても、子供が日本国籍を持てないらしい(極めて最近の判例なので、日本に永住権を持つ(または持たない)韓国籍(又は北朝鮮籍)の人に該当するかどうかまでは不明。ただ、次に述べる内容によって、多分時代的に問題無いと思う。)。

また、朝鮮併合後かつ敗戦前の時点で起こったことであれば、当時は朝鮮半島も日本領であり朝鮮人も日本国民であったという点で、その女の人が厳密に言えば朝鮮民族であったとしても、生まれた子供は原則として日本人以外の何者でもない。
現にわたしの親戚にも、朝鮮生まれとか満州生まれというのは普通にいるよ。
結局、「人種」というものをDNAで完全に区別できない以上、そのときの国の所属及びその国の法で論じるしか方法が無いのが実情。

以上は、あくまでも法的な一般論。
政治的な話はおいておきました。
また、政治がらみの特別立法についてもおいておきました。

今後も日本に永住する意思があり、日本国籍を取得できたにもかかわらず、敢えて日本国籍を取得しなかった・・・というような例についても、全部おいておきましたのでよろしくね。
これ述べ始めると、確かに、法とは別の意味で、複雑になるので。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます.
なるほど法的には日本人になっているんですね.

恥ずかしながら,私は朝鮮半島と日本の歴史について
法律について,全く興味もなく今にいたってまして

2ちゃんねるやここでさかんに議論されているのをみて
この問題って何がどうなっているか
自分で把握できてないなと感じて質問しました.

私が質問した国籍などの法的な話と
日本と朝鮮半島との間の政治問題と在日の方に対する
話とは歴史の背景は複雑に絡んでいるかもしれませんが

また種類が違うことが理解できました.
冷静に分析していただいてありがとうございます.

お礼日時:2006/03/17 16:19

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